農地中間管理事業の推進に関する法律 第24条(事業への協力)
農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、都道府県土地改良事業団体連合会その他の農業に関する団体及び公庫等は、農地中間管理事業の実施に関し農地中間管理機構から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるように努めるものとする。
この条文の基本情報
事業への協力とは何ですか?
定義事業への協力とは、農地中間管理事業の推進に関する法律第24条に定められた規定で、「農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、都道府県土地改良事業団体連合会その他の農業に関する団体及び…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第24条(事業への協力)は、日本の農地中間管理事業の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第24条の条文原文は「農業委員会等に関する法律第四十四条第一項に規定する機構、農業協同組合、農業協同組合連合会、土地改良区、都道府県土地改良事業団体連合会その他の農業に関する団体及び…」で始まります。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第24条は第四節 連携及び協力等に置かれています。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律の公布日は平成25年12月13日です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第24条の前の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第23条です。
- 農地中間管理事業の推進に関する法律第24条の次の条は農地中間管理事業の推進に関する法律第25条です。
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- 正式書式
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC0000000101 - 本サイト収録
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成二十五年法律第百一号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC0000000101/24