第百五十一条
第151条
別タブ ↗機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑に処する。
2前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百五十一条
機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑に処する。
2前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百五十二条
前条第一項の賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
2前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第百五十三条
第百五十一条第一項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。
2前条第一項の罪は、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二条の例に従う。
第百五十四条
機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役若しくは職員又はこれらの職にあった者が、第九十三条の規定に違反してその職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用したときは、一年以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五十五条
第百四十五条第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
第百五十六条
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第二十一条の三十又は第四十一条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかったとき。
二第二十一条の三十二第一項又は第四十三条第一項の規定による届出をしないで事業適応促進業務若しくは事業再編促進業務の全部若しくは一部を休止し、若しくは廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。
三第百四十四条第一項、第三項又は第四項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
四第百四十五条第一項又は第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
第百五十七条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を科する。
第百五十八条
第三十条第三項において読み替えて準用する会社法第七百九十七条第三項又は第四項の規定に違反して公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは通知をしたときは、その違反行為をした株式会社の取締役、執行役、清算人、清算人代理、民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十六条に規定する仮処分命令により選任された取締役、執行役若しくは清算人の職務を代行する者、会社法第九百六十条第一項第五号に規定する一時取締役、代表取締役、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者、同条第二項第三号に規定する一時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者又は支配人は、百万円以下の過料に処する。
第百五十九条
第二十一条の二十五第二項、第二十一条の二十九第二項、第三十六条第二項又は第四十条第二項の規定に違反して、主務大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。
第百六十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、百万円以下の過料に処する。
一第八十三条第一項の規定に違反して、募集株式、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
二第八十三条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
三第九十九条第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
四第百一条第三項の規定に違反して、業務を行ったとき。
五第百三条第二項又は第百五条第一項の規定に違反して、資金供給の認可を受けなかったとき。
六第百六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
七第百八条第二項又は第百十条第一項の規定に違反して、経済産業大臣に通知をしなかったとき。
八第百十四条第一項の規定に違反して、株式の譲渡の認可を受けなかったとき。
九第百十六条第一項の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。
十第百十八条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
十一第百二十一条第二項の規定による命令に違反したとき。
第百六十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、二十万円以下の過料に処する。
一第百二十条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二第百二十条第一項の規定に違反して、公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
第百六十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一第十一条の三第二項の規定による届出をしないで同項に規定する事項を変更し、又は虚偽の届出をした者
二第十一条の三第四項の規定による届出をしないで同項に規定する新事業活動を廃止し、又は虚偽の届出をした者
三第七十九条の規定に違反して、技術等情報漏えい防止措置認証業務に関し、認定技術等情報漏えい防止措置認証機関であると明らかに誤認されるおそれのある表示をした者
四第八十五条第二項の規定に違反して、その名称中に産業革新投資機構という文字を用いた者
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)