農地中間管理事業の推進に関する法律 第5条(指定の公告等)
- 都道府県知事は、前条の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)をしたときは、当該指定を受けた農地中間管理機構の名称及び住所、農地中間管理事業を行う事務所の所在地並びに農地中間管理事業の開始の日を公告しなければならない。
- 2.農地中間管理機構は、その名称若しくは住所又は農地中間管理事業を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.都道府県知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
指定の公告等とは何ですか?
定義指定の公告等とは、農地中間管理事業の推進に関する法律第5条に定められた規定で、「都道府県知事は、前条の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第5条(指定の公告等)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第5条の条文原文は「都道府県知事は、前条の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第5条は第二節 農地中間管理機構に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第5条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第4条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第5条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第6条です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/5