農地中間管理事業の推進に関する法律 第17条(農地中間管理事業の実施)
- 農地中間管理機構は、農地中間管理事業の趣旨の普及を図るとともに、農用地等について借受け又は農業経営等の受託を希望する者の意向を広域的な見地から把握した上で、地域との調和に配慮しつつ、農地中間管理事業を行うものとする。
- 2.農地中間管理機構は、地域計画の区域において、農地中間管理事業を重点的に行うものとする。
この条文の基本情報
農地中間管理事業の実施とは何ですか?
定義農地中間管理事業の実施とは、農地中間管理事業の推進に関する法律第17条に定められた規定で、「農地中間管理機構は、農地中間管理事業の趣旨の普及を図るとともに、農用地等について借受け又は農業経営等の受託を希望する者の意向を広域的な見地から把握した上で、地域…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第17条(農地中間管理事業の実施)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第17条の条文原文は「農地中間管理機構は、農地中間管理事業の趣旨の普及を図るとともに、農用地等について借受け又は農業経営等の受託を希望する者の意向を広域的な見地から把握した上で、地域…」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第17条は第三節 農地中間管理事業の実施に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第17条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第16条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第17条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第18条です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/17