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産業競争力強化法 第三章 産業活動における新陳代謝の活性化

第15条〜第21条の23・全 30 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 産業競争力強化法第三章 産業活動における新陳代謝の活性化は、第15条〜第21条の23の全 30 条で構成されています。
  2. 産業競争力強化法第三章 産業活動における新陳代謝の活性化が属する産業競争力強化法の法令番号は平成二十五年法律第九十八号です。
  3. 産業競争力強化法の公布日は平成25年12月11日です。
  4. 産業競争力強化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一節 新たな事業の開拓
第一款 外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の促進

(外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針)

第15条

別タブ ↗

経済産業大臣及び文部科学大臣(文部科学大臣にあっては、次項第二号に掲げる事項に限る。)は、外部経営資源活用促進投資事業及び特定研究成果活用支援事業の実施に関する指針(以下この款において「実施指針」という。)を定めるものとする。

2実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一外部経営資源活用促進投資事業の実施方法に関する事項その他外部経営資源活用促進投資事業に関する重要事項

二特定研究成果活用支援事業の実施方法に関する事項その他特定研究成果活用支援事業に関する重要事項

3経済産業大臣及び文部科学大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。

4経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長(当該行政機関が合議制である場合にあっては、当該行政機関。以下同じ。)に協議するものとする。

5経済産業大臣及び文部科学大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(外部経営資源活用促進投資事業計画の認定)

第16条

別タブ ↗

外部経営資源活用促進投資事業を実施しようとする者(投資事業有限責任組合を含む。)は、当該外部経営資源活用促進投資事業に関する計画(以下この条、次条及び第百四十九条において「外部経営資源活用促進投資事業計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2外部経営資源活用促進投資事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一外部経営資源活用促進投資事業を実施しようとする者が投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項の投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)によって成立させようとする投資事業有限責任組合(当該者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、当該投資事業有限責任組合)に関する事項

二外部経営資源活用促進投資事業の内容及び実施時期

三外部経営資源活用促進投資事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

3経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その外部経営資源活用促進投資事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一実施指針に照らし適切なものであること。

二当該外部経営資源活用促進投資事業計画に係る外部経営資源活用促進投資事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4経済産業大臣は、第一項の認定をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画の内容を公表するものとする。

(外部経営資源活用促進投資事業計画の変更等)

第17条

別タブ ↗

前条第一項の認定を受けた者(当該者が組合契約によって投資事業有限責任組合(当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画に記載されたものに限る。)を成立させた場合にあっては、当該投資事業有限責任組合。以下「認定外部経営資源活用促進投資事業者」という。)は、当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業者が当該認定に係る外部経営資源活用促進投資事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定外部経営資源活用促進投資事業計画」という。)に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3経済産業大臣は、認定外部経営資源活用促進投資事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定外部経営資源活用促進投資事業者に対して、当該認定外部経営資源活用促進投資事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4経済産業大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

(投資事業有限責任組合契約に関する法律の特例)

第17条の2

別タブ ↗

認定外部経営資源活用促進投資事業者(当該認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、その組合員)は、組合契約において、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項各号に掲げる事業のほか、各当事者が共同で、外国法人(同法第二条第一項に規定する外国法人をいい、新たに設立されるものを含む。以下この項において同じ。)の発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)若しくは指定有価証券(同法第三条第一項第三号に規定する指定有価証券をいう。)若しくは外国法人の持分若しくはこれらに類似するもの又は外国法人のために発行される暗号資産(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。)の取得及び保有(認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って行われることについて経済産業大臣の確認を受けたものに限る。)の事業を営むことを約することができる。

2前項に規定する事業を営むことを約して成立した投資事業有限責任組合の組合員(認定外部経営資源活用促進投資事業者が投資事業有限責任組合である場合にあっては、同項に規定する事業を営むことを約した投資事業有限責任組合の組合員)に対する投資事業有限責任組合契約に関する法律第七条第四項の規定の適用については、同項中「第三条第一項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第十七条の二第一項に規定する事業以外の行為」と、「同項に掲げる事業以外の行為」とあるのは「第三条第一項に掲げる事業及び同法第十七条の二第一項に規定する事業以外の行為」とする。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う外部経営資源活用促進投資事業円滑化業務)

