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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 8 分8 分8 分

いじめ防止対策推進法 第23条(いじめに対する措置)

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  1. 学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思われるときは、いじめを受けたと思われる児童等が在籍する学校への通報その他の適切な措置をとるものとする。
  2. 2.学校は、前項の規定による通報を受けたときその他当該学校に在籍する児童等がいじめを受けていると思われるときは、速やかに、当該児童等に係るいじめの事実の有無の確認を行うための措置を講ずるとともに、その結果を当該学校の設置者に報告するものとする。
  3. 3.学校は、前項の規定による事実の確認によりいじめがあったことが確認された場合には、いじめをやめさせ、及びその再発を防止するため、当該学校の複数の教職員によって、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者の協力を得つつ、いじめを受けた児童等又はその保護者に対する支援及びいじめを行った児童等に対する指導又はその保護者に対する助言を継続的に行うものとする。
  4. 4.学校は、前項の場合において必要があると認めるときは、いじめを行った児童等についていじめを受けた児童等が使用する教室以外の場所において学習を行わせる等いじめを受けた児童等その他の児童等が安心して教育を受けられるようにするために必要な措置を講ずるものとする。
  5. 5.学校は、当該学校の教職員が第三項の規定による支援又は指導若しくは助言を行うに当たっては、いじめを受けた児童等の保護者といじめを行った児童等の保護者との間で争いが起きることのないよう、いじめの事案に係る情報をこれらの保護者と共有するための措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
  6. 6.学校は、いじめが犯罪行為として取り扱われるべきものであると認めるときは所轄警察署と連携してこれに対処するものとし、当該学校に在籍する児童等の生命、身体又は財産に重大な被害が生じるおそれがあるときは直ちに所轄警察署に通報し、適切に、援助を求めなければならない。

この条文の基本情報

いじめに対する措置とは何ですか?

定義いじめに対する措置とは、いじめ防止対策推進法第23条に定められた規定で、「学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思わ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. いじめ防止対策推進法第23条(いじめに対する措置)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
  2. いじめ防止対策推進法第23条の条文原文は「学校の教職員、地方公共団体の職員その他の児童等からの相談に応じる者及び児童等の保護者は、児童等からいじめに係る相談を受けた場合において、いじめの事実があると思わ…」で始まります。
  3. いじめ防止対策推進法第23条は第四章 いじめの防止等に関する措置に置かれています。
  4. いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
  5. いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. いじめ防止対策推進法第23条の前の条はいじめ防止対策推進法第22条です。
  7. いじめ防止対策推進法第23条の次の条はいじめ防止対策推進法第24条です。
  8. いじめ防止対策推進法第23条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071
  • 本サイト収録いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/23

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点いじめ防止対策推進法23条は、いじめの相談を受けた教職員や保護者による学校への通報、学校の速やかな事実確認と設置者への報告、支援・指導、別室学習、警察との連携を定める。

Q · いじめを学校に相談したのに「様子を見ましょう」と言われた。学校は何をしなければならないの?

速やかな事実確認と、その結果の設置者への報告が求められる

いじめ防止対策推進法23条2項により、学校は通報を受けたときやいじめが疑われるとき、速やかに事実の有無を確認する措置を講じ、その結果を設置者(公立なら教育委員会、私立なら学校法人)に報告するものとされています。いじめが確認されれば、複数の教職員が専門家の協力を得て支援・指導を継続し(3項)、必要に応じ加害側の別室学習(4項)、重大な被害のおそれがあれば警察への直ちの通報(6項)へと進みます。

解説

「様子を見ましょう」。わが子のいじめを担任に相談した保護者がよく聞かされる言葉の一つである。だが本条を読めば、この一言が法の想定する手順から外れているかもしれないと分かる。学校は通報を受けたとき、またはいじめが疑われるとき、速やかに事実確認の措置を講じる。そしてその結果を設置者(公立なら教育委員会、私立なら学校法人)に報告するものとされている(2項)。いじめが確認されれば、複数の教職員が心理や福祉の専門家の協力を得ながら、支援と指導を継続する(3項)。必要があれば、いじめを行った側を別の教室で学習させる(4項)。生命・身体・財産に重大な被害が生じるおそれがあれば、学校は直ちに警察へ通報しなければならない(6項)。あなたが学校に求めるべきなのは「配慮」ではない。これらの段階のうち、どこまで進んだのかの説明である。

法的な位置づけ

いじめ防止対策推進法23条は、いじめに対する措置を定める規定であり、相談を受けた者による学校への通報、学校による事実確認と設置者への報告、複数の教職員による被害側への支援と加害側への指導、加害児童等の別室学習等の措置、保護者間の情報共有、犯罪に当たるいじめについての所轄警察署との連携・通報という一連の対応手順を定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.子どもの話を記録する 子どもの話を遮らずに聞き、日時・場所・相手・内容をメモする。SNS 上の書き込みやメッセージはスクリーンショットで保存し、日付が分かる形で残す
  2. 2.学校へ書面で通報する 担任または学校にメールか書面で相談し、23条2項に基づく事実確認と設置者への報告を依頼する。送信日時が2項の「速やかに」を測る起点になる
  3. 3.確認結果と報告日を尋ねる 学校から回答がない、または曖昧な場合、誰がどの方法で事実確認をしたか、設置者に報告したか・いつか、3項の支援・指導計画の内容を書面で尋ねる
  4. 4.設置者・警察に相談する 学校が動かない場合、公立なら教育委員会、私立なら都道府県の私学担当部署に相談する。暴力・恐喝・画像拡散など犯罪に当たる行為があれば、警察にも相談する

よくある質問 AI による整理

Q1いじめ防止対策推進法23条とは?

