農地中間管理事業の推進に関する法律 第15条(指定の取消し)
- 都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。
- 一農地中間管理事業を適正かつ確実に行うことができないと認められるとき。
- 二不正な手段により指定を受けたとき。
- 三この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
- 四第八条第一項の認可を受けた農地中間管理事業規程によらないで農地中間管理事業を行ったとき。
- 2.都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公告しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消しとは何ですか?
定義指定の取消しとは、農地中間管理事業の推進に関する法律第15条に定められた規定で、「都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第15条(指定の取消し)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第15条の条文原文は「都道府県知事は、農地中間管理機構が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消すことができる。」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第15条は第二節 農地中間管理機構に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第15条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第14条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第15条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第16条です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/15