(機構の目的)
第80条
別タブ ↗株式会社産業革新投資機構は、最近における産業構造及び国際的な競争条件の変化に我が国産業が的確に対応するためには、自らの経営資源以外の経営資源の有効な活用を通じた産業活動の革新が重要となっていること及びその業務が民間投資の拡大に寄与することに鑑み、特定投資事業者及び特定事業活動に対し投資をはじめとする資金供給その他の支援等を行うことにより、我が国において特定事業活動を推進することを目的とする株式会社とする。
(機構の目的)
株式会社産業革新投資機構は、最近における産業構造及び国際的な競争条件の変化に我が国産業が的確に対応するためには、自らの経営資源以外の経営資源の有効な活用を通じた産業活動の革新が重要となっていること及びその業務が民間投資の拡大に寄与することに鑑み、特定投資事業者及び特定事業活動に対し投資をはじめとする資金供給その他の支援等を行うことにより、我が国において特定事業活動を推進することを目的とする株式会社とする。
(数)
株式会社産業革新投資機構(以下「機構」という。)は、一を限り、設立されるものとする。
(株式の政府保有)
政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。)の総数の三分の二以上に当たる数の株式を保有するものとする。
(株式、社債及び借入金の認可等)
機構は、会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式(第百六十条第一号において「募集株式」という。)、募集新株予約権若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債(第百二十二条及び同号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2機構は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
(政府の出資)
政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。
(商号)
機構は、その商号中に株式会社産業革新投資機構という文字を用いなければならない。
2機構でない者は、その名称中に産業革新投資機構という文字を用いてはならない。
(定款の記載又は記録事項)
機構の定款には、会社法第二十七条各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一機構の設立に際して発行する株式(次号、第三号及び次条において「設立時発行株式」という。)の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
二設立時発行株式の払込金額(設立時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。)
三政府が割当てを受ける設立時発行株式の数(機構を種類株式発行会社として設立しようとする場合にあっては、その種類及び種類ごとの数)
四会社法第百七条第一項第一号に掲げる事項
五取締役会及び監査役を置く旨
六第百一条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する旨
2機構の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録してはならない。
一監査等委員会又は会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等を置く旨
二会社法第百三十九条第一項ただし書に規定する別段の定め
(設立の認可等)
機構の発起人は、定款を作成し、かつ、発起人が割当てを受ける設立時発行株式を引き受けた後、速やかに、定款及び事業計画書を経済産業大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。
第八十八条
経済産業大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合するかどうかを審査するものとする。
一設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
二定款に虚偽の記載若しくは記録又は虚偽の署名若しくは記名押印(会社法第二十六条第二項の規定による署名又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。
三業務の運営が健全に行われ、我が国における特定事業活動の推進に寄与することが確実であると認められること。
2経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をするものとする。
(設立時取締役及び設立時監査役の選任及び解任)
会社法第三十八条第一項に規定する設立時取締役及び同条第二項第二号に規定する設立時監査役の選任及び解任は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(会社法の規定の読替え)
会社法第三十条第二項、第三十四条第一項、第五十九条第一項第一号及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、同法第三十条第二項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第八十八条第二項の認可の後株式会社産業革新投資機構の成立前は、定款」と、同法第三十四条第一項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「産業競争力強化法第八十八条第二項の認可の」と、同法第五十九条第一項第一号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「産業競争力強化法第八十八条第二項の認可の年月日」と、同法第九百六十三条第一項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十四条第一項(産業競争力強化法第九十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(会社法の規定の適用除外)
会社法第三十条第一項及び第三十三条の規定は、機構の設立については、適用しない。
(取締役及び監査役の選任等の認可)
機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(取締役等の秘密保持義務)
機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
(産業革新投資委員会の設置)
機構に、産業革新投資委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。
(委員会の権限)
委員会は、次に掲げる決定及び評価を行う。
一第百三条第一項の特定資金供給(機構が第百一条第一項第一号から第七号までに掲げる業務により特定投資事業者に対して行う資金供給をいう。以下同じ。)の対象となる事業者及び当該特定資金供給の内容の決定
二認可特定投資事業者(第百六条第一項に規定する認可特定投資事業者をいう。次号及び第百一条第一項第十二号において同じ。)の業務の実績に関する評価
三保有する認可特定投資事業者の有価証券(金融商品取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされるものをいう。第百一条第一項第七号を除き、以下同じ。)又は債権の譲渡その他の処分の決定
四第百八条第一項の直接資金供給(機構が第百一条第一項第一号から第七号までに掲げる業務により特定事業活動を行う事業者に対して直接行う資金供給をいう。以下同じ。)の対象となる事業者及び当該直接資金供給の内容の決定(直接資金供給の内容が第百一条第一項第一号に掲げる出資のみであって、その額が一定額以下である場合その他の経済産業省令で定める場合を除く。)
