第三十四条
第34条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第三十条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二第三十条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第三十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一第三十条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二第三十条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
2法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)