いじめ防止対策推進法 第21条(啓発活動)
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国及び地方公共団体は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
この条文の基本情報
啓発活動とは何ですか?
定義啓発活動とは、いじめ防止対策推進法第21条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第21条(啓発活動)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第21条の条文原文は「国及び地方公共団体は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行う…」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第21条は第三章 基本的施策に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第21条の前の条はいじめ防止対策推進法第20条です。
- いじめ防止対策推進法第21条の次の条はいじめ防止対策推進法第22条です。
- いじめ防止対策推進法第21条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/21
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点いじめ防止対策推進法21条は、国と地方公共団体に、いじめの心身への影響、防止の重要性、相談制度・救済制度等について広報その他の啓発活動を行うよう求める規定である。
Q · いじめの相談窓口って、なぜ学校や街中にポスターが貼ってあるの?
国と自治体に相談制度を周知する義務があるからです
いじめ防止対策推進法21条は、国及び地方公共団体に、いじめが心身に及ぼす影響、防止の重要性、相談制度や救済制度等について広報・啓発を行うよう求めています。ポスターや相談カード、生徒手帳の窓口一覧は、この義務を果たす手段の一つです。ただし本条は国や自治体の責務を定めたもので、個々の子どもや保護者に具体的な請求権を与える規定ではありません。
解説
学校の昇降口に貼られた電話番号のポスター、年度初めに配られる名刺大の相談カード、生徒手帳の裏の「24時間子供SOSダイヤル」。どれも業者が勝手に作ったものではない。いじめ防止対策推進法21条が、国と地方公共団体に広報と啓発を義務づけている。その結果として、あなたの家にも届いている。大事なのは、条文が啓発の中身を三つに分けている点だ。一つ目はいじめが心身に与える影響、二つ目は防止の重要性、三つ目は相談制度と救済制度。三つ目が、あなたにとって実際に使える部分になる。学校の担任しか相談先を知らない親は、担任が動かなければそこで止まる。一方、法務局の「子どもの人権110番」(0120-007-110)、文部科学省の「24時間子供SOSダイヤル」(0120-0-78310)、自治体の教育相談窓口を並べて知っている親は、学校と並行して外部の記録を作れる。相談先が一つしかない家庭と三つある家庭では、同じいじめに直面したときの動き方が大きく違ってくる。(電話番号は最新の公表情報をご確認ください)
法的な位置づけ
いじめ防止対策推進法第21条は、国及び地方公共団体の啓発義務を定める規定である。啓発の対象事項は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等の三つに整理される。手段は広報その他の啓発活動であり、同法第3章「基本的施策」の一つとして位置づけられる。
よくある質問 AI による整理
Q1いじめ防止対策推進法21条とは?
国と地方公共団体に、いじめの影響、防止の重要性、相談・救済制度について広報や啓発を行うよう求める条文です。平成25年の法制定時に設けられました。
Q2いじめ 相談窓口24時間 どこ?
文部科学省の「24時間子供SOSダイヤル」が代表例です。夜間・休日もつながり、原則として住んでいる地域の教育委員会の相談機関に接続されます。番号は最新の公表情報を確認してください。
Q3いじめ 学校以外 相談先 一覧は?
法務局の「子どもの人権110番」、文部科学省の24時間子供SOSダイヤル、自治体の教育相談窓口、警察の少年相談窓口などがあります。窓口によってできることが違います。
Q4法務局にいじめを相談するとどうなる?
相談を受けた法務局は、必要に応じて人権侵犯事件として調査し、学校などに「勧告」「要請」等の措置をとることがあります。電話相談だけで終わらない点が特徴です。
Q5いじめ啓発活動 自治体の義務?
21条は「ものとする」という形で国と地方公共団体に啓発を求めています。具体的な方法や頻度は条文に定めがなく、各自治体の基本方針などで具体化されます。
Q6いじめ啓発 不十分 損害賠償 できる?
21条は国と自治体の一般的な責務を定めた規定で、啓発不足だけを理由とする賠償請求は実務上かなり難しいと考えられます。責任追及は学校設置者の対処義務違反が中心になります。
Q7いじめ 相談 匿名 できる?
多くの電話相談窓口は匿名での相談を受け付けています。ただし学校や法務局に具体的な対応を求める段階では、事実確認のために氏名などを伝える必要が出てきます。
Q8いじめ ポスター 誰が作ってる?
主に国(文部科学省など)や都道府県・市区町村の教育委員会、法務局などが作成・配布しています。21条の広報・啓発義務を果たすための手段の一つです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1学校以外にいじめを相談できるところって、本当にあるんですか?
あります。本条は国と自治体に、相談制度や救済制度の周知を義務づけています。代表的なのは文部科学省の24時間子供SOSダイヤル、法務局の子どもの人権110番、自治体の教育相談窓口です。実務のポイント:法務局は単なる電話相談で終わらず、人権侵犯事件として調査に入ることがあります。学校が外部機関の関与に敏感なのは、このためです
Q2学校が「いじめとは言えない」と言うんですが、そうなんですか?
いじめ防止対策推進法2条は、被害を受けた子どもが心身の苦痛を感じているかどうかを基準にしています。加害者側に悪意があったかどうかは要件ではありません。実務のポイント:「ふざけ合い」「からかい」という説明は、定義の上では判断を左右しません。条文番号を示して確認を求めるだけで、学校側の言い方が変わることは少なくありません
Q3市のいじめ防止の広報がほとんど目に入らないんですが、何か言えますか?
