農地中間管理事業の推進に関する法律 第14条(事業の休廃止)
- 農地中間管理機構は、都道府県知事の認可を受けなければ、農地中間管理事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
- 2.都道府県知事が前項の規定により農地中間管理事業の全部の廃止を認可したときは、当該農地中間管理機構に係る指定は、その効力を失う。
- 3.都道府県知事は、第一項の認可をしたときは、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
事業の休廃止とは何ですか?
定義事業の休廃止とは、農地中間管理事業の推進に関する法律第14条に定められた規定で、「農地中間管理機構は、都道府県知事の認可を受けなければ、農地中間管理事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第14条(事業の休廃止)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第14条の条文原文は「農地中間管理機構は、都道府県知事の認可を受けなければ、農地中間管理事業の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第14条は第二節 農地中間管理機構に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第14条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第13条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第14条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第15条です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/14