五第百十条第一項の有価証券又は債権の譲渡その他の処分の決定
六前各号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定
2委員会は、前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項の決定並びに同項第二号に掲げる評価について、取締役会から委任を受けたものとみなす。
(委員会の組織)
委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。
2委員の過半数は、社外取締役でなければならない。
3委員の中には、代表取締役が、一人以上含まれなければならない。
4委員は、取締役会の決議により定める。
5委員の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
6委員は、それぞれ独立してその職務を執行する。
7委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。
8委員長は、委員会の会務を総理する。
9委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。
(委員会の運営)
委員会は、委員長(委員長に事故があるときは、前条第八項に規定する委員長の職務を代理する者。次項及び第三項において同じ。)が招集する。
2委員会は、委員長が出席し、かつ、現に在任する委員の総数の三分の二以上の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決する。可否同数のときは、委員長が決する。
4前項の規定による決議について特別の利害関係を有する委員は、議決に加わることができない。
5前項の規定により議決に加わることができない委員の数は、第二項に規定する現に在任する委員の数に算入しない。
6監査役は、委員会に出席し、委員会が第九十五条第一項第二号に掲げる評価を行おうとするときその他必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
7委員会の委員であって委員会によって選定された者は、第三項の規定による決議後、遅滞なく、当該決議の内容を取締役会に報告しなければならない。
8委員会の議事については、経済産業省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した委員及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない。
9前項の議事録が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この項及び次条第二項第二号において同じ。)をもって作成されている場合における当該電磁的記録に記録された事項については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
10前各項及び次条に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が定める。
(委員会の議事録)
機構は、委員会の日から十年間、前条第八項の議事録をその本店に備え置かなければならない。
2株主は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、次に掲げる請求をすることができる。
一前項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二前項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
3債権者は、委員の責任を追及するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。
4裁判所は、第二項各号に掲げる請求又は前項の請求に係る閲覧又は謄写をすることにより、機構に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは、第二項又は前項の許可をすることができない。
5会社法第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十条の二、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)、第八百七十二条の二、第八百七十三条本文、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第二項及び第三項の許可について準用する。
6取締役は、第一項の議事録について第二項各号に掲げる請求をすることができる。
(委員の登記)
機構は、委員を選定したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、委員の氏名を登記しなければならない。委員の氏名に変更を生じたときも、同様とする。
2前項の規定による委員の選定の登記の申請書には、委員の選定及びその選定された委員が就任を承諾したことを証する書面を添付しなければならない。
3委員の退任による変更の登記の申請書には、これを証する書面を添付しなければならない。
4機構は、委員に選定された取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨を登記しなければならない。
(定款の変更)
機構の定款の変更の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(業務の範囲)
機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
一対象事業者(特定投資事業者及び特定事業活動を行う事業者をいう。以下同じ。)に対する出資
二対象事業者に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出
三対象事業者に対する資金の貸付け
四対象事業者が発行する有価証券及び対象事業者が保有する有価証券の取得
五対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得
六対象事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証
七対象事業者のためにする有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利に限る。)の募集又は私募
八特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する専門家の派遣
九特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する助言
十特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する知的財産権の移転、設定若しくは許諾又は営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項の営業秘密及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の開示
十一前号に掲げる業務のために必要な知的財産権の取得をし、若しくは移転、設定若しくは許諾を受け、又は営業秘密の開示を受けること。
十二認可特定投資事業者の業務の実績に関する評価
十三保有する有価証券の譲渡その他の処分
十四債権の管理及び譲渡その他の処分
十五前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
十六特定事業活動を推進するために必要な調査及び情報の提供
十七前各号に掲げる業務に附帯する業務
