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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 7 分7 分7 分

いじめ防止対策推進法 第22条(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)

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学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成されるいじめの防止等の対策のための組織を置くものとする。

この条文の基本情報

学校におけるいじめの防止等の対策のための組織とは何ですか?

定義学校におけるいじめの防止等の対策のための組織とは、いじめ防止対策推進法第22条に定められた規定で、「学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. いじめ防止対策推進法第22条(学校におけるいじめの防止等の対策のための組織)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
  2. いじめ防止対策推進法第22条の条文原文は「学校は、当該学校におけるいじめの防止等に関する措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理、福祉等に関する専門的な知識を有する者その他の関係者により構成…」で始まります。
  3. いじめ防止対策推進法第22条は第四章 いじめの防止等に関する措置に置かれています。
  4. いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
  5. いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. いじめ防止対策推進法第22条の前の条はいじめ防止対策推進法第21条です。
  7. いじめ防止対策推進法第22条の次の条はいじめ防止対策推進法第23条です。
  8. いじめ防止対策推進法第22条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071
  • 本サイト収録いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/22

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点いじめ防止対策推進法22条は、すべての学校に、複数の教職員と心理・福祉の専門家等で構成するいじめ対策組織の設置を求める。情報を個人で抱え込まず組織で共有する仕組みである。

Q · 担任にいじめを相談したら、その話は学校全体に伝わるの?

伝わるべきで、抱え込みは法違反になりうる

いじめ防止対策推進法22条は、すべての学校に、複数の教職員と心理・福祉の専門家などで構成するいじめ対策組織を置くよう定めています。国の基本方針は、教職員がいじめの情報を一人で抱え込み組織に報告しないことは、法23条1項に違反しうると明記しています。担任への相談は組織に共有されるのが前提であり、保護者は「組織での検討結果」を学校に求めることができます。

解説

「担任に相談したのに、何も変わらなかった」。いじめ相談で最も多い挫折は、ここで起きる。だが法律の設計図では、そもそも担任一人が受け止める構造になっていない。いじめ防止対策推進法22条は、すべての学校に、複数の教職員と心理・福祉の専門家(スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなど)で構成する「いじめ対策のための組織」を置くよう求めている。さらに文部科学大臣の定めた基本方針(平成29年改定)は、教職員がいじめの情報を一人で抱え込み、この組織に報告しないことは法23条1項に違反しうる、とまで明記した。つまり、あなたが担任に伝えた時点で、その情報は組織に上がっていなければならない。相談先は担任個人ではなく「組織」である。組織の名称や構成員は、各校の学校いじめ防止基本方針(13条)に書かれており、多くの学校がホームページで公開している。窓口を一段上げるだけで、学校の動き方は変わる。

法的な位置づけ

いじめ防止対策推進法22条は、学校におけるいじめの防止等の措置を実効的に行うため、当該学校の複数の教職員、心理・福祉等の専門的知識を有する者その他の関係者により構成される常設の組織の設置を学校に求める規定である。いじめ情報の集約、事実確認、支援・指導方針の決定を、教員個人ではなく組織的に担わせることを目的とする。

手順

  1. 1.学校いじめ防止基本方針で組織を確認 学校のホームページなどで学校いじめ防止基本方針(法13条)を開き、いじめ対策組織の名称、構成員、会議の頻度を確認する。公開されていなければ学校に閲覧を求める
  2. 2.被害の記録を時系列で整理 いじめの日時・場所・内容・子どもの発言をメモにまとめ、写真や LINE のスクリーンショットなど客観的な資料を保存する
  3. 3.校長宛てに組織での取扱いを書面で依頼 担任ではなく校長宛てに、本件をいじめ対策組織で取り扱い、検討日と結論を書面で回答するよう求める。回答期限を添え、送付記録が残るメール等を使う
  4. 4.反応がなければ設置者に相談 期限を過ぎても回答がない、または欠席が続くなど重大事態(法28条)が疑われる場合は、公立校は教育委員会、私立校は都道府県の私学担当部署に相談する

よくある質問 AI による整理

Q1学校いじめ対策組織とは何ですか?

いじめ防止対策推進法22条に基づき各学校に置かれる組織で、複数の教職員と心理・福祉の専門家などで構成され、いじめの情報集約や対応方針の決定を担います。

Q2いじめ対策組織のメンバーは誰ですか?

