(地方公共団体との連携等)
第23条
農地中間管理機構は、地方公共団体及び公庫等と密接な連携の下に、その創意工夫を発揮して農地中間管理事業を積極的に実施しなければならない。
(地方公共団体との連携等)
農地中間管理機構は、地方公共団体及び公庫等と密接な連携の下に、その創意工夫を発揮して農地中間管理事業を積極的に実施しなければならない。
(事業への協力)
農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、都道府県土地改良事業団体連合会その他の農業に関する団体及び公庫等は、農地中間管理事業の実施に関し農地中間管理機構から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めるものとする。
(農林水産大臣による評価等)
農林水産大臣は、農地中間管理事業の実施状況について全国的な見地から評価を行い、その結果及び農地中間管理事業を効率的かつ効果的に実施している農地中間管理機構の取組に関する情報を公表することその他の方法により、農地中間管理事業の効率的かつ効果的な実施に向けた取組が促進されるように努めるものとする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)