農地中間管理事業の推進に関する法律 第13条(監督命令)
都道府県知事は、農地中間管理事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対し、農地中間管理事業に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文の基本情報
監督命令とは何ですか?
定義監督命令とは、農地中間管理事業の推進に関する法律第13条に定められた規定で、「都道府県知事は、農地中間管理事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対し、農地中間管理事業に関し監督上必要な命令をすることがで…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第13条(監督命令)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第13条の条文原文は「都道府県知事は、農地中間管理事業の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、農地中間管理機構に対し、農地中間管理事業に関し監督上必要な命令をすることがで…」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第13条は第二節 農地中間管理機構に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第13条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第12条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第13条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第14条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/13