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農地中間管理事業の推進に関する法律 第二節 農地中間管理機構

第4条〜第16条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 農地中間管理事業の推進に関する法律第二節 農地中間管理機構は、第4条〜第16条の全 13 条で構成されています。
  2. 農地中間管理事業の推進に関する法律第二節 農地中間管理機構が属する農地中間管理事業の推進に関する法律の法令番号は平成二十五年法律第百一号です。
  3. 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
  4. 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(農地中間管理機構の指定)

第4条

都道府県知事は、農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図るための事業を行うことを目的とする一般社団法人又は一般財団法人(一般社団法人にあっては地方公共団体が総社員の議決権の過半数を有しているもの、一般財団法人にあっては地方公共団体が基本財産の額の過半を拠出しているものに限る。)であって、農地中間管理事業に関し、次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、都道府県に一を限って、農地中間管理機構として指定することができる。

一職員、業務の方法その他の事項についての農地中間管理事業に係る業務の実施に関する計画が適切なものであり、かつ、その計画を確実に遂行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すると認められること。

二役員の過半数が、経営に関し実践的な能力を有する者であると認められること。

三農地中間管理事業の運営が、公正に行われると認められること。

四農地中間管理事業以外の事業を行っている場合には、その事業を行うことによって農地中間管理事業の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

五その他農地中間管理事業を適正かつ確実に行うに足りるものとして農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

(指定の公告等)

第5条

都道府県知事は、前条の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)をしたときは、当該指定を受けた農地中間管理機構の名称及び住所、農地中間管理事業を行う事務所の所在地並びに農地中間管理事業の開始の日を公告しなければならない。

2農地中間管理機構は、その名称若しくは住所又は農地中間管理事業を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

3都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公告しなければならない。

(農地中間管理事業評価委員会の設置)

第6条

農地中間管理機構には、農地中間管理事業評価委員会を置かなければならない。

2農地中間管理事業評価委員会は、農地中間管理事業の実施状況を評価し、これに関し必要と認める意見を農地中間管理機構の代表者に述べることができる。

3農地中間管理事業評価委員会の委員は、農地中間管理事業に関し客観的かつ中立公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事の認可を受けて農地中間管理機構の代表者が任命する。

(役員の選任及び解任)

第7条

農地中間管理機構の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2都道府県知事は、農地中間管理機構の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、農地中間管理機構に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。

一この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は次条第一項に規定する農地中間管理事業規程に違反する行為をしたとき。

二農地中間管理事業に関し著しく不適当な行為をしたとき。

三農地中間管理事業の実施状況が著しく不十分である場合において、当該役員に引き続きその職務を行わせることが不適当であると認められるとき。

(農地中間管理事業規程)

第8条

農地中間管理機構は、農地中間管理事業の開始前に、農地中間管理事業の実施に関する規程(以下「農地中間管理事業規程」という。)を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2農地中間管理事業規程においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一農地中間管理権を取得し、又は農業経営等の委託を受ける農用地等の基準

二農地中間管理権の取得又は農業経営等の受託の方法

三農地中間管理権を有する農用地等の貸付けを行い、又は農業経営等の委託を受けている農用地等について農業経営等の委託を行う方法

四第二条第三項第五号に掲げる業務の実施基準

五農地中間管理事業に関する相談又は苦情に応ずるための体制に関する事項

六農地中間管理事業に係る業務の委託の基準

七その他農地中間管理事業の実施方法に関して農林水産省令で定める事項

3都道府県知事は、第一項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る農地中間管理事業規程が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、その認可をしなければならない。

一基本方針に適合し、かつ、農地中間管理事業の実施方法が適正かつ明確に定められていること。

二前項第一号に掲げる事項が、農用地等として利用することが著しく困難であるものを対象に含まないことその他農用地等の形状又は性質に照らして適切と認められるものであり、かつ、農用地等について借受け又は農業経営等の受託を希望する者の意向その他地域の事情を考慮して農地中間管理権を取得し、又は農業経営等の委託を受けることを内容とするものであること。

三前項第二号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。

四前項第三号に掲げる事項が、次に掲げる事項を内容とするものであること。

五前項第四号に掲げる事項が、農用地等の貸付け又は農業経営等の委託が確実に行われると見込まれる場合に実施することを内容とするものであること。

六前項第六号に掲げる事項が、その業務を適正かつ確実に実施することができると認められる者に委託することを内容とするものであること。

七特定の者に対し不当に差別的な取扱いをするものでないこと。

4農地中間管理機構は、第一項の認可を受けたときは、その農地中間管理事業規程を公表しなければならない。

5都道府県知事は、第一項の認可をした農地中間管理事業規程が農地中間管理事業の的確な実施上不適当となったと認めるときは、農地中間管理機構に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。

(事業計画等)

第9条

農地中間管理機構は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、都道府県知事の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の事業計画においては、その事業年度における農地中間管理事業の目標その他農林水産省令で定める事項を定めるものとする。

3農地中間管理機構は、第一項の認可を受けたときは、その事業計画及び収支予算を公表しなければならない。

4農地中間管理機構は、事業年度ごとに、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、第六条第二項の規定による農地中間管理事業評価委員会の意見を付して、毎事業年度経過後三月以内に、都道府県知事に提出するとともに、これらを公表しなければならない。

(区分経理)

第10条

農地中間管理機構は、農地中間管理事業以外の事業を行っている場合には、当該事業に係る経理と農地中間管理事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。

(帳簿の記載)

第11条

農地中間管理機構は、農地中間管理事業について、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

(財務及び会計に関し必要な事項の農林水産省令への委任)

第12条

この節に定めるもののほか、農地中間管理機構が農地中間管理事業を行う場合における農地中間管理機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

(監督命令)

第13条

都道府県知事は、農地中間管理事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対し、農地中間管理事業に関し監督上必要な命令をすることができる。

(事業の休廃止)

第14条

農地中間管理機構は、都道府県知事の認可を受けなければ、農地中間管理事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2都道府県知事が前項の規定により農地中間管理事業の全部の廃止を認可したときは、当該農地中間管理機構に係る指定は、その効力を失う。

3都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。

(指定の取消し)

第15条

都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。

一農地中間管理事業を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。

二不正な手段により指定を受けたとき。

三この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。

四第八条第一項の認可を受けた農地中間管理事業規程によらないで農地中間管理事業を行ったとき。

2都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。

(指定を取り消した場合における経過措置)

第16条

前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、都道府県知事がその取消し後に新たに農地中間管理機構の指定をしたときは、取消しに係る農地中間管理機構は、その農地中間管理事業の全部を、新たに指定を受けた農地中間管理機構に引き継がなければならない。

2前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により指定を取り消した場合における農地中間管理事業に関する所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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