いじめ防止対策推進法 第22条(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)
学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。
この条文の基本情報
学校におけるいじめの防止等の対策のための組織とは何ですか?
定義学校におけるいじめの防止等の対策のための組織とは、いじめ防止対策推進法第22条に定められた規定で、「学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第22条(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第22条の条文原文は「学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成…」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第22条は第四章 いじめの防止等に関する措置に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第22条の前の条はいじめ防止対策推進法第21条です。
- いじめ防止対策推進法第22条の次の条はいじめ防止対策推進法第23条です。
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- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/22