農地中間管理事業の推進に関する法律 第25条(農林水産大臣による評価等)
農林水産大臣は、農地中間管理事業の実施状況について全国的な見地から評価を行い、その結果及び農地中間管理事業を効率的かつ効果的に実施している農地中間管理機構の取組に関する情報を公表することその他の方法により、農地中間管理事業の効率的かつ効果的な実施に向けた取組が促進されるように努めるものとする。
この条文の基本情報
農林水産大臣による評価等とは何ですか?
定義農林水産大臣による評価等とは、農地中間管理事業の推進に関する法律第25条に定められた規定で、「農林水産大臣は、農地中間管理事業の実施状況について全国的な見地から評価を行い、その結果及び農地中間管理事業を効率的かつ効果的に実施している農地中間管理機構の取組…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第25条(農林水産大臣による評価等)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第25条の条文原文は「農林水産大臣は、農地中間管理事業の実施状況について全国的な見地から評価を行い、その結果及び農地中間管理事業を効率的かつ効果的に実施している農地中間管理機構の取組…」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第25条は第四節 連携及び協力等に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第25条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第24条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第25条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第26条です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/25