2機構は、前項各号に掲げる業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。
一特定政府出資会社が行う出資に係る業務の効果的な実施に関する基本方針の策定
二特定政府出資会社が発行する株式の譲受け及び保有
三特定政府出資会社が行う出資に係る業務の効果的な実施を確保するための専門家の派遣、助言その他の支援
四主務大臣に対する、その行う特定政府出資会社の業務の実績の評価に関する必要な情報の提供
3機構は、前二項に規定するもののほか、機構の目的に資する業務を営もうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けて、当該業務を行うことができる。
(機構が従うべき投資基準)
経済産業大臣は、特定資金供給の対象となる特定投資事業者及び当該特定資金供給の内容を決定するに当たって機構が従うべき基準(以下この章において「投資基準」という。)を定めるものとする。
2投資基準においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
一特定資金供給を特に重点的に実施すべき事業分野の選定に関する事項
二特定資金供給の内容に関する事項
三取得する特定投資事業者の有価証券及び債権の譲渡その他の処分の期限に関する事項
四人材の育成及び活用その他の資金供給以外の支援を行う場合にあっては、その内容
3経済産業大臣は、第一項の規定により投資基準を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣(特定投資事業者による特定事業活動に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣をいう。第百四条第三項において同じ。)の意見を聴くものとする。
4経済産業大臣は、第一項の規定により投資基準を定めたときは、これを公表するものとする。
5経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、投資基準を変更するものとする。
6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による投資基準の変更について準用する。
(特定資金供給の決定)
機構は、特定資金供給を行おうとするときは、投資基準に従って、その対象となる特定投資事業者及び当該特定資金供給の内容を決定しなければならない。
2機構は、特定資金供給を行うかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
3機構は、前項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
一特定資金供給の内容
二特定投資事業者による特定事業活動に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援の内容及び実施体制に関する事項
三取得する特定投資事業者の有価証券及び債権の譲渡その他の処分の期限に関する事項
四人材の育成及び活用その他の資金供給以外の支援を行う場合にあっては、その内容
第百四条
経済産業大臣は、前条第三項の認可の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合するかどうかを審査するものとする。
一投資基準に適合するものであること。
二特定投資事業者による特定事業活動に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
2経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前条第二項の認可をするものとする。
3経済産業大臣は、前条第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣の意見を聴くものとする。
(特定資金供給に関する認可の変更)
機構は、第百三条第三項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2前条の規定は、前項の認可について準用する。
(認可特定投資事業者の業務の実績に関する評価)
機構は、認可特定投資事業者(機構が第百三条第二項の認可を受けて、特定資金供給を行う特定投資事業者をいう。以下同じ。)の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行わなければならない。
2機構は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、認可特定投資事業者に対し評価の結果を通知するとともに、当該評価の結果に応じて、認可特定投資事業者に対し、特定資金供給に係る資金の回収その他必要な措置をとらなければならない。
3機構は、第一項の評価を行い、又は前項の措置をとったときは、経済産業大臣に当該評価の結果又は当該措置の内容を報告しなければならない。
4経済産業大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、必要があると認めるときは、投資基準を変更するものとする。
(機構が従うべき支援基準)
経済産業大臣は、直接資金供給の対象となる事業者及び当該直接資金供給の内容を決定するに当たって機構が従うべき基準(以下この条及び次条第一項において「支援基準」という。)を定めるものとする。
2経済産業大臣は、前項の規定により支援基準を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣(直接資金供給の対象となる活動に係る事業を所管する大臣をいう。次条第四項及び第五項において同じ。)の意見を聴くものとする。
3経済産業大臣は、第一項の規定により支援基準を定めたときは、これを公表するものとする。
4経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、支援基準を変更するものとする。
5第二項及び第三項の規定は、前項の規定による支援基準の変更について準用する。
(直接資金供給の決定)
機構は、直接資金供給を行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該直接資金供給の内容を決定しなければならない。
2機構は、直接資金供給を行うかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、直接資金供給の内容が出資(その額が一定額以下のものその他の政令で定めるものに限る。)のみである場合は、この限りでない。
3機構は、前項ただし書に規定する場合において、直接資金供給をする旨の決定を行ったときは、速やかに、経済産業大臣にその旨及びその内容を報告しなければならない。
4経済産業大臣は、第二項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。
5事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該事業者の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、第二項の期間内に、機構に対して意見を述べることができる。
(直接資金供給の決定の撤回)
機構は、次に掲げる場合には、速やかに、直接資金供給の決定を撤回しなければならない。
一直接資金供給の対象である事業者が特定事業活動を行わないとき。
二直接資金供給の対象である事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。
2機構は、前項の規定により直接資金供給の決定を撤回したときは、直ちに、当該直接資金供給の対象である事業者に対し、その旨を通知しなければならない。
(有価証券の譲渡その他の処分等)
