受講中の講座ブックマーク無料で登録

原子力規制委員会組織令 第5条(原子力規制部の所掌事務)

  1. 原子力規制部は、次に掲げる事務をつかさどる。
  2. 一原子力に係る製錬、加工、貯蔵、再処理及び廃棄の事業並びに原子炉に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房の所掌に属するものを除く。)。
  3. 二核原料物質及び核燃料物質の使用に関する規制その他これらに関する安全の確保に関すること(長官官房の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三原子力事故の原因及び原子力事故により発生した被害の原因を究明するための調査に関すること。

この条文の基本情報

原子力規制部の所掌事務とは何ですか?

定義原子力規制部の所掌事務とは、原子力規制委員会組織令第5条に定められた規定で、「原子力規制部は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 原子力規制委員会組織令第5条(原子力規制部の所掌事務)は、日本の原子力規制委員会組織令に含まれる条文です。
  2. 原子力規制委員会組織令第5条の条文原文は「原子力規制部は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 原子力規制委員会組織令第5条は第二章 内部部局に置かれています。
  4. 原子力規制委員会組織令の公布日は平成24年9月14日です。
  5. 原子力規制委員会組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 原子力規制委員会組織令第5条の前の条は原子力規制委員会組織令第4条です。
  7. 原子力規制委員会組織令第5条の次の条は原子力規制委員会組織令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424CO0000000230
  • 本サイト収録原子力規制委員会組織令(平成二十四年政令第二百三十号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424CO0000000230/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›