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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第三章 指定医療型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準

第52条〜第57条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第三章 指定医療型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準は、第52条〜第57条の全 6 条で構成されています。
  2. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第三章 指定医療型障害児入所施設の人員、設備及び運営に関する基準が属する児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の法令番号は平成二十四年厚生労働省令第十六号です。
  3. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
  4. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
第一節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第52条

指定医療型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。

一医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院として必要とされる従業者1同法に規定する病院として必要とされる数2

二児童指導員及び保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある指定医療型障害児入所施設にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同じ。)

三心理支援を担当する職員1一以上(主として重症心身障害児(法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。次号において同じ。)を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。)2

四理学療法士又は作業療法士1一以上(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。)2

五児童発達支援管理責任者1一以上2

2前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童を入所させるものに限る。)において職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。

3第一項各号に掲げる従業者は、専ら当該指定医療型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。

4指定医療型障害児入所施設が、療養介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項に規定する療養介護をいう。以下この項及び次条第五項において同じ。)に係る指定障害福祉サービス事業者(同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。次条第五項において同じ。)の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とを同一の施設において一体的に提供している場合については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。次条第五項において「指定障害福祉サービス基準」という。)第五十条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第二節 設備に関する基準

(設備)

第53条

指定医療型障害児入所施設の設備は、次のとおりとする。

一医療法に規定する病院として必要とされる設備を有すること。

二支援室及び浴室を有すること。

2次の各号に掲げる指定医療型障害児入所施設にあっては、前項各号に掲げる設備のほか、それぞれ次の各号に掲げる設備を設けなければならない。ただし、第二号の義肢装具を製作する設備にあっては、他に適当な設備がある場合は、これを置かないことができる。

一主として自閉症児を入所させる指定医療型障害児入所施設1静養室2

二主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設1屋外遊戯場、ギブス室、特殊手工芸等の作業を支援するのに必要な設備、義肢装具を製作する設備並びに浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備2

3主として肢体不自由のある児童を入所させる指定医療型障害児入所施設は、その階段の傾斜を緩やかにしなければならない。

4第一項各号及び第二項各号に掲げる設備は、専ら当該指定医療型障害児入所施設が提供する指定入所支援の用に供するものでなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、第一項第二号及び第二項各号に掲げる設備については、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。

5指定医療型障害児入所施設が、療養介護に係る指定障害福祉サービス事業者の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とを同一の施設において一体的に提供している場合については、指定障害福祉サービス基準第五十二条に規定する設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第三節 運営に関する基準

(入所利用者負担額の受領)

第54条

指定医療型障害児入所施設は、指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から当該指定入所支援に係る入所利用者負担額の支払を受けるものとする。

2指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領を行わない指定入所支援を提供した際は、入所給付決定保護者から、次の各号に掲げる費用の額の支払を受けるものとする。

一当該指定入所支援に係る指定入所支援費用基準額

二当該障害児入所支援のうち障害児入所医療に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額

3指定医療型障害児入所施設は、前二項の支払を受ける額のほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を入所給付決定保護者から受けることができる。

一日用品費

二前号に掲げるもののほか、指定入所支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、入所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

4指定医療型障害児入所施設は、前三項の費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った入所給付決定保護者に対し交付しなければならない。

5指定医療型障害児入所施設は、第三項の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、入所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、入所給付決定保護者の同意を得なければならない。

(障害児入所給付費の額に係る通知等)

第55条

指定医療型障害児入所施設は、法定代理受領により指定入所支援に係る障害児入所給付費又は指定障害児入所医療費の支給を受けた場合は、入所給付決定保護者に対し、当該入所給付決定保護者に係る障害児入所給付費及び障害児入所医療費の額を通知しなければならない。

2指定医療型障害児入所施設は、前条第二項の法定代理受領を行わない指定入所支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定入所支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を入所給付決定保護者に対して交付しなければならない。

(協力歯科医療機関)

第56条

指定医療型障害児入所施設(主として自閉症児を受け入れるものを除く。)は、あらかじめ、協力歯科医療機関を定めておくよう努めなければならない。

(準用)

第57条

第六条から第十六条まで、第十八条、第二十条から第三十八条まで、第四十条から第四十四条まで、第四十五条第一項、第四十六条から第四十九条まで及び第五十一条の規定は、指定医療型障害児入所施設について準用する。この場合において、第十六条第二項中「次条」とあるのは「第五十四条」と、第二十九条中「医療機関」とあるのは「他の専門医療機関」と、第三十二条中「障害児入所給付費」とあるのは「障害児入所給付費及び障害児入所医療費」と、第四十条第一項中「前条第一項の協力医療機関及び同条第二項の協力歯科医療機関」とあるのは「第五十六条の協力歯科医療機関」と読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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