いじめの相談を受けた後の流れを定めた条文です。学校への通報、事実確認と設置者への報告、支援・指導、別室学習、保護者間の情報共有、警察との連携までを6項で規定しています。

Q2いじめの事実確認は誰がするの?

在籍する学校が行います。担任個人ではなく学校として措置を講じ、法22条の学校内いじめ対策組織が中心となるのが基本方針上の想定です。

Q3いじめの事実確認 いつまでにやるべき?

条文は「速やかに」とだけ定め、日数の指定はありません。通報日を記録しておくと、確認がいつ始まったかを後から検証できます。

Q4いじめの報告先の「設置者」とは?

学校を設置した主体です。公立学校なら市町村や都道府県の教育委員会、私立学校なら学校法人、国立大学附属校なら国立大学法人が該当します。

Q5いじめで加害者を別室にできる?

できます。23条4項は、必要と認めるとき、加害児童等を被害児童等が使う教室以外の場所で学習させる等の措置を学校に求めています。判断は学校が行います。

Q6いじめで学校が警察に通報しないのは違法?

生命・身体・財産に重大な被害が生じるおそれがあるのに通報しない場合、23条6項の「直ちに通報」義務に反するおそれがあります。罰則規定はありません。

Q7いじめの相談を受けた塾講師に通報義務はある?

1項の「児童等からの相談に応じる者」に含まれると解される余地があり、学校への通報その他の適切な措置が期待されます。罰則はありません。

Q8いじめ対応で専門家は関わる?

23条3項は、心理・福祉等の専門的知識を有する者の協力を得つつ支援・指導を行うと定めます。スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーが典型です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1学校に相談したら『様子を見ましょう』って言われた。それで終わりなんですか?

終わりではありません。23条2項は、いじめが疑われるとき、学校が速やかに事実確認の措置を講じ、その結果を設置者に報告するよう定めています。様子見は事実確認の代わりになりません。実務のポイント:『確認の結果と、設置者に報告した日を教えてください』と書面で聞くと、学校が22条の組織による対応に切り替えやすくなります。担任止まりだった案件が動き出す典型的なパターンです

Q2加害者の子を別のクラスに移してほしいって、頼んでいいんですか?

頼んで構いません。23条4項は、必要があると認めるとき、加害側を被害側が使う教室以外で学習させる等の措置を学校に求めています。ただし判断するのは学校で、クラス替えまで義務付けるものではありません。実務のポイント:公立の小中学校には、学校教育法35条の出席停止(法26条)という別ルートもあります。命じるのは市町村教育委員会で、学校とは窓口が違います

Q3いじめで警察に行くのって、やりすぎですか?

やりすぎとは限りません。23条6項は、犯罪行為として扱うべきいじめは警察と連携し、生命・身体・財産に重大な被害が生じるおそれがあれば、学校が直ちに通報して援助を求めると定めています。実務のポイント:文部科学省は令和5年2月の通知で、暴行・恐喝・性的な画像の拡散など、警察への相談・通報が必要な行為の例を示しています。その通知を学校に示すと、話が早く進みます

Q4相手の親と直接話したほうが早くないですか?

気持ちは分かりますが、23条5項は、保護者同士の争いを防ぐため、学校が双方の保護者と情報を共有する措置をとるよう定めています。学校を介して事実を共有した方が、言った言わないになりにくいのです。実務のポイント:直接交渉の場でのやり取りは、相手から『脅された』と逆に主張される材料にもなります。議事メモを取る前提で、学校が同席する場を求めるのが安全です

間違えやすい点 AI による整理

  • 被害を受けた子が別室に移るのが当然だと思われがちだが、4項が想定しているのは逆で、いじめを行った児童等を、被害を受けた児童等が使う教室とは別の場所で学習させる措置である。被害を受けた子が居場所を失う対応は、条文の発想と向きが反対だ
  • 「いじめか、ただのけんかか」で学校と言い争う保護者は多いが、問いの立て方そのものがずれている。法2条の定義は、対象の児童等が心身の苦痛を感じているかどうかを軸にしており、けんかやふざけ合いに見える行為も該当しうる。争点にすべきなのは、学校が2項の確認措置を速やかに講じたかどうかである
  • 学校から見れば、警察への通報は『教育の敗北』に映るかもしれない。しかし6項は、重大な被害のおそれがあるとき、直ちに通報して援助を求めることを学校の義務として書いている。法律から見れば、ためらっていた時間そのものが、後で検証される対象になる
  • 1項の対象に保護者が含まれていることは、ほとんど知られていない。子どもから他の子のいじめについて相談を受けた保護者にも、学校への通報その他の適切な措置が求められている。ただし罰則はなく、文言も『ものとする』なので、法的義務としてどこまで強いかは解釈が分かれている
比較の観点この条文ほかの条文
対象となる段階23条:いじめの相談・疑いの段階からの日常的対応26条:加害児童等の出席停止制度の運用
28条:重大事態が生じた場合の調査
主な措置事実確認・設置者への報告・支援と指導・別室学習・警察連携学校教育法35条等に基づく出席停止の適切な運用
設置者または学校による組織を設けた事実関係の調査
判断・実施の主体学校市町村教育委員会(公立小中学校の場合)
学校の設置者または学校
加害側への作用継続的指導と保護者への助言、必要に応じ別室学習一定期間、登校を停止させる
調査結果の情報提供を通じた事実の明確化

