原子力規制委員会組織令 第2条(原子力規制技監)
- 原子力規制庁に、原子力規制技監一人を置く。
- 2.原子力規制技監は、原子力規制庁長官を助け、命を受けて、原子力規制庁の所掌事務に係る技術を統理する。
この条文の基本情報
原子力規制技監とは何ですか?
定義原子力規制技監とは、原子力規制委員会組織令第2条に定められた規定で、「原子力規制庁に、原子力規制技監一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 原子力規制委員会組織令第2条(原子力規制技監)は、日本の原子力規制委員会組織令に含まれる条文です。
- 原子力規制委員会組織令第2条の条文原文は「原子力規制庁に、原子力規制技監一人を置く。」で始まります。
- 原子力規制委員会組織令第2条は第一章 特別な職に置かれています。
- 原子力規制委員会組織令の公布日は平成24年9月14日です。
- 原子力規制委員会組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 原子力規制委員会組織令第2条の前の条は原子力規制委員会組織令第1条です。
- 原子力規制委員会組織令第2条の次の条は原子力規制委員会組織令第3条です。
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- 正式書式
原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000230 - 本サイト収録
原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000230/2