原子力規制委員会組織令 第6条(総括整理職の数)
長官官房の所掌事務の一部を総括整理する職に係る原子力規制委員会設置法(以下「法」という。)第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、八人とする。
この条文の基本情報
総括整理職の数とは何ですか?
定義総括整理職の数とは、原子力規制委員会組織令第6条に定められた規定で、「長官官房の所掌事務の一部を総括整理する職に係る原子力規制委員会設置法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力規制委員会組織令第6条(総括整理職の数)は、日本の原子力規制委員会組織令に含まれる条文です。
- 原子力規制委員会組織令第6条の条文原文は「長官官房の所掌事務の一部を総括整理する職に係る原子力規制委員会設置法(以下「法」という。」で始まります。
- 原子力規制委員会組織令第6条は第二章 内部部局に置かれています。
- 原子力規制委員会組織令の公布日は平成24年9月14日です。
- 原子力規制委員会組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力規制委員会組織令第6条の前の条は原子力規制委員会組織令第5条です。
- 原子力規制委員会組織令第6条の次の条は原子力規制委員会組織令第7条です。
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- 正式書式
原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000230 - 本サイト収録
原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000230/6