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
教育基本法第8条第5項・校園霸凌防制準則

台湾は法律ではなく教育部の準則で学校の霸凌調査・通報・輔導の手順を定め、校内の霸凌防制小組が調査を担う。日本の22条組織+23条手順に近い構造。

韓国
학교폭력예방 및 대책에 관한 법률

韓国は被害学生の保護措置と加害学生への措置を法律で詳細に列挙し、教育支援庁の審議委員会が決定する。日本より手続が制度化・司法化されている。

中国
未成年人保护法 第39条

中国は2020年改正で学校に学生欺凌の防控制度を義務付け、深刻な場合の公安機関への報告も定める。

アメリカ
州の Anti-Bullying 法

連邦法はなく、全州が独自の反いじめ法を持つ。ニュージャージー州は調査期限など手続を詳細化した代表例。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 中学二年の娘が「LINE グループから外され、陰で写真を回されている」と打ち明けた夜。担任には電話ではなく、日時と内容を書いたメールで知らせる。1項の通報が記録に残るので、2項の事実確認が『いつ始まったか』を後から問えるようになる
  • 学校に相談して二週間、返ってきたのが「本人たちに聞いたが、いじめは確認できなかった」の一言だけだったら、どうする? 誰に、何人で、どんな方法で確認したのか、設置者に報告したのかを書面で尋ねる。不登校が長引いてからでは子どもの記憶も証拠も薄れる。動くなら今週中だ
  • 息子がいじめを行った側として名前を挙げられ、学校から「来週から別室で学習させる」と告げられた。4項に基づく措置で、懲戒(25条)や出席停止(26条)とは別枠である。反発する前に、確認された事実の中身と、継続指導の計画を聞くこと
  • 部活の更衣室で、後輩が先輩から繰り返し金銭を脅し取られている。教育的指導だけで済む段階は過ぎている。6項により、学校には警察との連携が求められる
  • 塾講師のあなたに、生徒が学校での無視やからかいを打ち明けた。学校の教職員でなくても、1項の「児童等からの相談に応じる者」に当たると解される余地があり、学校への通報その他の適切な措置が期待される。最初の関門は、本人の気持ちを尊重しながら、どう同意を取るかだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 子どもの話を遮らずに聞き、日時・場所・相手・内容をメモする。SNS はスクショで保存2. 学校にはメールか書面で相談し、2項の事実確認と設置者への報告を依頼する3. 回答が曖昧なら、確認の方法と結果、3項の支援・指導計画を文書で求める4. 学校が動かなければ、公立は教育委員会、私立は都道府県の私学担当部署に相談する。暴力や金銭被害があれば警察にも相談する

訴えられた側:1. 子どもの言い分を聞きつつ、学校の確認結果を頭から否定しない2. 確認された事実の範囲と根拠の説明を求め、事実と違う点は書面で指摘する3. 4項の別室学習や3項の継続指導には協力し、謝罪の場は学校を介して設ける4. 賠償を請求されたら、子に責任能力がなければ民法714条、あれば709条で親自身の監督上の過失が問われうる。早めに弁護士に相談する

時効(請求できる期限):特定の時効はないが、2項は『速やかに』、6項は『直ちに』を学校に求めている。損害賠償には一般の消滅時効が適用され、不法行為は損害及び加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年、民法724条、724条の2)、不法行為の時から20年である。公立学校の対応を国家賠償法1条で問う場合も、同法4条により民法の規定が適用される。いじめによる精神的被害が『身体』の侵害に当たるかは、解釈が分かれている

学説

「ものとする」の効力:1項から5項は「ものとする」、6項後段は「しなければならない」と書き分けられている。前者を努力義務的に読むか法的義務と読むかは解釈が分かれるが、6項後段の警察通報は明確な義務規定と解されている。

国家賠償との関係:公立学校が23条の措置を怠った場合、本条自体に罰則はないが、安全配慮義務違反として国家賠償法1条の責任判断で考慮されうるとの理解が一般的である。

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)制定 いじめ防止対策推進法の制定とともに新設。2011年の大津市の中学生自殺事件を契機とした立法で、学校の事実確認・報告・支援・警察連携を明文化した中核条文。平成25年9月28日施行

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の制定に伴い新設。大津市の中学生自殺事件を契機とする議員立法で、同年9月28日施行。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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