いじめ防止対策推進法 第6条(地方公共団体の責務)
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地方公共団体は、基本理念にのっとり、いじめの防止等のための対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
この条文の基本情報
地方公共団体の責務とは何ですか?
定義地方公共団体の責務とは、いじめ防止対策推進法第6条に定められた規定で、「地方公共団体は、基本理念にのっとり、いじめの防止等のための対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第6条(地方公共団体の責務)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第6条の条文原文は「地方公共団体は、基本理念にのっとり、いじめの防止等のための対策について、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第6条は第一章 総則に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第6条の前の条はいじめ防止対策推進法第5条です。
- いじめ防止対策推進法第6条の次の条はいじめ防止対策推進法第7条です。
- いじめ防止対策推進法第6条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/6
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点いじめ防止対策推進法6条は、地方公共団体に、基本理念にのっとり国と協力しつつ、地域の状況に応じたいじめ防止等の施策を策定し実施する責務を課す規定である。
Q · いじめ対策って学校だけの責任?市役所や県にも責任はあるの?
ある。6条が自治体に施策の策定・実施責務を課している
いじめ防止対策推進法6条は、都道府県・市町村などの地方公共団体に、国と協力しつつ地域の状況に応じたいじめ防止等の施策を策定し実施する責務を課しています。教育委員会だけでなく首長も含む自治体全体が対象です。この責務を具体化する形で、12条の地方いじめ防止基本方針(努力義務)、14条の連絡協議会(任意設置)、30条の首長による重大事態の再調査が置かれています。ただし6条自体は抽象的な責務規定で、これだけを根拠に損害賠償を求めるのは難しいとされます。
解説
いじめの相談先と聞いて、ほとんどの親は担任と校長しか思い浮かべない。だが法律は、学校の外にもう一層の責任者を置いている。いじめ防止対策推進法6条は、都道府県や市町村に、国と協力しながら地域の実情に合ったいじめ防止策を「策定し、及び実施する責務」を負わせる。ここでいう地方公共団体は、教育委員会だけを指すのではない。知事や市町村長も含む自治体全体である。この一条を足場にして、12条は地方いじめ防止基本方針の策定を(努力義務として)、14条は関係機関による連絡協議会や教育委員会の附属機関の設置を、30条は公立学校で起きた重大事態について首長の再調査を定めている。学校の説明に納得できないとき、議論を校長室で終わらせる必要はない。自分の自治体がどんな方針を定め、どの会議体を置いているかを調べれば、次にどの扉を叩くべきかが見えてくる。6条は、その扉がどこにあるかを示す住所録の表紙である。
法的な位置づけ
いじめ防止対策推進法6条は地方公共団体の責務を定める規定であり、都道府県および市町村が、同法3条の基本理念にのっとり、国と協力しつつ、当該地域の状況に応じたいじめの防止等のための施策を策定し、実施する責務を負う旨を規定する。同法12条・14条・30条等の自治体段階の具体的制度を支える抽象的責務規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1いじめ防止対策推進法 地方公共団体の責務とは?
同法6条が定める、都道府県・市町村が国と協力しつつ地域の状況に応じたいじめ防止等の施策を策定し実施する責務です。教育委員会だけでなく自治体全体が対象です。
Q2いじめ 教育委員会 相談 できる?
できます。教育委員会は自治体の教育行政を担う機関で、多くの自治体が相談窓口を設けています。学校との話し合いが行き詰まったときの次の相談先になります。
Q3地方いじめ防止基本方針 策定は義務?
義務ではなく努力義務です。同法12条は「定めるよう努めるものとする」と規定しています。一方、学校ごとの学校いじめ防止基本方針(13条)は策定義務です。
Q4いじめ問題対策連絡協議会とは?
同法14条1項に基づき自治体が置くことができる会議体です。学校、教育委員会、児童相談所、法務局、都道府県警察などの関係機関の連携を図ります。
Q5いじめ 重大事態 首長 再調査 できる?
公立学校の重大事態では、調査結果が首長に報告され、首長は必要と認めるとき再調査を行うことができます(同法30条2項)。私立学校は知事が担います(31条)。
Q6いじめ防止対策推進法6条 違反 訴えられる?
6条は抽象的な責務規定のため、この条文だけで損害賠償を求めるのは困難です。実際は学校・教育委員会の具体的対応の不備を国家賠償法1条などで争います。
Q7いじめ防止対策推進法 いつから施行?
平成25年(2013年)6月28日に公布され、同年9月28日に施行されました。6条は制定当初から置かれている規定です。
Q8いじめ防止対策推進法 所管 どこ?
主に文部科学省が所管し、国の「いじめの防止等のための基本的な方針」も文部科学大臣が定めています。自治体側では教育委員会と首長部局が担います。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの市にいじめ防止の方針があるかどうか、どうやって調べればいいんですか?