第18条

別タブ ↗

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、外部経営資源活用促進投資事業を円滑化するため、認定外部経営資源活用促進投資事業者が認定外部経営資源活用促進投資事業計画に従って外部経営資源活用促進投資事業を実施するために必要な資金の借入れに係る債務の保証の業務を行う。

(特定研究成果活用支援事業計画の認定)

第19条

別タブ ↗

特定研究成果活用支援事業を実施しようとする者(特定研究成果活用支援事業を実施する法人を設立しようとする者並びに特定研究成果活用支援事業を実施しようとする投資事業有限責任組合及び特定研究成果活用支援事業を実施する投資事業有限責任組合を組合契約によって成立させようとする者を含む。)は、その実施しようとする特定研究成果活用支援事業に関する計画(以下この条、次条及び第百四十七条第一項第五号において「特定研究成果活用支援事業計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2特定研究成果活用支援事業計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一特定研究成果活用支援事業を実施する者に関する事項

二特定研究成果活用支援事業の内容及び実施時期

三特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の額及びその調達方法

3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定研究成果活用支援事業計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一実施指針に照らし適切なものであること。

二当該特定研究成果活用支援事業計画に係る特定研究成果活用支援事業が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

4主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画の内容を公表するものとする。

(特定研究成果活用支援事業計画の変更等)

第20条

別タブ ↗

前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人又はその者による成立に係る同項の投資事業有限責任組合を含む。以下「認定特定研究成果活用支援事業者」という。)は、当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業者が当該認定に係る特定研究成果活用支援事業計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定研究成果活用支援事業計画」という。)に従って特定研究成果活用支援事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3主務大臣は、認定特定研究成果活用支援事業計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定研究成果活用支援事業者に対して、当該認定特定研究成果活用支援事業計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

(国立大学法人等の行う出資等業務)

第21条

別タブ ↗

国立大学法人等は、当該国立大学法人等における技術に関する研究成果の活用を促進するため、認定特定研究成果活用支援事業者が認定特定研究成果活用支援事業計画に従って実施する特定研究成果活用支援事業の実施に必要な資金の出資並びに人的及び技術的援助の業務を行う。

第二款 革新的技術研究成果活用事業活動の促進

(革新的技術研究成果活用事業活動の実施に関する指針)

第21条の2

別タブ ↗

経済産業大臣は、革新的技術研究成果活用事業活動の実施に関する指針(以下この款において「実施指針」という。)を定めるものとする。

2実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一革新的技術研究成果活用事業活動の実施方法に関する事項

二革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金の調達の円滑化に関して、独立行政法人中小企業基盤整備機構及び指定金融機関等(第二十一条の六第一項の規定により指定された指定金融機関等をいう。次条第二項第二号及び第二十一条の五において同じ。)が果たすべき役割に関する事項

三その他革新的技術研究成果活用事業活動に関する重要事項

3経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。

4経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

5経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(革新的技術研究成果活用事業活動計画の認定)

第21条の3

別タブ ↗

革新的技術研究成果活用事業活動を実施しようとする新事業開拓事業者は、当該革新的技術研究成果活用事業活動に関する計画(以下この条、次条及び第百四十九条において「革新的技術研究成果活用事業活動計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2革新的技術研究成果活用事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一革新的技術研究成果活用事業活動の内容及び実施時期

二革新的技術研究成果活用事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法(当該資金の調達に係る指定金融機関等の名称を含む。)

3経済産業大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その革新的技術研究成果活用事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一実施指針に照らし適切なものであること。

二当該革新的技術研究成果活用事業活動計画に係る革新的技術研究成果活用事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

(革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更等)

第21条の4

別タブ ↗

前条第一項の認定を受けた者(以下「認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。

2経済産業大臣は、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者が、当該認定に係る革新的技術研究成果活用事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定革新的技術研究成果活用事業活動計画」という。)に従って革新的技術研究成果活用事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3経済産業大臣は、認定革新的技術研究成果活用事業活動計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者に対して、当該認定革新的技術研究成果活用事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4前条第三項の規定は、第一項の認定について準用する。

