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原子力規制委員会組織令 第二章 内部部局

第3条〜第7条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 原子力規制委員会組織令第二章 内部部局は、第3条〜第7条の全 5 条で構成されています。
  2. 原子力規制委員会組織令第二章 内部部局が属する原子力規制委員会組織令の法令番号は平成二十四年政令第二百三十号です。
  3. 原子力規制委員会組織令の公布日は平成24年9月14日です。
  4. 原子力規制委員会組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(長官官房及び部の設置)

第3条

原子力規制庁に、長官官房及び原子力規制部を置く。

(長官官房の所掌事務)

第4条

長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

一委員長の官印及び委員会印の保管に関すること。

二公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

三法令案その他の公文書類の審査に関すること。

四原子力規制委員会の保有する情報の公開に関すること。

五原子力規制委員会の保有する個人情報の保護に関すること。

六原子力規制委員会の所掌事務に関する総合調整に関すること。

七原子力規制委員会の機構及び定員に関すること。

八国会との連絡に関すること。

九原子力規制委員会の行政の考査に関すること。

十原子力規制委員会の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

十一原子力規制委員会年次報告に関すること。

十二原子力規制委員会の情報システムの整備及び管理に関すること。

十三広報に関すること。

十四機密に関すること。

十五原子力規制委員会の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事並びに教養及び訓練に関すること。

十六原子力規制委員会の職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。

十七原子力安全人材育成センターの組織及び運営一般に関すること。

十八原子力規制委員会の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

十九原子力規制委員会所属の行政財産及び物品の管理に関すること。

二十エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の経理のうち原子力規制委員会の所掌に係るものに関すること。

二十一エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定に属する行政財産及び物品の管理のうち原子力規制委員会の所掌に係るものに関すること。

二十二東日本大震災復興特別会計の経理のうち原子力規制委員会の所掌に係るものに関すること。

二十三東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち原子力規制委員会の所掌に係るものに関すること。

二十四原子力規制委員会の所掌事務に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。

二十五原子力の研究、開発及び利用(第九条第二項第一号において「原子力利用」という。)における安全の確保に関すること。

二十六原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術及び原子炉の運転等(原子力損害の賠償に関する法律(昭和三十六年法律第百四十七号)第二条第一項に規定する原子炉の運転等をいう。)に起因する事故(以下「原子力事故」という。)による災害の防止に関すること。

二十七核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関する事務のうち技術及び原子力事故による災害の防止に関すること。

二十八国際約束に基づく保障措置の実施のための規制その他の原子力の平和的利用の確保のための規制に関すること。

二十九放射線による障害の防止に関すること。

三十核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護に関すること。

三十一放射性物質又は放射線の水準の監視及び測定に関する基本的な方針の策定及び推進並びに関係行政機関の経費の配分計画に関すること。

三十二放射能水準の把握のための監視及び測定に関すること。

三十三核燃料物質、放射性同位元素その他の放射性物質の防護に関する関係行政機関の事務の調整に関すること。

三十四前各号に掲げるもののほか、原子力規制庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(原子力規制部の所掌事務)

第5条

原子力規制部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房の所掌に属するものを除く。)。

二核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房の所掌に属するものを除く。)。

三原子力事故の原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

(総括整理職の数)

第6条

長官官房の所掌事務の一部を総括整理する職に係る原子力規制委員会設置法(以下「法」という。)第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、八人とする。

(原子力規制庁の課等の数)

第7条

次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課及びこれに準ずる室に係る法第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第七条第六項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

2次の表の上欄に掲げる官房及び部に置く課長に準ずる職に係る法第二十七条第六項において準用する国家行政組織法第二十一条第五項に規定する政令の定める数は、それぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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