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原子力規制委員会組織令 第四章 施設等機関

第9条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力規制委員会組織令第四章 施設等機関は、第9条の全 1 条で構成されています。
  2. 原子力規制委員会組織令第四章 施設等機関が属する原子力規制委員会組織令の法令番号は平成二十四年政令第二百三十号です。
  3. 原子力規制委員会組織令の公布日は平成24年9月14日です。
  4. 原子力規制委員会組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(原子力安全人材育成センター)

第9条

原子力規制委員会に、原子力安全人材育成センターを置く。

2原子力安全人材育成センターは、次に掲げる事務をつかさどる。

一原子力利用における安全の確保に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教育及び研究に係るものを除く。)に関すること。

二原子力規制委員会の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練に関すること。

3原子力安全人材育成センターの位置及び内部組織は、原子力規制委員会規則で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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