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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 5 分5 分5 分

いじめ防止対策推進法 第12条(地方いじめ防止基本方針)

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地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「地方いじめ防止基本方針」という。)を定めるよう努めるものとする。

この条文の基本情報

地方いじめ防止基本方針とは何ですか?

定義地方いじめ防止基本方針とは、いじめ防止対策推進法第12条に定められた規定で、「地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. いじめ防止対策推進法第12条(地方いじめ防止基本方針)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
  2. いじめ防止対策推進法第12条の条文原文は「地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方…」で始まります。
  3. いじめ防止対策推進法第12条は第二章 いじめ防止基本方針等に置かれています。
  4. いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
  5. いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. いじめ防止対策推進法第12条の前の条はいじめ防止対策推進法第11条です。
  7. いじめ防止対策推進法第12条の次の条はいじめ防止対策推進法第13条です。
  8. いじめ防止対策推進法第12条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071
  • 本サイト収録いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/12

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点いじめ防止対策推進法12条は、地方公共団体が国の方針を参酌し、地域の実情に応じた地方いじめ防止基本方針を定めるよう努めると定める。策定は努力義務である。

Q · 市や県にはいじめ防止の方針を作る義務があるの?

努力義務なので、作らなくても直ちに違法ではない

いじめ防止対策推進法12条は、地方公共団体に対し、国のいじめ防止基本方針を参酌して地域の実情に応じた「地方いじめ防止基本方針」を定めるよう努めることを求めています。文言は「努めるものとする」で、法的には努力義務です。一方、学校は13条により学校いじめ防止基本方針を必ず定めなければならず、重大事態の調査義務(28条)も自治体の方針の有無に関係なく生じます。

解説

条文末尾の「定めるよう努めるものとする」は、法律の世界では努力義務(やらなくても違法にはならない、守るよう求められるだけの義務)を表す言い回しである。すぐ次の13条は、学校には「学校いじめ防止基本方針」を必ず定めるよう義務付けている。つまり国の方針(11条)は大臣が必ず作り、学校の方針(13条)も必ず作られるのに、その間に挟まる自治体の方針だけが、法律上は任意の扱いになっている。ただ、実際には全都道府県と大多数の市区町村が地方いじめ防止基本方針を作り、ウェブサイトで公開している。そこには、その自治体がいじめ対策で何を約束したかが書いてある。たとえば重大事態(いじめで命や心身、財産に重い被害が出た疑いがある場合や、長く学校を休まざるを得なくなった場合)の調査を、どの附属機関(教育委員会などに置かれる第三者委員会)が担うかである。我が子の学校とやり取りするとき、あなたが手にできる「行政が自分で書いた約束文書」は、校則でも学校の説明でもなく、この方針である。

法的な位置づけ

地方いじめ防止基本方針とは、いじめ防止対策推進法12条に基づき、地方公共団体が国のいじめ防止基本方針を参酌しつつ、その地域の実情に応じて、当該地方公共団体におけるいじめの防止、早期発見及び対処のための対策を総合的かつ効果的に推進するために定める基本的な方針をいう。その策定は努力義務とされる。

よくある質問 AI による整理

Q1地方いじめ防止基本方針とは?

いじめ防止対策推進法12条に基づき、都道府県や市区町村が地域の実情に応じて定める、いじめの防止・早期発見・対処のための基本的な方針です。

Q2いじめ防止対策推進法12条 努力義務とはどういう意味?

「定めるよう努めるものとする」は努力義務の表現で、策定しなくても直ちに違法とはなりません。ただし作った方針は自治体自身が公表した取り組み内容になります。

Q3いじめ防止基本方針は誰が作る?

国の方針は文部科学大臣(11条)、地方の方針は地方公共団体(12条、努力義務)、学校の方針は各学校(13条、義務)が定める三層構造です。

Q4いじめ防止基本方針 参酌とは?

上位の方針を参考にしつつ、地域の事情に合わせて取捨選択することです。12条では自治体が国の方針を参酌して自らの方針を定めるとされています。

Q5自治体のいじめ防止方針がない場合 違法?

12条は努力義務のため、方針を定めていないことだけで違法とはいえません。学校の方針(13条)や重大事態の調査(28条)の義務は別途生じます。

Q6都道府県と市町村の両方がいじめ方針を作る?

12条の対象は「地方公共団体」なので、都道府県と市区町村のいずれも策定に努める対象です。それぞれの内容は各自治体の公表資料で確認できます。

Q7いじめ防止基本方針 改定 パブリックコメントはある?

