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農地中間管理事業の推進に関する法律 第16条(指定を取り消した場合における経過措置)

  1. 前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、都道府県知事がその取消し後に新たに農地中間管理機構の指定をしたときは、取消しに係る農地中間管理機構は、その農地中間管理事業の全部を、新たに指定を受けた農地中間管理機構に引き継がなければならない。
  2. 2.前項に定めるもののほか、前条第一項の規定により指定を取り消した場合における農地中間管理事業に関する所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。

この条文の基本情報

指定を取り消した場合における経過措置とは何ですか?

定義指定を取り消した場合における経過措置とは、農地中間管理事業の推進に関する法律第16条に定められた規定で、「前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、都道府県知事がその取消し後に新たに農地中間管理機構の指定をしたときは、取消しに係る農地中間管理機構は、その農…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 農地中間管理事業の推進に関する法律第16条(指定を取り消した場合における経過措置)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 農地中間管理事業の推進に関する法律第16条の条文原文は「前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、都道府県知事がその取消し後に新たに農地中間管理機構の指定をしたときは、取消しに係る農地中間管理機構は、その農…」で始まります。
  3. 農地中間管理事業の推進に関する法律第16条は第二節 農地中間管理機構に置かれています。
  4. 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
  5. 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 農地中間管理事業の推進に関する法律第16条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第15条です。
  7. 農地中間管理事業の推進に関する法律第16条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101
  • 本サイト収録農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/16

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