(独立行政法人中小企業基盤整備機構の行う革新的技術研究成果活用事業活動円滑化業務)

第21条の5

別タブ ↗

独立行政法人中小企業基盤整備機構は、革新的技術研究成果活用事業活動を円滑化するため、認定革新的技術研究成果活用事業活動実施者が認定革新的技術研究成果活用事業活動計画に従って革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金を調達するために発行する社債(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第六十六条第一号に規定する短期社債を除き、指定金融機関等が引き受けるものに限る。)及び当該資金の借入れ(指定金融機関等が貸し付けるものに限る。)に係る債務の保証の業務を行う。

(指定金融機関等の指定)

第21条の6

別タブ ↗

経済産業大臣は、経済産業省令で定めるところにより、革新的技術研究成果活用事業活動を実施するために必要な資金を貸し付ける業務(以下「革新的技術研究成果活用事業活動支援業務」という。)に関し、次の各号のいずれにも適合すると認められる者(投資事業有限責任組合を含む。)を、その申請により、指定金融機関等として指定することができる。

一金銭の貸付けその他金融に関する業務を行う者で政令で定めるものであること。

二次項に規定する業務規程が、法令及び実施指針に適合し、かつ、革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を適正かつ確実に実施するために十分なものであること。

三人的構成に照らして、革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を適正かつ確実に実施することができる知識及び経験を有していること。

2前項の規定による指定を受けようとする者は、経済産業省令で定めるところにより、実施指針に即して革新的技術研究成果活用事業活動支援業務に関する規程(次項及び第二十一条の八において「業務規程」という。)を定め、これを申請書に添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。

3業務規程には、革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の実施体制及び実施方法に関する事項その他の経済産業省令で定める事項を定めなければならない。

4次の各号のいずれかに該当する者は、第一項の規定による指定を受けることができない。

一この法律、銀行法その他の政令で定める法律若しくはこれらの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者

二第二十一条の十第一項又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

三役員等(法人にあっては法人の業務を行う役員を、投資事業有限責任組合にあっては投資事業有限責任組合の業務の決定及び執行を行う者をいう。ロにおいて同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者がある者

一心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として経済産業省令で定める者又は破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

二指定金融機関等が第二十一条の十第一項又は第二項の規定により指定を取り消された場合において、当該指定の取消しに係る聴聞の期日及び場所の公示の日前六十日以内にその指定金融機関等の役員等であった者で当該指定の取消しの日から起算して五年を経過しないもの

(指定の公示等)

第21条の7

別タブ ↗

経済産業大臣は、前条第一項の規定による指定をしたときは、指定金融機関等の商号又は名称、住所及び革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を行う営業所又は事務所の所在地を公示するものとする。

2指定金融機関等は、その商号若しくは名称、住所又は革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を行う営業所若しくは事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

3経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

(業務規程の変更の認可等)

第21条の8

別タブ ↗

指定金融機関等は、業務規程を変更しようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2経済産業大臣は、指定金融機関等の業務規程が革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の適正かつ確実な実施上不適当となったと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

(業務の休廃止)

第21条の9

別タブ ↗

指定金融機関等は、革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

2経済産業大臣は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示するものとする。

3指定金融機関等が革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の全部を廃止したときは、当該指定金融機関等の指定は、その効力を失う。

(指定の取消し等)

第21条の10

別タブ ↗

経済産業大臣は、指定金融機関等が第二十一条の六第四項各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、その指定を取り消すものとする。

2経済産業大臣は、指定金融機関等が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一革新的技術研究成果活用事業活動支援業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二その指定に関し不正の行為があったとき。

三この法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき。

3経済産業大臣は、前二項の規定によりその指定を取り消したときは、その旨を公示するものとする。

(指定の取消し等に伴う業務の結了)

第21条の11

別タブ ↗

指定金融機関等について、第二十一条の九第三項の規定により指定が効力を失ったとき、又は前条第一項若しくは第二項の規定により指定が取り消されたときは、当該指定金融機関等であった者又はその一般承継人は、当該指定金融機関等が行った革新的技術研究成果活用事業活動支援業務の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお指定金融機関等とみなす。

第三款 特定新需要開拓事業活動の促進

(特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針)

