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産業競争力強化法 第二章 新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進

第5条の2〜第14条の6・全 20 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 産業競争力強化法第二章 新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進は、第5条の2〜第14条の6の全 20 条で構成されています。
  2. 産業競争力強化法第二章 新技術等実証及び新事業活動に関する規制の特例措置の整備等及び規制改革の推進が属する産業競争力強化法の法令番号は平成二十五年法律第九十八号です。
  3. 産業競争力強化法の公布日は平成25年12月11日です。
  4. 産業競争力強化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一節 新技術等実証及び新事業活動の促進

(基本方針)

第5条の2

別タブ ↗

政府は、新技術等実証及び新事業活動の総合的かつ効果的な推進を図るための基本的な方針(以下この条、第八条の二第四項第一号及び第九条第四項第一号において「基本方針」という。)を定めるものとする。

2基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。

一新技術等実証及び新事業活動の意義に関する事項

二新技術等実証及び新事業活動の推進のために政府が実施すべき施策に関する基本的な方針

三第八条の二第一項に規定する新技術等実証計画及び第九条第一項に規定する新事業活動計画の認定に関する基本的な事項

四その他新技術等実証及び新事業活動に関する重要事項

3内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めるものとする。

4政府は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を公表しなければならない。

5政府は、経済事情の変動その他の情勢の推移により必要が生じたときは、基本方針を変更するものとする。

6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による基本方針の変更について準用する。

(新たな規制の特例措置の求め)

第6条

別タブ ↗

新たな規制の特例措置の適用を受けて新技術等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、当該新たな規制の特例措置の整備を求めることができる。

2前項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、遅滞なく、その旨及び講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を当該求めをした者に通知するとともに、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。

3第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、遅滞なく、その旨及びその理由を当該求めをした者に通知するものとする。

4第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置(新技術等実証に係るものに限る。)を講ずるか否かを判断するに当たっては、新技術等効果評価委員会(第十四条の二の新技術等効果評価委員会をいう。以下この節において同じ。)の意見を聴くものとする。

5第一項の規定による求めを受けた主務大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置(新事業活動に係るものに限る。)を講ずるか否かを判断するに当たって必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。

(解釈及び適用の確認)

第7条

別タブ ↗

新技術等実証又は新事業活動を実施しようとする者は、主務省令で定めるところにより、主務大臣に対し、その実施しようとする新技術等実証又は新事業活動及びこれに関連する事業活動(以下この項及び第十四条において「新事業活動等」という。)に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令(告示を含む。以下この節及び第百四十七条第一項において同じ。)の規定の解釈並びに当該新技術等実証又は新事業活動等に対するこれらの規定の適用の有無について、その確認を求めることができる。

2前項の規定による求めを受けた主務大臣は、遅滞なく、当該求めをした者に理由を付して回答するとともに、その回答の内容を公表するものとする。

(情報の提供等)

第8条

別タブ ↗

主務大臣は、第六条第一項又は前条第一項の規定による求めをしようとする者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(新技術等実証計画の認定)

第8条の2

別タブ ↗

新技術等実証を実施しようとする者は、その実施しようとする新技術等実証に関する計画(以下「新技術等実証計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2二以上の者が新技術等実証を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して新技術等実証計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3新技術等実証計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一新技術等実証の目標

二次に掲げる新技術等実証の内容

一新技術等及び当該新技術等を用いて実施しようとする事業活動の内容

二第二条第三項第一号に規定する実証の内容及びその実施方法

三第二条第三項第二号に規定する分析の内容及びその実施方法

三新技術等実証の実施期間及び実施場所

四参加者等の具体的な範囲及び当該参加者等の同意の取得方法

五新技術等実証の実施に必要な資金の額及びその調達方法

六第二条第三項第二号に規定する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定

七第十二条の規定による政令又は主務省令で規定された規制の特例措置(新技術等実証に係るものに限る。)の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容

八その他新技術等実証の実施に関し必要な事項

4主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その新技術等実証計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、主務大臣は、新技術等効果評価委員会の意見を聴くものとする。

一基本方針に照らし適切なものであること。

二当該新技術等実証計画に係る新技術等実証(前項第四号に規定する同意の取得を含む。)が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三当該新技術等実証計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

