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いじめ防止対策推進法 第二章 いじめ防止基本方針等

第11条〜第14条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. いじめ防止対策推進法第二章 いじめ防止基本方針等は、第11条〜第14条の全 4 条で構成されています。
  2. いじめ防止対策推進法第二章 いじめ防止基本方針等が属するいじめ防止対策推進法の法令番号は平成二十五年法律第七十一号です。
  3. いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
  4. いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(いじめ防止基本方針)

第11条

文部科学大臣は、関係行政機関の長と連携協力して、いじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「いじめ防止基本方針」という。)を定めるものとする。

2いじめ防止基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

二いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

三その他いじめの防止等のための対策に関する重要事項

(地方いじめ防止基本方針)

第12条

地方公共団体は、いじめ防止基本方針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該地方公共団体におけるいじめの防止等のための対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(以下「地方いじめ防止基本方針」という。)を定めるよう努めるものとする。

(学校いじめ防止基本方針)

第13条

学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

(いじめ問題対策連絡協議会)

第14条

地方公共団体は、いじめの防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、条例の定めるところにより、学校、教育委員会、児童相談所、法務局又は地方法務局、都道府県警察その他の関係者により構成されるいじめ問題対策連絡協議会を置くことができる。

2都道府県は、前項のいじめ問題対策連絡協議会を置いた場合には、当該いじめ問題対策連絡協議会におけるいじめの防止等に関係する機関及び団体の連携が当該都道府県の区域内の市町村が設置する学校におけるいじめの防止等に活用されるよう、当該いじめ問題対策連絡協議会と当該市町村の教育委員会との連携を図るために必要な措置を講ずるものとする。

3前二項の規定を踏まえ、教育委員会といじめ問題対策連絡協議会との円滑な連携の下に、地方いじめ防止基本方針に基づく地域におけるいじめの防止等のための対策を実効的に行うようにするため必要があるときは、教育委員会に附属機関として必要な組織を置くことができるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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