校長・教頭・生徒指導主事・学年主任・養護教諭などの教職員に加え、スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの専門家が想定されています。具体的な構成は各校の基本方針に記載されます。

Q3いじめ対策組織は私立学校にも必要ですか?

必要です。22条の「学校」は法2条で学校教育法1条の学校(幼稚園を除く)とされ、国公私立を問わず小中高校や特別支援学校などに設置義務があります。

Q4いじめ対策組織の名前はどこで確認できる?

各学校が定める学校いじめ防止基本方針(法13条)に記載されています。多くの学校はホームページで公開しており、非公開なら学校に閲覧を求めることができます。

Q5いじめ対策組織に直接相談できますか?

組織に直接の窓口がない学校も多いですが、校長宛てに「いじめ対策組織で取り扱ってほしい」と書面で求めることで、組織での検討を促すことができます。

Q6いじめ対策組織が機能していない場合どうする?

まず校長に組織での検討状況を書面で確認し、対応がなければ公立校は教育委員会、私立校は都道府県の私学担当部署に相談するのが一般的な流れです。

Q7いじめ対策組織に外部の専門家は必須?

条文は心理・福祉等の専門的知識を有する者を構成員として挙げています。外部専門家が名前だけの場合もあるため、実際の会議参加状況を確認する価値があります。

Q8教員がいじめを報告しないと違法になる?

国の基本方針は、教職員がいじめ情報を抱え込み組織に報告しないことは法23条1項に違反しうると明記しています。懲戒等の判断は別途行われます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの学校に、いじめ対策の組織なんて本当にあるの?

22条はすべての学校(幼稚園を除く小中高校、特別支援学校など、私立も含む)に設置を求めている。名称は「いじめ対策委員会」「生徒指導委員会」など学校ごとに異なり、各校の基本方針(13条)に書かれている。実務のポイント:既存の生徒指導部会をそのまま組織として指定している学校が多く、外部の専門家が名前だけの場合もある。構成員を尋ねるだけで、学校側の姿勢が引き締まる

Q2担任に相談したことって、ちゃんと上に伝わってるの?

伝わっていなければならない。国の基本方針は、教職員がいじめの情報を抱え込み組織に報告しないことは、23条1項の規定に違反しうると明記している。実務のポイント:実際には担任の判断で止まっている例が少なくない。「組織での検討日と結論を教えてください」と聞けば、伝わっていたかどうかがすぐ分かる。答えに詰まれば、そこが問題の核心である

Q3組織の会議の記録って、保護者が見せてもらえるの?

当然に閲覧できる権利はない。公立校なら自治体の個人情報保護制度(個人情報の保護に関する法律に基づく開示請求)で、子ども本人の情報として開示を求める道がある。重大事態の調査では、被害側への適切な情報提供が28条2項で義務になっている。実務のポイント:記録が「ない」と言われること自体が、組織が機能していなかった証拠になる。開示請求は早い段階で出す

Q4スクールカウンセラーに話したことも、組織に共有されちゃうの?

いじめに関する情報であれば、組織で共有される前提である。心理の専門家は22条が想定する構成員の一人だからだ。ただし、どの範囲で誰に共有するかは配慮される。実務のポイント:子どもが「誰にも言わないで」と言った場合は、共有範囲を事前にカウンセラーと相談しておく。全部を伏せるより、範囲を決めて共有させるほうが子どもを守れる

間違えやすい点 AI による整理

  • 「担任が把握しているなら、学校は把握している」と思われがちだが、法律の構造ではそうならない。情報が組織に上がり、組織が事実確認と対応を決めて、初めて「学校として」の対応になる。担任どまりの情報は、のちの調査で「学校は把握していなかった」と扱われる危険がある
  • 対策組織があることは知っていても、それが重大事態の調査(28条)を担う母体にもなりうることまで知る人は少ない。日々の相談を組織に記録させておけば、それがそのまま重大事態調査の出発点になる。初期の相談記録が薄いと、調査は「いつ学校が知ったか」の争いから始まり、何か月も空回りする
  • 「いじめ対策組織に訴えれば、加害者を処分してもらえる」という期待は、問いの立て方がずれている。組織の役割は事実確認・支援・指導の方針決定であり、懲戒や出席停止を決める機関ではない。求めるべきは「処分」ではなく、「組織として何を確認し、何を決めたかの説明」である
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割22条:いじめ対策組織の常設を学校に義務づける(器)23条:通報・事実確認・支援・指導など個別事案への措置(中身)
28条:重大事態発生時の調査組織と調査実施
発動タイミング平時から常設いじめの相談・通報を受けたとき
生命心身財産の重大な被害や長期欠席の疑いがあるとき
保護者が求められること組織の構成員・運営の確認、組織での取扱い組織的な事実確認と結果の説明
調査実施と被害側への適切な情報提供(28条2項)