5主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る新技術等実証計画の内容を公表するものとする。

(認定証の交付等)

第8条の3

別タブ ↗

主務大臣は、前条第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、速やかに、同項の認定を受けた者(以下「認定新技術等実証実施者」という。)に対し、認定証を交付するものとする。

2前項の認定証には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一認定の年月日

二認定新技術等実証実施者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

三当該認定に係る新技術等実証計画の内容及び実施期間

四当該認定に係る新技術等実証計画が前条第四項各号のいずれにも適合する旨

3認定新技術等実証実施者は、参加者等の同意を求める場合には、第一項の認定証を提示しなければならない。

4認定新技術等実証実施者は、前条第三項第四号に規定する同意を取得したときは、その旨を主務大臣に報告しなければならない。

(新技術等実証計画の変更等)

第8条の4

別タブ ↗

認定新技術等実証実施者は、当該認定に係る新技術等実証計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る認定証を提出して、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、認定新技術等実証実施者が当該認定に係る新技術等実証計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新技術等実証計画」という。)に従って新技術等実証を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3主務大臣は、認定新技術等実証計画が第八条の二第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新技術等実証実施者に対して、当該認定新技術等実証計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、新技術等効果評価委員会の意見を聴くものとする。

4主務大臣は、前二項の規定により第八条の二第一項の認定を取り消したときは、その旨を、当該認定新技術等実証実施者に通知するとともに、公表するものとする。

5認定新技術等実証実施者は、第二項又は第三項の規定により第八条の二第一項の認定を取り消されたときは、速やかに、認定証を主務大臣に返納しなければならない。

6第八条の二第四項及び第五項並びに前条の規定は、第一項の認定について準用する。

(新事業活動計画の認定)

第9条

別タブ ↗

新事業活動を実施しようとする者は、その実施しようとする新事業活動に関する計画(以下「新事業活動計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2二以上の者が新事業活動を共同して実施しようとする場合にあっては、当該二以上の者は共同して新事業活動計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3新事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一新事業活動の目標

二新事業活動の内容及び実施時期

三新事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法

四この法律若しくは他の法律に規定する規制の特例措置又は第十二条の規定による政令若しくは主務省令で規定された規制の特例措置(新事業活動に係るものに限る。)の適用を受けようとする場合にあっては、当該規制の特例措置の内容

五その他新事業活動の実施に関し必要な事項

4主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その新事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。

一基本方針に照らし適切なものであること。

二当該新事業活動計画に係る新事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三当該新事業活動計画の内容がこの法律及びこの法律に基づく命令その他関係法令に違反するものでないこと。

5主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る新事業活動計画の内容を公表するものとする。

(新事業活動計画の変更等)

第10条

別タブ ↗

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定新事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る新事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、認定新事業活動実施者が当該認定に係る新事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定新事業活動計画」という。)に従って新事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3主務大臣は、認定新事業活動計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定新事業活動実施者に対して、当該認定新事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。この場合において、主務大臣は、必要があると認めるときは、新技術等効果評価委員会の意見を聴くことができる。

4主務大臣は、前二項の規定により前条第一項の認定を取り消したときは、その旨を、当該認定新事業活動実施者に通知するとともに、公表するものとする。

5前条第四項及び第五項の規定は、第一項の認定について準用する。

(情報の提供等)

第11条

別タブ ↗

主務大臣は、認定新技術等実証実施者が新技術等実証を実施している間又は認定新事業活動実施者が新事業活動を実施している間、必要に応じ、当該認定新技術等実証実施者又は当該認定新事業活動実施者に対し必要な情報の提供及び助言を行うものとする。

(債権譲渡の通知等に関する特例)

第11条の2

別タブ ↗

債権の譲渡(現に発生していない債権の譲渡を含む。)の通知又は承諾(以下この項において「債権譲渡通知等」という。)が認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画(次条第一項又は第三項の規定による公示に係るものに限る。)に従って提供する情報システム(次の各号のいずれにも該当するものに限る。)を利用してされたときは、当該債権譲渡通知等は、民法第四百六十七条第二項に規定する確定日付のある証書による通知又は承諾とみなす。この場合においては、当該債権譲渡通知等がされた日付をもって確定日付とする。

