原子力規制委員会組織令 第9条(原子力安全人材育成センター)
- 原子力規制委員会に、原子力安全人材育成センターを置く。
- 2.原子力安全人材育成センターは、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一原子力利用における安全の確保に関する研究者及び技術者の養成及び訓練(大学における教育及び研究に係るものを除く。)に関すること。
- 二原子力規制委員会の所掌事務に係る事務を担当する職員その他これに類する者の養成及び訓練に関すること。
- 3.原子力安全人材育成センターの位置及び内部組織は、原子力規制委員会規則で定める。
この条文の基本情報
原子力安全人材育成センターとは何ですか?
定義原子力安全人材育成センターとは、原子力規制委員会組織令第9条に定められた規定で、「原子力規制委員会に、原子力安全人材育成センターを置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力規制委員会組織令第9条(原子力安全人材育成センター)は、日本の原子力規制委員会組織令に含まれる条文です。
- 原子力規制委員会組織令第9条の条文原文は「原子力規制委員会に、原子力安全人材育成センターを置く。」で始まります。
- 原子力規制委員会組織令第9条は第四章 施設等機関に置かれています。
- 原子力規制委員会組織令の公布日は平成24年9月14日です。
- 原子力規制委員会組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力規制委員会組織令第9条の前の条は原子力規制委員会組織令第8条です。
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- 正式書式
原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000230 - 本サイト収録
原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000230/9