原子力規制委員会組織令 第3条(長官官房及び部の設置)
原子力規制庁に、長官官房及び原子力規制部を置く。
この条文の基本情報
長官官房及び部の設置とは何ですか?
定義長官官房及び部の設置とは、原子力規制委員会組織令第3条に定められた規定で、「原子力規制庁に、長官官房及び原子力規制部を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力規制委員会組織令第3条(長官官房及び部の設置)は、日本の原子力規制委員会組織令に含まれる条文です。
- 原子力規制委員会組織令第3条の条文原文は「原子力規制庁に、長官官房及び原子力規制部を置く。」で始まります。
- 原子力規制委員会組織令第3条は第二章 内部部局に置かれています。
- 原子力規制委員会組織令の公布日は平成24年9月14日です。
- 原子力規制委員会組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力規制委員会組織令第3条の前の条は原子力規制委員会組織令第2条です。
- 原子力規制委員会組織令第3条の次の条は原子力規制委員会組織令第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000230 - 本サイト収録
原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000230/3