農地中間管理事業の推進に関する法律 第34条
- 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第三十条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
- 二第三十条第一項又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
- 2.法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第34条は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第34条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第34条は第四章 罰則に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第34条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第33条です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/34