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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第一章 総則

第1条〜第3条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第一章 総則は、第1条〜第3条の全 3 条で構成されています。
  2. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第一章 総則が属する児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の法令番号は平成二十四年厚生労働省令第十六号です。
  3. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
  4. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(趣旨)

第1条

児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号。以下「法」という。)第二十四条の十二第三項の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる基準に応じ、それぞれ当該各号に定める規定による基準とする。

一法第二十四条の十二第一項の規定により、同条第三項第一号に掲げる事項について都道府県(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(第四十七条第三項において「指定都市」という。)及び法第五十九条の四第一項の児童相談所設置市(第四十七条第三項において「児童相談所設置市」という。)を含む。以下同じ。)が条例を定めるに当たって従うべき基準1第四条、第二十五条第四項(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十三条第一項(第五十七条において準用する場合を含む。)及び第五十二条の規定による基準2

二法第二十四条の十二第二項の規定により、同条第三項第二号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準1第五条第一項(居室に係る部分に限る。)並びに第三項第二号及び第三号(面積に係る部分に限る。)、第五十三条第一項第一号(病室に係る部分に限る。)並びに附則第二条(面積に係る部分に限る。)及び第三条(面積に係る部分に限る。)の規定による基準2

三法第二十四条の十二第二項の規定により、同条第三項第三号に掲げる事項について都道府県が条例を定めるに当たって従うべき基準1第六条(第五十七条において準用する場合を含む。)、第七条(第五十七条において準用する場合を含む。)、第二十五条第五項(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十条(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十五条の二(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十七条の三(第五十七条において準用する場合を含む。)、第三十八条第二項(第五十七条において準用する場合を含む。)、第四十一条から第四十四条まで(第五十七条において準用する場合を含む。)及び第四十九条(第五十七条において準用する場合を含む。)の規定による基準2

四法第二十四条の十二第一項又は第二項の規定により、同条第三項各号に掲げる事項以外の事項について都道府県が条例を定めるに当たって参酌すべき基準1この府令に定める基準のうち、前三号に定める規定による基準以外のもの2

(定義)

第2条

この府令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

一指定福祉型障害児入所施設1法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設のうち法第四十二条第一号に規定する福祉型障害児入所施設であるものをいう。2

二指定医療型障害児入所施設1法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設のうち法第四十二条第二号に規定する医療型障害児入所施設であるものをいう。2

三指定障害児入所施設等1法第二十四条の二第一項に規定する指定障害児入所施設等をいう。2

四指定入所支援1法第二十四条の二第一項に規定する指定入所支援をいう。2

五指定入所支援費用基準額1指定入所支援に係る法第二十四条の二第二項第一号(法第二十四条の二十四第三項の規定により、同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額をいう。2

六入所利用者負担額1法第二十四条の二第二項第二号(法第二十四条の二十四第三項の規定により、同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)に掲げる額及び障害児入所医療(法第二十四条の二十第一項に規定する障害児入所医療をいう。以下同じ。)につき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額から当該障害児入所医療につき支給された障害児入所医療費の額を控除して得た額の合計額をいう。2

七入所給付決定1法第二十四条の三第四項に規定する入所給付決定をいう。2

八入所給付決定保護者1法第二十四条の三第六項に規定する入所給付決定保護者をいう。2

九給付決定期間1法第二十四条の三第六項に規定する給付決定期間をいう。2

十入所受給者証1法第二十四条の三第六項に規定する入所受給者証をいう。2

十一法定代理受領1法第二十四条の三第八項(法第二十四条の七第二項において準用する場合及び法第二十四条の二十四第三項の規定により同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県が支払う指定入所支援に要した費用の額又は法第二十四条の二十第三項(法第二十四条の二十四第三項の規定により、同条第一項に規定する障害児入所給付費等の支給について適用する場合を含む。)の規定により入所給付決定保護者に代わり都道府県が支払う指定入所医療に要した費用の額の一部を指定障害児入所施設等が受けることをいう。2

(指定障害児入所施設等の一般原則)

第3条

指定障害児入所施設等は、入所給付決定保護者及び障害児の意向、障害児の適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(以下「入所支援計画」という。)及び障害児(十五歳以上の障害児に限る。)が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する障害福祉サービス(以下「障害福祉サービス」という。)その他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、自立した日常生活又は社会生活への移行について支援する上で必要な事項を定めた計画(以下「移行支援計画」という。)を作成し、これに基づき障害児に対して指定入所支援を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより障害児に対して適切かつ効果的に指定入所支援を提供しなければならない。

2指定障害児入所施設等は、当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定入所支援の提供に努めなければならない。

3指定障害児入所施設等は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村(特別区を含む。以下同じ。)、障害福祉サービスを行う者、他の児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければならない。

4指定障害児入所施設等は、当該指定障害児入所施設等を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講じなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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