いじめ防止対策推進法 第14条(いじめ問題対策連絡協議会)
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- 地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。
- 2.都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議会を置いた場合には、当該いじめ問題対策連絡協議会におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携が当該都道府県の区域内の市町村が設置する学校におけるいじめの防止等に活用されるよう、当該いじめ問題対策連絡協議会と当該市町村の教育委員会との連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。
- 3.前二項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため必要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする。
この条文の基本情報
いじめ問題対策連絡協議会とは何ですか?
定義いじめ問題対策連絡協議会とは、いじめ防止対策推進法第14条に定められた規定で、「地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第14条(いじめ問題対策連絡協議会)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第14条の条文原文は「地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察…」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第14条は第二章 いじめ防止基本方針等に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第14条の前の条はいじめ防止対策推進法第13条です。
- いじめ防止対策推進法第14条の次の条はいじめ防止対策推進法第15条です。
- いじめ防止対策推進法第14条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/14
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点いじめ防止対策推進法14条は、自治体が条例で学校・児童相談所・法務局・警察等による連絡協議会を置けると定め、教育委員会への附属機関設置も認める任意規定である。
Q · いじめ問題対策連絡協議会は、どの自治体にも必ずあるの?
設置は任意。条例と基本方針で有無を確認できる
いじめ防止対策推進法14条1項は「置くことができる」と定める任意規定のため、協議会がない自治体もあります。設置されている場合は、学校、教育委員会、児童相談所、法務局、都道府県警察などが構成員になります。3項に基づく教育委員会の附属機関も任意設置で、重大事態の調査(28条)を担う組織として使われることが多くあります。有無は自治体の例規集と地方いじめ防止基本方針(12条)で確かめられます。
解説
学校で起きたいじめは学校の中だけで処理される。多くの保護者はそう思い込んでいるが、法律はもう一回り大きな枠を用意している。本条1項により、地方公共団体は条例で「いじめ問題対策連絡協議会」を置くことができる。学校、教育委員会、児童相談所、法務局、都道府県警察などを同じテーブルに着かせる場である。ただし「できる」規定なので、設置は義務ではない。あなたの住む自治体に協議会があるかどうかは、条例と地方いじめ防止基本方針(12条)を見れば分かる。さらに3項は、教育委員会に附属機関を置く道を開いている。附属機関とは、条例で置かれる専門家の合議体のことである。この附属機関は、重大事態の調査(28条)を担う組織として使われることが多い。わが子のいじめを誰が調べるのかという問いの答えは、事件が起きるずっと前に、本条に基づく条例でおおむね決まっている。
法的な位置づけ
いじめ問題対策連絡協議会とは、いじめ防止対策推進法第14条第1項に基づき、地方公共団体が条例により任意に設置する合議の場であり、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者で構成され、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図ることを目的とする。
よくある質問 AI による整理
Q1いじめ問題対策連絡協議会とは?
いじめ防止対策推進法14条1項に基づき、自治体が条例で置く連携の場です。学校、教育委員会、児童相談所、法務局、警察などで構成されます。
Q2いじめ問題対策連絡協議会の設置は義務?
義務ではありません。条文は「置くことができる」と定める任意規定で、設置するかどうかは各自治体の判断に委ねられています。
Q3いじめ 協議会 構成員 誰?
条文が例示するのは学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察です。「その他の関係者」として弁護士会や医師会などが加わる自治体もあります。
Q4いじめ 附属機関 何をする?
14条3項に基づき教育委員会に置かれる組織で、地域のいじめ対策を実効的に行うためのものです。実務上は重大事態の調査組織(28条)を兼ねる例が多くあります。
Q5いじめ 警察 連携 できる?
できます。協議会の構成員として都道府県警察が明記されており、犯罪行為に当たるいじめについては学校が警察と連携する規定(23条6項)もあります。
Q6いじめ 法務局 相談 できる?
できます。法務局は人権侵犯事件として調査・救済を行い、「子どもの人権110番」などの窓口があります。協議会の構成員にも法務局が含まれています。
Q7いじめ 協議会 議事録 見られる?
協議会や附属機関の会議録は、自治体の情報公開条例に基づいて開示請求できる場合があります。ただし個人情報に当たる部分は不開示になることがあります。
Q8市町村立学校にも県の協議会は関係ある?
あります。14条2項により、協議会を置いた都道府県は、その連携が市町村立学校に活用されるよう、市町村教育委員会との連携措置を講じなければなりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの市にいじめの協議会があるかって、どうやって調べるんですか?
