いじめ防止対策推進法 第35条(高等専門学校における措置)
高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。以下この条において同じ。)の設置者及びその設置する高等専門学校は、当該高等専門学校の実情に応じ、当該高等専門学校に在籍する学生に係るいじめに相当する行為の防止、当該行為の早期発見及び当該行為への対処のための対策に関し必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
高等専門学校における措置とは何ですか?
定義高等専門学校における措置とは、いじめ防止対策推進法第35条に定められた規定で、「高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第35条(高等専門学校における措置)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第35条の条文原文は「高等専門学校(学校教育法第一条に規定する高等専門学校をいう。」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第35条は第六章 雑則に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第35条の前の条はいじめ防止対策推進法第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/35