原子力規制委員会組織令 第7条(原子力規制庁の課等の数)
- 次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課及びこれに準ずる室に係る法第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
- 2.次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課長に準ずる職に係る法第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
この条文の基本情報
原子力規制庁の課等の数とは何ですか?
定義原子力規制庁の課等の数とは、原子力規制委員会組織令第7条に定められた規定で、「次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課及びこれに準ずる室に係る法第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力規制委員会組織令第7条(原子力規制庁の課等の数)は、日本の原子力規制委員会組織令に含まれる条文です。
- 原子力規制委員会組織令第7条の条文原文は「次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課及びこれに準ずる室に係る法第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同…」で始まります。
- 原子力規制委員会組織令第7条は第二章 内部部局に置かれています。
- 原子力規制委員会組織令の公布日は平成24年9月14日です。
- 原子力規制委員会組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力規制委員会組織令第7条の前の条は原子力規制委員会組織令第6条です。
- 原子力規制委員会組織令第7条の次の条は原子力規制委員会組織令第8条です。
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- 正式書式
原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000230 - 本サイト収録
原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000230/7