自治体の例規集で「いじめ」を検索し、いじめ防止に関する条例や附属機関の設置条例を探すのが早い。本条1項と3項は、どちらも条例で置く仕組みだからである。地方いじめ防止基本方針(12条)に書かれていることも多い。実務のポイント:附属機関の名称は「いじめ問題調査委員会」「いじめ問題専門委員会」など自治体ごとにばらばらである。「協議会」で検索しても出てこないことがあるので、附属機関の一覧表から探すと見つかりやすい
Q2第三者委員会って、結局は学校の味方なんじゃないですか?
形式の上では、教育委員会の附属機関(本条3項)として置かれることが多く、完全な外部機関ではない。ただし重大事態の調査(28条)では公平性と中立性が求められ、弁護士・医師・心理の専門家などで構成するのが通例である。実務のポイント:弁護士会や臨床心理士会などの職能団体に委員の推薦を頼んでいるかどうかが、中立性を見分ける目安になる。結果に納得できなければ、公立学校の場合は地方公共団体の長に再調査(30条2項)を求める道もある
間違えやすい点 AI による整理
- 「協議会がいじめを解決してくれるのか」という問いは、立て方そのものがずれている。協議会は個別の事案を裁く機関ではなく、関係機関の連携を図る場である。個別の事案を実際に動かすのは、学校の措置(23条)、重大事態の調査(28条)、地方公共団体の長による再調査(30条)である。協議会はその背後にある連絡網にすぎない
- どの自治体にも協議会と常設の第三者機関があると思われがちだが、本条1項・3項はどちらも「置くことができる」規定で、設置は任意である。常設の附属機関がない自治体では、重大事態が起きてから委員を探すことになり、調査の立ち上がりが遅れることがある
- 保護者から見れば「第三者委員会」は学校と無関係な中立機関に見える。しかし法律上は、学校を所管する教育委員会の附属機関として置かれることが多い。委員の人選と独立性を確かめずに結論を待つと、報告書が出た時点では争う材料がほとんど残っていない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 組織の性格 | 14条:関係機関の連携を図る協議会・教育委員会の附属機関(常設的な体制) | 28条:重大事態が起きたときに学校の設置者又は学校が設ける調査組織 30条:地方公共団体の長が附属機関を設けるなどして行う再調査 |
| 設置の要否 | 任意(「置くことができる」) | 重大事態が発生した場合は調査が義務 長が必要と認めるときに実施(任意) |
| 設置主体 | 地方公共団体(協議会)・教育委員会(附属機関) | 学校の設置者又は学校 地方公共団体の長 |
| 個別事案への関与 | 協議会は原則として個別事案を扱わない。附属機関は調査を担うことがある | 個別の重大事態の事実関係を調査 28条調査の結果について改めて調査 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は法律ではなく教育部の準則で学校単位の防制体制を定める。日本のように自治体レベルで多機関の協議会を条例設置する構造ではない
韓国は国・広域自治体・基礎自治体・教育支援庁の各層に委員会や協議会を置く法定の多層構造で、日本の任意設置より制度化の度合いが高い
米国には連邦の包括法がなく、州法と学区の方針で体制が決まる。州によっては学校ごとの安全チームの設置を求める
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 中学2年の娘の欠席が30日を超え、学校は重大事態と認めた。それなのに、調査委員の名前も肩書きも教えてもらえない。調査の開始まであと数週間しかない。誰がどの組織の立場で調べるのか、本条3項に基づく附属機関の条例を確かめるなら今である
- もしあなたが市教育委員会の担当者で、議会から「なぜ協議会を置いていないのか」と問われたら、どう答えるか。設置は任意である。それでも、県の協議会との連携措置(2項)や地方いじめ防止基本方針との整合を説明できなければ、答弁は持たない
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)制定 いじめ防止対策推進法の制定に伴って新設された。協議会の任意設置、都道府県と市町村教育委員会の連携措置、教育委員会の附属機関設置を定めた
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の制定により新設。協議会の任意設置、都道府県と市町村教育委員会の連携措置、教育委員会の附属機関設置を定めた
- いじめ防止対策推進法 第12条地方いじめ防止基本方針の策定
- いじめ防止対策推進法 第23条学校の措置と警察との連携
- いじめ防止対策推進法 第28条重大事態の調査組織の設置
- いじめ防止対策推進法 第30条公立学校の重大事態の再調査
- 地方自治法 第138条の4附属機関は条例で設置する一般原則
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