農地中間管理事業の推進に関する法律 第12条(財務及び会計に関し必要な事項の農林水産省令への委任)
この節に定めるもののほか、農地中間管理機構が農地中間管理事業を行う場合における農地中間管理機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。
この条文の基本情報
財務及び会計に関し必要な事項の農林水産省令への委任とは何ですか?
定義財務及び会計に関し必要な事項の農林水産省令への委任とは、農地中間管理事業の推進に関する法律第12条に定められた規定で、「この節に定めるもののほか、農地中間管理機構が農地中間管理事業を行う場合における農地中間管理機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第12条(財務及び会計に関し必要な事項の農林水産省令への委任)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第12条の条文原文は「この節に定めるもののほか、農地中間管理機構が農地中間管理事業を行う場合における農地中間管理機構の財務及び会計に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第12条は第二節 農地中間管理機構に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第12条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第11条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第12条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第13条です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/12