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原子力規制委員会組織令 第8条(国立研究開発法人審議会)

  1. 法律の規定により置かれる審議会等のほか、原子力規制委員会に、国立研究開発法人審議会を置く。
  2. 2.国立研究開発法人審議会は、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)の規定に基づきその権限に属させられた事項を処理する。
  3. 3.前項に定めるもののほか、国立研究開発法人審議会に関し必要な事項については、原子力規制委員会国立研究開発法人審議会令(平成二十七年政令第百九十九号)の定めるところによる。

この条文の基本情報

国立研究開発法人審議会とは何ですか?

定義国立研究開発法人審議会とは、原子力規制委員会組織令第8条に定められた規定で、「法律の規定により置かれる審議会等のほか、原子力規制委員会に、国立研究開発法人審議会を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力規制委員会組織令第8条(国立研究開発法人審議会)は、日本の原子力規制委員会組織令に含まれる条文です。
  2. 原子力規制委員会組織令第8条の条文原文は「法律の規定により置かれる審議会等のほか、原子力規制委員会に、国立研究開発法人審議会を置く。」で始まります。
  3. 原子力規制委員会組織令第8条は第三章 審議会等に置かれています。
  4. 原子力規制委員会組織令の公布日は平成24年9月14日です。
  5. 原子力規制委員会組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力規制委員会組織令第8条の前の条は原子力規制委員会組織令第7条です。
  7. 原子力規制委員会組織令第8条の次の条は原子力規制委員会組織令第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000230
  • 本サイト収録原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000230/8

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