いじめ防止対策推進法 第21条(啓発活動)
国及び地方公共団体は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行うものとする。
この条文の基本情報
啓発活動とは何ですか?
定義啓発活動とは、いじめ防止対策推進法第21条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行う…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第21条(啓発活動)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第21条の条文原文は「国及び地方公共団体は、いじめが児童等の心身に及ぼす影響、いじめを防止することの重要性、いじめに係る相談制度又は救済制度等について必要な広報その他の啓発活動を行う…」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第21条は第三章 基本的施策に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第21条の前の条はいじめ防止対策推進法第20条です。
- いじめ防止対策推進法第21条の次の条はいじめ防止対策推進法第22条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/21