原子力規制委員会組織令 第8条(国立研究開発法人審議会)
- 法律の規定により置かれる審議会等のほか、原子力規制委員会に、国立研究開発法人審議会を置く。
- 2.国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
- 3.前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十九号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
国立研究開発法人審議会とは何ですか?
定義国立研究開発法人審議会とは、原子力規制委員会組織令第8条に定められた規定で、「法律の規定により置かれる審議会等のほか、原子力規制委員会に、国立研究開発法人審議会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力規制委員会組織令第8条(国立研究開発法人審議会)は、日本の原子力規制委員会組織令に含まれる条文です。
- 原子力規制委員会組織令第8条の条文原文は「法律の規定により置かれる審議会等のほか、原子力規制委員会に、国立研究開発法人審議会を置く。」で始まります。
- 原子力規制委員会組織令第8条は第三章 審議会等に置かれています。
- 原子力規制委員会組織令の公布日は平成24年9月14日です。
- 原子力規制委員会組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力規制委員会組織令第8条の前の条は原子力規制委員会組織令第7条です。
- 原子力規制委員会組織令第8条の次の条は原子力規制委員会組織令第9条です。
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- 正式書式
原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000230 - 本サイト収録
原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000230/8