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産業競争力強化法 第116条(予算の認可)

  1. 機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の予算を経済産業大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 2.前項の予算には、その事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。

この条文の基本情報

予算の認可とは何ですか?

定義予算の認可とは、産業競争力強化法第116条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の予算を経済産業大臣に提出して、その認可を受けなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業競争力強化法第116条(予算の認可)は、日本の産業競争力強化法に含まれる条文です。
  2. 産業競争力強化法第116条の条文原文は「機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の予算を経済産業大臣に提出して、その認可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 産業競争力強化法第116条は第六節 財務及び会計に置かれています。
  4. 産業競争力強化法の公布日は平成25年12月11日です。
  5. 産業競争力強化法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業競争力強化法第116条の前の条は産業競争力強化法第115条です。
  7. 産業競争力強化法第116条の次の条は産業競争力強化法第117条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第116条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000098
  • 本サイト収録産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第116条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000098/116

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