農地中間管理事業の推進に関する法律 第7条(役員の選任及び解任)
- 農地中間管理機構の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。
- 2.都道府県知事は、農地中間管理機構の役員が次の各号のいずれかに該当するときは、農地中間管理機構に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
- 一この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は次条第一項に規定する農地中間管理事業規程に違反する行為をしたとき。
- 二農地中間管理事業に関し著しく不適当な行為をしたとき。
- 三農地中間管理事業の実施状況が著しく不十分である場合において、当該役員に引き続きその職務を行わせることが不適当であると認められるとき。
この条文の基本情報
役員の選任及び解任とは何ですか?
定義役員の選任及び解任とは、農地中間管理事業の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「農地中間管理機構の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第7条(役員の選任及び解任)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第7条の条文原文は「農地中間管理機構の役員の選任及び解任は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第7条は第二節 農地中間管理機構に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第7条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第6条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第7条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第8条です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/7