第21条の12

別タブ ↗

経済産業大臣は、特定新需要開拓事業活動の実施に関する指針(以下この条及び次条第三項第一号において「実施指針」という。)を定めるものとする。

2実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一特定新需要開拓事業活動の実施方法に関する事項

二特定新需要開拓事業活動の実施体制の整備に関する事項

三その他特定新需要開拓事業活動に関する重要事項

3経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。

4経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

5経済産業大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(特定新需要開拓事業活動計画の認定)

第21条の13

別タブ ↗

特定新需要開拓事業活動を実施しようとする者(特定新需要開拓事業活動を実施する法人を設立しようとする者を含む。)は、その実施しようとする特定新需要開拓事業活動に関する計画(以下この条、次条及び第百四十七条第一項第六号において「特定新需要開拓事業活動計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2特定新需要開拓事業活動計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一特定新需要開拓事業活動を実施する者に関する事項

二特定新需要開拓事業活動の内容、実施体制及び実施時期

三特定新需要開拓事業活動の実施に必要な資金の額及びその調達方法

3主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その特定新需要開拓事業活動計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一実施指針に照らし適切なものであること。

二当該特定新需要開拓事業活動計画に係る特定新需要開拓事業活動が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三当該特定新需要開拓事業活動計画に係る事業の属する事業分野が、国際標準(産業標準化法第二条第二項に規定する国際標準をいう。)の活用により新たな需要の開拓を行うことが必要と認められる分野である場合にあっては、当該特定新需要開拓事業活動計画に国際標準化に関する方針が含まれるものであること。

4主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画の内容を公表するものとする。

(特定新需要開拓事業活動計画の変更等)

第21条の14

別タブ ↗

前条第一項の認定を受けた者(その者の設立に係る同項の法人を含む。以下「認定特定新需要開拓事業活動実施者」という。)は、当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活動実施者が当該認定に係る特定新需要開拓事業活動計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定特定新需要開拓事業活動計画」という。)に従って特定新需要開拓事業活動を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3主務大臣は、認定特定新需要開拓事業活動計画が前条第三項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定特定新需要開拓事業活動実施者に対して、当該認定特定新需要開拓事業活動計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5前条第三項及び第四項の規定は、第一項の認定について準用する。

(独立行政法人工業所有権情報・研修館の行う助言業務)

第21条の15

別タブ ↗

独立行政法人工業所有権情報・研修館は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動(認定特定新需要開拓事業活動計画に従って行われる特定新需要開拓事業活動をいう。次条において同じ。)の実施に関し必要な助言を行う。

(国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の行う助言業務)

第21条の16

別タブ ↗

国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構は、認定特定新需要開拓事業活動実施者の依頼に応じて、当該認定特定新需要開拓事業活動実施者の行う認定特定新需要開拓事業活動の実施に関し必要な助言を行う。

(調査等)

第21条の17

別タブ ↗

政府は、事業者による特定新需要開拓事業活動の実施の円滑化のために必要があると認めるときは、産業標準化及び国際標準化の動向並びに知的財産権の活用の状況に関する調査を行い、その結果を公表するものとする。

第四款 研究開発施設等の活用

第二十一条の十八

第21条の18

別タブ ↗

国立研究開発法人産業技術総合研究所は、その保有する研究開発に係る施設(土地を含む。)及び設備のうち、事業者による新たな事業の開拓に資するものとして経済産業省令で定めるものを、新商品の開発又は生産、新たな役務の開発又は提供、商品の新たな生産又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入その他の新たな事業活動を行う者の利用(鉱工業の科学技術に関する研究開発であるもの又はその成果を活用するものに限る。)に供する業務を行うことができる。

