農地中間管理事業の推進に関する法律 第11条(帳簿の記載)
農地中間管理機構は、農地中間管理事業について、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
この条文の基本情報
帳簿の記載とは何ですか?
定義帳簿の記載とは、農地中間管理事業の推進に関する法律第11条に定められた規定で、「農地中間管理機構は、農地中間管理事業について、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第11条(帳簿の記載)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第11条の条文原文は「農地中間管理機構は、農地中間管理事業について、農林水産省令で定めるところにより、帳簿を備え、農林水産省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第11条は第二節 農地中間管理機構に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第11条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第10条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第11条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第12条です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/11