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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

いじめ防止対策推進法 第六章 雑則

第34条〜第35条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. いじめ防止対策推進法第六章 雑則は、第34条〜第35条の全 2 条で構成されています。
  2. いじめ防止対策推進法第六章 雑則が属するいじめ防止対策推進法の法令番号は平成二十五年法律第七十一号です。
  3. いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
  4. いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(学校評価における留意事項)

第34条

別タブ ↗

学校の評価を行う場合においていじめの防止等のための対策を取り扱うに当たっては、いじめの事実が隠蔽されず、並びにいじめの実態の把握及びいじめに対する措置が適切に行われるよう、いじめの早期発見、いじめの再発を防止するための取組等について適正に評価が行われるようにしなければならない。

(高等専門学校における措置)

第35条

別タブ ↗

高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。以下この条において同じ。)の設置者及びその設置する高等専門学校は、当該高等専門学校の実情に応じ、当該高等専門学校に在籍する学生に係るいじめに相当する行為の防止、当該行為の早期発見及び当該行為への対処のための対策に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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