本条は「ものとする」という義務の形で書かれており、自治体は啓発に取り組まなければなりません。議会への陳情や、教育委員会への意見提出という形で改善を求めることはできます。実務のポイント:自治体は12条にもとづく地方いじめ防止基本方針を定めている場合が多く、その中に啓発の計画が書かれています。計画と実際の取組みのずれを具体的に示すと、意見が通りやすくなります
間違えやすい点 AI による整理
- 前提錯誤型:「国や市がちゃんと啓発していなかったから、うちの子がいじめに遭った。責任を取らせたい」と考える人がいる。しかし本条は国と地方公共団体に啓発の義務を課しているだけで、個々の子どもや保護者に「啓発を受ける権利」を与える構造にはなっていない。本条違反を直接の根拠に損害賠償を勝ち取るのは、実務上きわめて難しいと考えられる。責任を問う相手として現実的なのは、23条の措置や28条の重大事態の対処を怠った学校の設置者である
- 深化型:相談窓口がたくさんあることは知っていても、窓口ごとに「できること」がまったく違うことまで知っている人は少ない。電話相談は話を聞くことが中心である。一方、法務局の人権擁護機関は人権侵犯事件として調査し、学校に「勧告」などの措置をとることがある。どこに電話するかで、その後に起きることが変わる
- 視角転換型:親にとって啓発ポスターは「子ども向けのもの」に見える。しかし法律の目から見れば、啓発の対象は国民全体であり、保護者も当然含まれる。そのうえ9条は、保護者にも子どもがいじめを行わないよう指導する努力義務を課している。「知らなかった」は、加害者側の親になったときに言い訳として通らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 義務の主体 | 21条:国及び地方公共団体 | 16条:学校の設置者及び学校 28条:学校の設置者又は学校 |
| 求められる行為 | いじめの影響・防止の重要性・相談救済制度の広報と啓発 | 定期的な調査など早期発見の措置、相談体制の整備 重大事態が起きたときの調査と、関係者への情報提供 |
| 働く時点 | 平時(いじめが起きる前の周知) | 平時から初期段階(兆候をつかむ) 重大事態の発生後 |
| 保護者の活用法 | 学校外の相談窓口を事前に把握しておく | 学校のアンケートや相談体制を利用する 書面で重大事態としての調査を求める |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は教育部の命令である準則で、学校の霸凌防制体制や宣導教育を定める。日本のように法律で国と自治体の啓発義務を明記する形とは構造が異なる
韓国は学校暴力を広く規律する単独法を持ち、予防教育や対策機構を制度化している。日本の「いじめ」より対象行為が広い
米国には連邦の単独法がなく、州法で学区に方針の策定や周知を義務づけるのが一般的である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 娘の LINE グループで、娘だけが外された上にスタンプで笑われている。担任に伝えたが「様子を見ましょう」と言われ、一週間たっても何も変わらない。学校の外にも相談先はあるのか? 本条にもとづいて国と自治体が周知している窓口は、まさにこの場面のために用意されている
- 夜11時、息子が「明日学校に行きたくない」とだけ言って部屋にこもった。担任に電話できる時間ではない。24時間つながる窓口を知っているかどうかが、今夜の分かれ目になる
- 市の教育委員会であなたが啓発担当になった。予算が削られ、相談カードの配布をやめてポスターだけにする案が出ている。本条は「ものとする」という義務の形で書かれており、何もしないという選択肢は条文上想定されていない。どの媒体が実際に子どもに届いているのか、効果の検証を求められるのはあなたの側である
- わが子が加害者だと学校から連絡が来た。いじめの定義(2条)が被害者側の「心身の苦痛」を基準にしていることを、多くの保護者はこの電話で初めて知る。本条にもとづく啓発資料を一度でも読んでいれば、「ふざけていただけ」という説明が通用しないことは事前に分かっていたはずだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. 子どもの話は日時・場所・相手・内容の順にメモに取る。SNS のいじめは画面をスクショで残す2. 学校には書面かメールで相談し、送った記録を残す(23条で学校には事実確認の義務がある) 3. 同時に法務局の「子どもの人権110番」や自治体の教育相談に相談し、学校の外にも記録を作る4. 欠席が続く、または心身に重大な被害が疑われる場合は、書面で重大事態(28条)としての調査を求める
訴えられた側:1. 子どもの言い分を否定から入らずに聞き取る。いじめの定義(2条)は被害側の苦痛が基準であることを前提に置く2. 学校の事実確認には協力し、感情的な反論は書面に残さない3. 被害を受けた側への謝罪と、再発防止策を学校と一緒に整理する4. 事実が争いになる場合は、記録をもとに冷静に説明し、必要なら弁護士に相談する
時効(請求できる期限):本条そのものに時効はない。特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。いじめによる損害賠償は、損害と加害者を知った時から3年、生命・身体の侵害は5年(民法724条、724条の2)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)制定 いじめ防止対策推進法の制定にあわせて、第3章「基本的施策」の一条として新設された。本条に改正があったかどうかは人の手で確認する必要がある
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の制定にともない、第3章「基本的施策」の一条として新設された。その後に本条の改正があったかどうかは、e-Gov の改正履歴で確認が必要
- いじめ防止対策推進法 第2条啓発の前提となるいじめの定義
- いじめ防止対策推進法 第5条国の責務の総則規定
- いじめ防止対策推進法 第6条地方公共団体の責務の総則規定
- いじめ防止対策推進法 第16条早期発見のための相談体制の整備
- いじめ防止対策推進法 第28条重大事態の調査、救済制度の中核
- こども基本法 第15条こども施策の周知に関する国の広報義務(現行効力を要確認)
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