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児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準 第四章 雑則

第58条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第四章 雑則は、第58条の全 1 条で構成されています。
  2. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準第四章 雑則が属する児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の法令番号は平成二十四年厚生労働省令第十六号です。
  3. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準の公布日は平成24年2月3日です。
  4. 児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員、設備及び運営に関する基準について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(電磁的記録等)

第58条

指定障害児入所施設等及びその従業者は、作成、保存その他これらに類するもののうち、この府令の規定において書面(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この条において同じ。)で行うことが規定されている又は想定されるもの(第十条(第五十七条において準用する場合を含む。)、第十四条第一項(第五十七条において準用する場合を含む。)及び次項に規定するものを除く。)については、書面に代えて、当該書面に係る電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)により行うことができる。

2指定障害児入所施設等及びその従業者は、交付、説明、同意その他これらに類するもの(以下「交付等」という。)のうち、この府令の規定において書面で行うことが規定されている又は想定されるものについては、当該交付等の相手方の承諾を得て、当該交付等の相手方が障害児又は入所給付決定保護者である場合には当該障害児又は当該入所給付決定保護者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、書面に代えて、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によって認識することができない方法をいう。)によることができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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