一債権譲渡通知等をした者及びこれを受けた者が当該債権譲渡通知等がされた日時及びその内容を容易に確認することができること。

二債権譲渡通知等がされた日時及びその内容の記録を保存し、及びその改変を防止するために必要な措置として主務省令で定める措置が講じられていること。

2前項の規定は、債権を目的とする質権の設定(現に発生していない債権を目的とするものを含む。)の通知又は承諾について準用する。

3第一項の規定は、民法第五百条において準用する同法第四百六十七条第一項の弁済による代位の通知又は承諾について準用する。この場合において、第一項中「第四百六十七条第二項」とあるのは、「第五百条において準用する同法第四百六十七条第二項」と読み替えるものとする。

4第一項の規定は、信託法(平成十八年法律第百八号)第二条第七項に規定する受益権の譲渡の通知又は承諾について準用する。この場合において、第一項中「民法第四百六十七条第二項」とあるのは、「信託法(平成十八年法律第百八号)第九十四条第二項」と読み替えるものとする。

第十一条の三

第11条の3

別タブ ↗

主務大臣は、第九条第三項第四号に掲げる事項として前条に規定する規制の特例措置を記載した新事業活動計画について第九条第一項の認定をしたときは、当該認定を受けた者の氏名、商号又は名称及び住所を公示するものとする。

2前項の規定による公示に係る認定新事業活動実施者は、その氏名、商号若しくは名称又は住所を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

3主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

4第一項又は前項の規定による公示に係る認定新事業活動実施者は、その公示に係る認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動を廃止しようとするときは、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。

5主務大臣は、第十条第二項若しくは第三項の規定により第一項若しくは第三項の規定による公示に係る認定新事業活動計画の認定を取り消したとき、又は前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

(政令等で規定された規制の特例措置)

第12条

別タブ ↗

認定新技術等実証実施者が認定新技術等実証計画に従って実施する新技術等実証又は認定新事業活動実施者が認定新事業活動計画に従って実施する新事業活動については、政令により規定された規制に係るものにあっては政令で、主務省令により規定された規制に係るものにあっては主務省令で、それぞれ定めるところにより、規制の特例措置を適用する。

(規制の特例措置の見直し)

第13条

別タブ ↗

主務大臣(第六条第一項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置に係る法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。)は、第百四十四条第一項の報告を踏まえ、当該報告に係る規制の特例措置について、必要があると認めるときは、その見直しその他必要な措置を講ずるものとする。

(規制改革の推進)

第14条

別タブ ↗

主務大臣(第六条第一項の規定による求めに係る新たな規制の特例措置若しくは第七条第一項の規定による求めに係る法律及び法律に基づく命令又は第八条の二第三項第六号に規定する法律及び法律に基づく命令を所管する大臣に限る。)は、新技術等又は新事業活動等に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定に基づく規制の在り方について、規制の特例措置の整備及び適用の状況、諸外国における規制の状況、技術の進歩の状況その他の事情を踏まえて検討を加え、その結果に基づき、規制の撤廃又は緩和のために必要な法制上の措置その他の措置を講ずるものとする。

第二節 新技術等効果評価委員会

(新技術等効果評価委員会)

第14条の2

別タブ ↗

次に掲げるものを行うため、内閣府に、新技術等効果評価委員会(以下この節において「委員会」という。)を置く。

一新技術等実証及び新事業活動に係る新たな規制の特例措置が及ぼす経済全般への効果に関する評価

二新技術等実証計画及び新事業活動計画が及ぼす経済全般への効果に関する評価

三前二号に掲げる評価を行うために必要な調査その他の政令で定める事項

(所掌事務)

第14条の3

別タブ ↗

委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。

2委員会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、内閣総理大臣を通じて主務大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

3委員会は、前項の勧告をしたときは、遅滞なく、その勧告の内容を公表しなければならない。

4主務大臣は、第二項の勧告に基づき講じた措置について委員会に通知しなければならない。

(委員)

第14条の4

別タブ ↗

委員会の委員は、内外の経済社会情勢及び新技術等を用いて行う事業活動の動向に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

(報告の徴収等)

第14条の5

別タブ ↗

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要な限度において、主務大臣又は新技術等実証計画若しくは新事業活動計画を提出した者に対して、報告又は資料の提出を求めることができる。

(政令への委任)

第14条の6

別タブ ↗

この法律に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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