12条により、地方公共団体は地方いじめ防止基本方針を定めるよう努めるとされており、策定した自治体の多くは教育委員会のサイトで公開している。「自治体名 いじめ防止基本方針」で検索するのが近道である。実務のポイント:学校ごとに作られる学校いじめ防止基本方針(13条、こちらは策定義務)もある。自治体の方針と学校の方針を並べて読むと、学校独自の手順に書かれていない空白が見えてくる。
Q2教育委員会の調査が学校寄りに見えます。市長に言っても意味ありますか?
公立学校の重大事態であれば意味がある。30条により、調査結果の報告は地方公共団体の長に届き、長は必要と認めるときは、附属機関を設けるなどして再調査を行うことができる。6条が自治体全体に責務を課していることが、その背景にある。実務のポイント:再調査を求める書面では、不満を並べるよりも、どの事実認定が欠けているか、誰の聴き取りがされていないかを具体的に示したほうが、首長側も必要性を判断しやすい。
間違えやすい点 AI による整理
- 「いじめは学校の中の問題だから、市役所や県庁は関係ない」と思われがちだが、6条は自治体そのものに施策を策定し実施する責務を課している。教育委員会だけでなく、首長も30条の再調査や、31条の私立学校に関する再調査の主体として法律に名前が挙がっている
- 6条があるのだから、どの自治体にも地方いじめ防止基本方針や連絡協議会が当然あるはずだ、という前提は崩れることがある。12条の方針策定は「努めるものとする」、14条の協議会は「置くことができる」という書き方である。6条の責務は、具体的な制度を自動的に生み出すわけではない。実際に何があるかは、自治体ごとに確かめるしかない
- 「責務規定に違反したら自治体を訴えられる」と考える人もいるが、6条は抽象的な責務を定めた規定である。この条文だけを根拠に損害賠償を求めるのは難しい。実際の責任追及は、学校や教育委員会の具体的な対応の不備について、国家賠償法1条などで争う形になる。6条が力を発揮するのは、法廷よりも議会、陳情、情報公開請求の場面である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 責務の主体 | 6条:地方公共団体(都道府県・市町村、首長部局と教育委員会を含む) | 5条:国 8条:学校及び学校の教職員 |
| 責務の内容 | 国と協力しつつ、地域の状況に応じた施策を策定・実施 | いじめ防止等の対策を総合的に策定・実施 関係者と連携し学校全体で防止・早期発見に取り組み、いじめに適切かつ迅速に対処 |
| 具体化する主な規定 | 12条(地方方針・努力義務)、14条(連絡協議会等)、30条(首長の再調査) | 11条(国の基本方針) 13条(学校方針・義務)、22条(学校の組織)、23条(いじめへの対処) |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は法律ではなく教育部の準則で校園霸凌の防止体制を定め、各級主管機関と学校に防制体制を置かせる構造。日本のような自治体単位の基本方針制度は法律上置かれていない
韓国は専用法で国家と地方自治体の責務を明記し、日本より早く学校暴力対策の法制化を進めた
フランスは「いじめのない就学の権利」を教育法典に置き、国の教育行政を中心に対応する。自治体の責務を独立に定める日本の構造とは異なる
米国は連邦の包括法がなく、州法が学区(school district)に方針策定を義務付ける形が主流
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 子どもの不登校が30日を超えたのに、学校は「いじめとは確認できない」の一点張り。親が市のウェブサイトを検索すると、「地方いじめ防止基本方針」が出てきた。そこには重大事態の定義、調査組織の構成、保護者への説明の流れまで書かれていた。学校の対応がその方針と食い違っていないか、一つずつ照らし合わせる材料が手に入る
- 市議会議員から「うちの市は連絡協議会を設置しているのか」と質問された。教育委員会の担当者は答えに詰まる。14条1項は設置を「できる」と定める規定にすぎないが、6条の責務がある以上、設置しない理由を説明できなければ、議会で追及される材料になる。
- 教育委員会の調査報告書が出たが、加害の事実認定がほとんど抜け落ちていたら、保護者はどこへ向かえばいい? 公立学校の重大事態であれば、30条により報告は首長に届き、首長は必要と認めれば再調査を行うことができる。教育委員会の結論で手続が終わるわけではない
学説
一般的理解(責務規定の性格):6条は自治体に抽象的な責務を課すにとどまり、直接に具体的な権利義務を生じさせない。具体的な制度は12条・14条・28条以下などの個別規定と各自治体の方針により形成される。
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の制定に伴い新設。施行後の改正の有無は未検証のため、人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の制定に伴い新設。同年6月28日公布、9月28日施行。
- いじめ防止対策推進法 第3条本条がのっとる基本理念
- いじめ防止対策推進法 第5条国の責務、協力の相手方
- いじめ防止対策推進法 第12条地方いじめ防止基本方針の策定(努力義務)
- いじめ防止対策推進法 第14条連絡協議会と附属機関の設置
- いじめ防止対策推進法 第30条公立学校の重大事態の首長再調査
- 地方教育行政の組織及び運営に関する法律 第21条教育委員会の職務権限の一般規定
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