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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第二節 設備に関する基準

第5条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第二節 設備に関する基準は、第5条の全 1 条で構成されています。
  2. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第二節 設備に関する基準が属する児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の法令番号は平成二十四年厚生労働省令第十六号です。
  3. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
  4. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(設備)

第5条

指定福祉型障害児入所施設は、居室、調理室、浴室、便所、医務室及び静養室を設けなければならない。ただし、三十人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主として知的障害のある児童を入所させるものにあっては医務室を、三十人未満の障害児を入所させる指定福祉型障害児入所施設であって主として盲ろうあ児を入所させるものにあっては医務室及び静養室を設けないことができる。

2次の各号に掲げる指定福祉型障害児入所施設は、前項に規定する設備のほか、当該指定福祉型障害児入所施設の区分に応じ、当該各号に定める設備を設けなければならない。

一主として知的障害のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設1入所している障害児の年齢、適性等に応じた職業指導に必要な設備(以下この項において「職業指導に必要な設備」という。)2

二主として盲児を入所させる指定福祉型障害児入所施設1遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備、音楽に関する設備並びに浴室及び便所の手すり、特殊表示等身体の機能の不自由を助ける設備2

三主としてろうあ児を入所させる指定福祉型障害児入所施設1遊戯室、支援室、職業指導に必要な設備及び映像に関する設備2

四主として肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設1支援室、屋外遊戯場並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備2

3第一項の居室の基準は、次のとおりとする。

一一の居室の定員は、四人以下とすること。

二障害児一人当たりの床面積は、四・九五平方メートル以上とすること。

三前二号の規定にかかわらず、乳児又は幼児(第二十八条第二項の表及び第五十二条第一項第二号において「乳幼児」という。)のみの一の居室の定員は六人以下とし、一人当たりの床面積は三・三平方メートル以上とすること。

四入所している障害児の年齢等に応じ、男子と女子の居室を別にすること。

4主として盲児又は肢体不自由のある児童を入所させる指定福祉型障害児入所施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。

5第一項及び第二項各号に規定する設備は、専ら当該指定福祉型障害児入所施設の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項及び第二項各号に規定する設備(居室を除く。)については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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