第五款 募集新株予約権の機動的な発行

第二十一条の十九

第21条の19

別タブ ↗

設立の日以後の期間が十五年未満の株式会社(次項及び第三項において単に「株式会社」という。)について、募集新株予約権(会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百三十八条第一項に規定する募集新株予約権をいう。以下この条、第八十三条第一項及び第百六十条第一号において同じ。)の発行に関し、株主の利益の確保に配慮しつつ産業競争力を強化することに資する場合として経済産業省令・法務省令で定める要件に該当することについて、経済産業省令・法務省令で定めるところにより、経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けた場合には、同法第二百三十九条第一項及び第四項の規定の適用については、同条第一項第一号中「募集新株予約権の内容」とあるのは「募集新株予約権の内容(第二百三十六条第一項第二号及び第四号に掲げる事項を除く。)」と、同条第四項中「種類株式発行会社」とあるのは「種類株式を発行している産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二十一条の十九第一項の確認を受けた株式会社」とする。この場合において、同条第二項及び第三項の規定は、適用しない。

2株式会社は、前項の規定により読み替えて適用する会社法(以下この条において「読替え後の会社法」という。)第二百三十九条第一項の決議があった場合には、その後株主となろうとする者その他の経済産業省令・法務省令で定める者に対し、当該決議があった旨を経済産業省令・法務省令で定めるところにより通知し、又は通知に準ずるものとして経済産業省令・法務省令で定める措置を講じなければならない。

3読替え後の会社法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づき、取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会。次項前段において同じ。)が募集新株予約権の募集事項(会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項をいう。以下この項及び次項において同じ。)を定めたときは、株式会社は、その募集新株予約権を割り当てる日(次項第四号において「割当日」という。)の二週間前までに、株主に対し、当該募集事項を通知しなければならない。

4読替え後の会社法第二百三十九条第一項の決議による委任に基づき、取締役がその募集事項を決定しようとする募集新株予約権について、同項第二号に規定する場合に金銭の払込みを要しないこととすること又は同項第三号に規定する場合の払込金額(会社法第二百三十八条第一項第三号に規定する払込金額をいう。)が、当該募集新株予約権を引き受ける者に特に有利な条件又は金額であるときは、会社法第三百九条第二項の規定による株主総会の決議によって、次に掲げる事項を定めなければならない。この場合において、取締役は、当該株主総会において、当該条件又は金額で当該募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。

一当該募集新株予約権の行使に際して出資される財産の価額又はその算定方法

二当該募集新株予約権を行使することができる期間

三当該募集新株予約権の数の上限

四当該募集新株予約権の割当日を当該決議の日から一年以内とする旨

5前項の規定は、読替え後の会社法第二百三十九条第四項の種類株主総会の決議があった場合について準用する。この場合において、前項中「第二百三十九条第一項の決議」とあるのは「第二百三十九条第一項の決議及び同条第四項の種類株主総会の決議」と、「同項第二号」とあるのは「同条第一項第二号」と、「第三百九条第二項の規定による株主総会の決議」とあるのは「第三百二十四条第二項の規定による種類株主総会の決議」と、「当該株主総会」とあるのは「当該種類株主総会」と読み替えるものとする。

第一節の二 事業適応の円滑化

(実施指針)

第21条の20

別タブ ↗

経済産業大臣及び財務大臣(財務大臣にあっては、次項第一号ハ、第二号ハ及び第三号ハに掲げる事項に限る。以下この条において同じ。)は、事業適応の実施に関する指針(以下この節において「実施指針」という。)を定めるものとする。

2実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

一情報技術事業適応(第二条第十二項第一号に該当する事業適応をいう。以下この号において同じ。)にあっては、次に掲げる事項

一情報技術事業適応の促進の意義及び目標その他の情報技術事業適応に関する基本的事項

二情報技術事業適応の実施に必要な情報処理技術、情報通信技術その他の情報技術を活用するために必要な投資その他の情報技術事業適応の内容に関する事項

三情報技術事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して株式会社日本政策金融公庫(以下「公庫」という。)及び指定金融機関(第二十一条の二十六第一項の規定により指定された指定金融機関をいう。次号ハ及び第三号ハ並びに第二十一条の二十四第一項各号において同じ。)が果たすべき役割に関する事項

四その他情報技術事業適応に関する重要事項

二エネルギー利用環境負荷低減事業適応(第二条第十二項第二号に該当する事業適応をいう。以下この号、第二十一条の二十四第一項第二号及び第二十一条の三十五において同じ。)にあっては、次に掲げる事項

一エネルギー利用環境負荷低減事業適応の促進の意義及び目標その他のエネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する基本的事項