法律上の義務ではありませんが、自治体によっては改定案を公表して意見を募ることがあります。実施の有無は各自治体の告知で確認する必要があります。

Q8いじめ防止対策推進法12条13条 違い

12条は自治体の方針で努力義務、13条は学校の方針で策定が義務です。学校は国の方針または地方の方針を参酌して自校の方針を定めます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの市のいじめ防止基本方針って、どこで見られるんですか?

多くは自治体または教育委員会のウェブサイトで公開されており、「市名 いじめ防止基本方針」で検索すれば見つかることが多い。12条は努力義務のため、作っていない自治体もありうる。その場合でも、学校は13条で自校の方針を必ず定めている。実務のポイント:学校の方針はウェブで公表するよう国の方針でも求められている。見つからないときは、学校に方針の写しを求めれば足りる。求めること自体を断られるような書類ではない

Q2市の方針に書いてあることを学校が守っていなかったら、訴えられますか?

方針違反だけを理由に、直ちに損害賠償が認められるとは限らない。賠償の根拠は通常、国家賠償法1条や民法上の安全配慮義務であり、方針は「学校が取るべきだった対応」の水準を示す資料として扱われる。実務のポイント:重大事態の調査では、学校の対応が国や自治体の方針、文部科学省のガイドラインに沿っていたかが検証項目になることがある。方針の文言は、法廷の外でこそ重みを持つ

間違えやすい点 AI による整理

  • いじめ対策は「学校が独自にやっているもの」と思われがちだが、法律上は国の方針(11条)、自治体の方針(12条)、学校の方針(13条)の三層構造になっている。12条で「参酌」(参考にしつつ、地域の事情に合わせて取捨すること)とされているとおり、上の層の方針は下の層の中身に影響する。学校の対応に疑問があれば、学校だけでなく、その上にある方針と突き合わせる道がある
  • 「努力義務だから中身はどうでもいい」と軽く見られやすいが、それは問題の立て方が逆である。努力義務だからこそ、作るかどうかも何を書くかも自治体の判断に委ねられる。そして作った以上は、その自治体自身が対外的に公表した約束になる。法的拘束力の有無より、行政が自分で書いた手順から外れたことを指摘できるかどうかが、交渉の場では効いてくる
比較の観点この条文ほかの条文
策定主体12条:地方公共団体(都道府県・市区町村)11条:文部科学大臣(関係行政機関の長と連携協力)
13条:各学校
策定の法的性質「定めるよう努めるものとする」=努力義務「定めるものとする」=義務
「定めるものとする」=義務
参酌の対象国のいじめ防止基本方針なし(全体の最上位方針)
国の方針または地方いじめ防止基本方針
反映すべき事情その地域の実情全国的な施策の方向性
その学校の実情

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
校園霸凌防制準則

台湾は法律ではなく教育部の命令(準則)で学校の霸凌防制体制を定め、学校に防制規定の策定と委員会設置を求める。日本のような自治体レベルの中間方針層は明確ではない

韓国
학교폭력예방 및 대책에 관한 법률

韓国は独立した法律で国の基本計画と地方の施行体制を定める。日本より国の計画を起点とした上意下達の色彩が強い

フランス
Code de l'éducation art. L. 511-3-1

フランスは2019年改正で harcèlement のない就学の権利を明記し、2022年法で対策を強化した。国の教育行政が中心で、地方自治体の方針策定という構造ではない

アメリカ
各州の Anti-Bullying Laws

米国は連邦法がなく、州法が学区に対しいじめ対策ポリシーの策定を義務付ける例が多い。地域単位の方針策定という点で日本の12条に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 子どもが同級生から無視と持ち物隠しを繰り返され、担任に相談しても「様子を見ます」で二週間が過ぎた。校長面談の前夜、市のサイトで地方いじめ防止基本方針を開くと、早期発見の手順や、教育委員会がどう支援するかが具体的に書かれていた。面談では学校の言い分を聞くだけでなく、市が自ら書いた手順と比べて質問できる
  • もし、住んでいる町に地方いじめ防止基本方針がなかったら、どうなる? 12条は努力義務なので、それだけで違法とはいえない。それでも学校は13条で自校の方針を必ず作らなければならず、重大事態が起きれば28条の調査義務は自治体の方針がなくても生じる

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年) いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の制定とともに設けられた条文。制定後に本条の文言が改正されたかどうかは未検証のため、人による確認が必要

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の制定により新設。地方公共団体による地方いじめ防止基本方針の策定を努力義務として規定した

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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