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農地中間管理事業の推進に関する法律 第四章 罰則

第34条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農地中間管理事業の推進に関する法律第四章 罰則は、第34条の全 1 条で構成されています。
  2. 農地中間管理事業の推進に関する法律第四章 罰則が属する農地中間管理事業の推進に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第百一号です。
  3. 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
  4. 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第三十四条

第34条

次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一第三十条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

二第三十条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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