いじめ防止対策推進法 第12条(地方いじめ防止基本方針)
地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「地方いじめ防止基本方針」という。)を定めるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
地方いじめ防止基本方針とは何ですか?
定義地方いじめ防止基本方針とは、いじめ防止対策推進法第12条に定められた規定で、「地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第12条(地方いじめ防止基本方針)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第12条の条文原文は「地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方…」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第12条は第二章 いじめ防止基本方針等に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第12条の前の条はいじめ防止対策推進法第11条です。
- いじめ防止対策推進法第12条の次の条はいじめ防止対策推進法第13条です。
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- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/12