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農地中間管理事業の推進に関する法律 第10条(区分経理)

農地中間管理機構は、農地中間管理事業以外の事業を行っている場合には、当該事業に係る経理と農地中間管理事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。

この条文の基本情報

区分経理とは何ですか?

定義区分経理とは、農地中間管理事業の推進に関する法律第10条に定められた規定で、「農地中間管理機構は、農地中間管理事業以外の事業を行っている場合には、当該事業に係る経理と農地中間管理事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地中間管理事業の推進に関する法律第10条(区分経理)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農地中間管理事業の推進に関する法律第10条の条文原文は「農地中間管理機構は、農地中間管理事業以外の事業を行っている場合には、当該事業に係る経理と農地中間管理事業に係る経理とを区分して整理しなければならない。」で始まります。
  3. 農地中間管理事業の推進に関する法律第10条は第二節 農地中間管理機構に置かれています。
  4. 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地中間管理事業の推進に関する法律第10条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第9条です。
  7. 農地中間管理事業の推進に関する法律第10条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101
  • 本サイト収録農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/10

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