児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第52条(従業者の員数)
- 指定医療型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。
- 一医療法(昭和二十三年法律第二百五号)に規定する病院として必要とされる従業者1同法に規定する病院として必要とされる数2
- 二児童指導員及び保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある指定医療型障害児入所施設にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士。以下この号において同じ。)
- 三心理支援を担当する職員1一以上(主として重症心身障害児(法第七条第二項に規定する重症心身障害児をいう。次号において同じ。)を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。)2
- 四理学療法士又は作業療法士1一以上(主として肢体不自由のある児童又は重症心身障害児を入所させる指定医療型障害児入所施設に限る。)2
- 五児童発達支援管理責任者1一以上2
- 2.前項各号に掲げる従業者のほか、指定医療型障害児入所施設(主として肢体不自由のある児童を入所させるものに限る。)において職業指導を行う場合には、職業指導員を置かなければならない。
- 3.第一項各号に掲げる従業者は、専ら当該指定医療型障害児入所施設の職務に従事する者でなければならない。ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。
- 4.指定医療型障害児入所施設が、療養介護(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第五条第六項に規定する療養介護をいう。以下この項及び次条第五項において同じ。)に係る指定障害福祉サービス事業者(同法第二十九条第一項に規定する指定障害福祉サービス事業者をいう。次条第五項において同じ。)の指定を受け、かつ、指定入所支援と療養介護とを同一の施設において一体的に提供している場合については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成十八年厚生労働省令第百七十一号。次条第五項において「指定障害福祉サービス基準」という。)第五十条に規定する人員に関する基準を満たすことをもって、前三項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。
この条文の基本情報
従業者の員数とは何ですか?
定義従業者の員数とは、児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第52条に定められた規定で、「指定医療型障害児入所施設に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
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- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第52条は第一節 人員に関する基準に置かれています。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第52条の前の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第51条です。
- 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第52条の次の条は児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第53条です。
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- 正式書式
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/424M60000100016 - 本サイト収録
児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準(平成二十四年厚生労働省令第十六号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/424M60000100016/52