機構は、その保有する直接資金供給の対象である事業者に係る有価証券又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
2機構は、経済事情、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、令和三十二年三月三十一日までに、保有する全ての有価証券及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
3機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、令和三十二年三月三十一日まででなければならない。
(特定政府出資会社の主務大臣からの株式の譲受けの求め)
主務大臣は、財務大臣に協議の上、機構に対し、政府が保有する特定政府出資会社の株式(次条及び第百十四条において「特定株式」という。)の全部を、次条第三項の評価委員が評価した価額で譲り受けるよう求めるものとする。
(機構による特定株式の譲受け)
前条の規定による求めを受けた機構は、当該求めから三月を超えない範囲内において経済産業大臣が指定する期間内に、当該特定株式の全部を譲り受けなければならない。この場合において、機構が譲り受けた当該特定株式は、第二条第三十項の規定及び当該特定株式について政府が保有すべき旨を定めている他の法令の規定の適用については、なお政府が保有するものとみなす。
2機構が前項の規定による譲受けを行う場合であって、当該譲受けの対価として株式の発行又は自己株式の処分をするときにおける機構に係る会社法第百九十九条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、「ならない。」とあるのは「ならない。ただし、取締役会は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十二条第三項の評価委員の評価を踏まえて前項第二号に掲げる払込金額又はその算定方法を決定しなければならない。」とする。
3第一項の規定により機構が譲り受ける特定株式の価額は、評価委員が評価した価額とする。
4前項の評価委員(第百十四条第二項及び第三項において単に「評価委員」という。)は、前項の評価をしようとするときは、当該特定株式の全部の譲受けがその効力を生ずる日における当該特定株式の時価を基準とするものとする。ただし、当該特定株式の種類その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、当該特定株式の時価によらないことができる。
5前各項に規定するもののほか、機構による特定株式の譲受けに関し必要な事項は、政令で定める。
第百十三条
会社法第四百六十九条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第三項及び第五項から第九項まで、第四百七十条並びに第八百六十八条から第八百七十六条までの規定は、前条第一項の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(機構による特定株式の譲渡)
機構は、特定株式の譲渡を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。
2前項の認可を受けて機構が特定株式の譲渡を行おうとする場合における当該特定株式の価額は、評価委員が評価した価額とする。
3評価委員は、前項の評価をしようとするときは、当該特定株式の譲渡がその効力を生ずる日における当該特定株式の時価を基準とするものとする。ただし、当該特定株式の種類その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、当該特定株式の時価によらないことができる。
4前三項に規定するもののほか、機構による特定株式の譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。
第百十五条
経済産業大臣及び国の関係行政機関の長は、機構及び対象事業者に対し、その事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めるものとする。
2前項に定めるもののほか、経済産業大臣及び国の関係行政機関の長は、機構及び対象事業者の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。
(予算の認可)
機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の予算を経済産業大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2前項の予算には、その事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。
(剰余金の配当等の決議)
機構の剰余金の配当その他の剰余金の処分の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(財務諸表)
機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
(政府保証)
政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第八十三条第一項の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。
(取締役の報酬等及び職員の給与)
機構は、その取締役の報酬及び退職手当並びに職員の給与の支給の基準を定め、これを経済産業大臣に届け出るとともに、公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする。
2機構は、専ら出資を行う業務に従事する職員(この項において「出資専従者」という。)の給与その他の処遇については、第百十六条第一項の規定による認可を受けた予算の範囲内において、優秀な人材の確保並びに若年の出資専従者の育成及び活躍の推進に配慮して行うものとする。
(監督)
機構は、経済産業大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2経済産業大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、機構に対し、機構及び認可特定投資事業者の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(財務大臣との協議)
経済産業大臣は、第八十三条第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、第八十八条第二項、第百条、第百一条第三項、第百三条第二項、第百五条第一項、第百十四条第一項、第百十六条第一項、第百十七条若しくは第百二十五条の認可をしようとするとき、第百二条第一項の規定により投資基準を定めるとき、又は同条第五項若しくは第百六条第四項の規定により投資基準を変更するときは、財務大臣に協議するものとする。
(業務の実績に関する評価)
経済産業大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行うものとする。
2経済産業大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表するものとする。
3経済産業大臣は、第一項の評価を行うに当たっては、機構の業務が、産業構造及び国際的な競争条件の変化に対応するための高度に専門的かつ実践的な知見を活用することが求められるものであることを考慮するものとする。
(機構の解散)
機構は、第百一条第一項各号に掲げる業務の完了により解散する。
(合併等の決議)
機構の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)