二エネルギー利用環境負荷低減事業適応の実施に必要な生産工程効率化等設備の導入並びに産業競争力基盤強化商品の生産及び販売その他のエネルギー利用環境負荷低減事業適応の内容に関する事項

三エネルギー利用環境負荷低減事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項

四その他エネルギー利用環境負荷低減事業適応に関する重要事項

三国際経済事情激変事業適応(第二条第十二項第三号に該当する事業適応をいう。以下同じ。)にあっては、次に掲げる事項

一国際経済事情激変事業適応の促進の意義及び目標その他の国際経済事情激変事業適応に関する基本的事項

二国際経済事情激変事業適応の実施に必要な特定生産性向上設備等の導入その他の国際経済事情激変事業適応の内容に関する事項

三国際経済事情激変事業適応のための措置を行うのに必要な資金の調達の円滑化に関して公庫及び指定金融機関が果たすべき役割に関する事項

四その他国際経済事情激変事業適応に関する重要事項

3経済産業大臣及び財務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。

4経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するものとする。

5経済産業大臣及び財務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(事業分野別実施指針)

第21条の21

別タブ ↗

主務大臣は、実施指針に基づき、所管に係る事業分野のうち、当該事業分野の特性に応じた事業適応を図ることが適当と認められるものを指定し、当該事業分野に係る事業適応の実施に関する指針(以下この条及び次条第四項第一号において「事業分野別実施指針」という。)を定めることができる。

2事業分野別実施指針においては、前項の規定により指定した事業分野に係る事業適応の実施方法に関し必要な事項を定めるものとする。

3主務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、事業分野別実施指針を変更するものとする。

4主務大臣は、事業分野別実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣その他関係行政機関の長に協議するものとする。

5主務大臣は、事業分野別実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

(事業適応計画の認定)

第21条の22

別タブ ↗

事業者は、その実施しようとする事業適応(当該事業者が法人を設立し、その法人が実施しようとするものを含む。以下同じ。)に関する計画(以下「事業適応計画」という。)を作成し、主務省令で定めるところにより、これを主務大臣に提出して、その認定を受けることができる。

2二以上の事業者が事業適応を共同して行おうとする場合にあっては、当該二以上の事業者は共同して事業適応計画を作成し、前項の認定を受けることができる。

3事業適応計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一事業適応の目標

二事業適応の内容及び実施時期

三事業適応に係る経営の方針の決議又は決定の過程

4主務大臣は、第一項の認定の申請があった場合において、その事業適応計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。

一実施指針(当該事業適応計画に係る事業が属する分野について前条第一項の規定により事業分野別実施指針が定められている場合にあっては、実施指針及び当該事業分野別実施指針)に照らし適切なものであること。

二当該事業適応計画に係る事業適応が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

三当該事業適応計画に係る事業適応による生産性の向上又は需要の開拓が、当該事業分野における市場構造に照らして、持続的なものと見込まれるものであること。

5主務大臣は、第一項の認定をするに当たってその事業適応計画(国際経済事情激変事業適応に関するものに限る。)が前項第三号に適合するかどうかを判断するために必要があると認めるときは、株式会社日本貿易保険の意見を聴くものとする。

6主務大臣は、第一項の認定をしたときは、主務省令で定めるところにより、当該認定に係る事業適応計画の内容を公表するものとする。

(事業適応計画の変更等)

第21条の23

別タブ ↗

前条第一項の認定を受けた者(当該認定に係る事業適応計画に従って設立された法人を含む。以下「認定事業適応事業者」という。)は、当該認定に係る事業適応計画を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の認定を受けなければならない。

2主務大臣は、認定事業適応事業者が当該認定に係る事業適応計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定事業適応計画」という。)に従って事業適応のための措置を行っていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

3主務大臣は、認定事業適応計画が前条第四項各号のいずれかに適合しないものとなったと認めるときは、認定事業適応事業者に対して、当該認定事業適応計画の変更を指示し、又はその認定を取り消すことができる。

4主務大臣は、前二項の規定による認定の取消しをしたときは、その旨を公表するものとする。

5前条第四項から第六項までの規定は、第一項の認定について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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