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
校園霸凌防制準則

台湾は教育部の準則により各校に防制校園霸凌因應小組を設置させ、霸凌事件の調査と処理を担わせる。法律ではなく準則で規律する点が日本と異なる

韓国
학교폭력예방 및 대책에 관한 법률 제14조

韓国は学校に専門相談教師・保健教師等で構成する専担機構の設置を法律で義務づけており、組織的対応の発想は日本と近い

アメリカ
New Jersey Anti-Bullying Bill of Rights Act

米国は連邦法がなく州法で規律する。ニュージャージー州は各校に学校安全チームと反いじめ担当者の設置を求める

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 子どもが「上履きを隠される」と打ち明けた。連絡帳に書いて担任に伝え、二週間たったが返事は「様子を見ています」だけ。この「様子見」が組織で決めた方針なのか、担任の判断にすぎないのか。そこを尋ねる一通で、学校の対応の層が変わる
  • もし子どもが「学校に行きたくない」と言い出して、欠席が今年度すでに20日を超えていたら、どうなる? 基本方針は年間30日を目安に、不登校重大事態(28条1項2号)を検討するとしている。残りは10日。それまでに対策組織での検討記録を求めておくかどうかで、後の調査の土台が変わる
  • あなたの子が加害側だと学校から電話があった。言い分を聞いてもらえないまま「指導しました」と告げられる。事実確認は誰が、どの会議で、何を根拠に行ったのか。組織的な事実確認(23条2項)を経ているかを確かめることは、加害側の保護者にも正当な権利である
  • 新任教員のあなたは、休み時間にからかいを見たが「よくある悪ふざけ」と流した。三か月後、その生徒が転校した。報告しなかった一件が、あなた個人の判断ミスではなく、組織への報告義務を怠ったことの問題として問われる
  • PTA 役員として学校の基本方針を読んだら、対策組織のメンバーが校長と教頭と生徒指導主事の三人だけだった。心理や福祉の専門家の名前がない。22条の趣旨から見て、構成を問い直す余地がある

取るべき行動

被害を受けた側:1. 学校のホームページなどで学校いじめ防止基本方針を確認し、対策組織の名称と構成員を把握する2. 被害の日時・内容・子どもの発言をメモし、写真や LINE のスクリーンショットを保存する3. 担任ではなく校長宛てに、組織で取り扱うよう書面かメールで求め、回答期限を添える4. 欠席が続く、心身に被害があるといった場合は、重大事態(28条)として扱うよう求め、反応がなければ教育委員会(私立なら都道府県の私学担当)に相談する

訴えられた側:1. 加害側とされた場合、どの会議で誰がどう事実確認したのかを学校に尋ねる。組織的な確認(23条2項)を経ていない一方的な認定であれば、再確認を求められる2. 子どもの言い分を時系列で書面にまとめ、組織に提出する3. 教職員の立場で報告を怠ったと指摘された場合は、いつ何を知り、誰に伝えたかを記録で再構成する4. 感情的な対立は避け、支援と指導の方針を組織と一緒に確認する

時効(請求できる期限):本条に固有の期限はない。ただし欠席は年間30日を目安に不登校重大事態(28条1項2号)を検討する運用である。損害賠償は損害と加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、不法行為の時から20年(民法724条、724条の2)。公立校の場合は国家賠償法によるが、時効は同様に民法が適用される(最新の改正状況をご確認ください)

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:いじめ防止対策推進法の制定(議員立法、法律第71号)により新設。学校に複数の教職員と専門家で構成するいじめ対策組織の設置を求めた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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