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農地中間管理事業の推進に関する法律 第一章 総則

第1条〜第2条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農地中間管理事業の推進に関する法律第一章 総則は、第1条〜第2条の全 2 条で構成されています。
  2. 農地中間管理事業の推進に関する法律第一章 総則が属する農地中間管理事業の推進に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第百一号です。
  3. 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
  4. 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(目的)

第1条

この法律は、農地中間管理事業について、農地中間管理機構の指定その他これを推進するための措置等を定めることにより、農業経営の規模の拡大、耕作の事業に供される農用地の集団化、農業への新たに農業経営を営もうとする者の参入の促進等による農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図り、もって農業の生産性の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条

この法律において「農用地」とは、農地(耕作(農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)第四十三条第一項の規定により耕作に該当するものとみなされる農作物の栽培を含む。以下同じ。)の目的に供される土地をいう。以下同じ。)及び採草放牧地(農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるものをいう。第三十二条第二号において同じ。)をいう。

2この法律において「農用地等」とは、次に掲げる土地をいう。

一農用地

二木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の事業のための採草又は家畜の放牧の目的に供される土地

三農業用施設の用に供される土地(第一号に掲げる土地を除く。)

四開発して農用地又は農業用施設の用に供される土地とすることが適当な土地

3この法律において「農地中間管理事業」とは、農用地の利用の効率化及び高度化を促進するため、都道府県の区域(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第七条第一項の市街化区域と定められた区域(当該区域以外の区域に存する農用地と一体として農業上の利用が行われている農用地の存するものを除き、同法第二十三条第一項の規定による協議を要する場合にあっては当該協議が調ったものに限る。)を除く。)を事業実施地域として次に掲げる業務を行う事業であって、この法律で定めるところにより、農地中間管理機構が行うものをいう。

一農用地等について農地中間管理権を取得すること。

二農地中間管理権を有する農用地等の貸付け(貸付けの相手方の変更を含む。第十八条第十項において同じ。)を行うこと。

三農用地等について農業の経営又は農作業(以下「農業経営等」という。)の委託を受けること。

四農業経営等の委託を受けている農用地等について農業経営等の委託(委託の相手方の変更を含む。)を行うこと。

五農地中間管理権を有する農用地等の改良、造成又は復旧、農業用施設の整備その他当該農用地等の利用条件の改善を図るための業務を行うこと。

六農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行うまでの間、当該農用地等の管理(当該農用地等を利用して行う農業経営を含む。)を行うこと。

七農地中間管理権を有する農用地等を利用して行う、新たに農業経営を営もうとする者が農業の技術又は経営方法を実地に習得するための研修を行うこと。

八前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

4この法律において「農地中間管理機構」とは、第四条の規定による指定を受けた者をいう。

5この法律において「農地中間管理権」とは、農用地等について、次章第三節で定めるところにより貸し付けることを目的として、農地中間管理機構が取得する次に掲げる権利をいう。

一賃借権又は使用貸借による権利

二所有権(農用地等を貸付けの方法により運用することを目的とする信託(第二十七条第一項において「農地貸付信託」という。)の引受けにより取得するものに限る。)

三農地法第四十一条第一項に規定する利用権

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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