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農地中間管理事業の推進に関する法律 第6条(農地中間管理事業評価委員会の設置)

  1. 農地中間管理機構には、農地中間管理事業評価委員会を置かなければならない。
  2. 2.農地中間管理事業評価委員会は、農地中間管理事業の実施状況を評価し、これに関し必要と認める意見を農地中間管理機構の代表者に述べることができる。
  3. 3.農地中間管理事業評価委員会の委員は、農地中間管理事業に関し客観的かつ中立公正な判断をすることができる者のうちから、都道府県知事の認可を受けて農地中間管理機構の代表者が任命する。

この条文の基本情報

農地中間管理事業評価委員会の設置とは何ですか?

定義農地中間管理事業評価委員会の設置とは、農地中間管理事業の推進に関する法律第6条に定められた規定で、「農地中間管理機構には、農地中間管理事業評価委員会を置かなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地中間管理事業の推進に関する法律第6条(農地中間管理事業評価委員会の設置)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農地中間管理事業の推進に関する法律第6条の条文原文は「農地中間管理機構には、農地中間管理事業評価委員会を置かなければならない。」で始まります。
  3. 農地中間管理事業の推進に関する法律第6条は第二節 農地中間管理機構に置かれています。
  4. 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地中間管理事業の推進に関する法律第6条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第5条です。
  7. 農地中間管理事業の推進に関する法律第6条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101
  • 本サイト収録農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/6

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