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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日読了 6 分6 分6 分

いじめ防止対策推進法 第13条(学校いじめ防止基本方針)

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学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものとする。

この条文の基本情報

学校いじめ防止基本方針とは何ですか?

定義学校いじめ防止基本方針とは、いじめ防止対策推進法第13条に定められた規定で、「学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものと…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. いじめ防止対策推進法第13条(学校いじめ防止基本方針)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
  2. いじめ防止対策推進法第13条の条文原文は「学校は、いじめ防止基本方針又は地方いじめ防止基本方針を参酌し、その学校の実情に応じ、当該学校におけるいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針を定めるものと…」で始まります。
  3. いじめ防止対策推進法第13条は第二章 いじめ防止基本方針等に置かれています。
  4. いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
  5. いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. いじめ防止対策推進法第13条の前の条はいじめ防止対策推進法第12条です。
  7. いじめ防止対策推進法第13条の次の条はいじめ防止対策推進法第14条です。
  8. いじめ防止対策推進法第13条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第13条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071
  • 本サイト収録いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/13

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点いじめ防止対策推進法13条は、すべての学校に対し、国や地方の基本方針を参酌して、学校の実情に応じた「学校いじめ防止基本方針」を定めることを義務づける規定である。

Q · 子どもの学校には、いじめに対応するための決まった方針があるの?

ある。私立を含む全校に作成義務があり、保護者も確認できる

いじめ防止対策推進法13条により、すべての学校は国または地方の基本方針を参酌し、学校の実情に応じた「学校いじめ防止基本方針」を定めなければなりません。対象は学校教育法1条の学校(幼稚園を除く)で、私立も含まれます。国の基本方針はホームページへの掲載などで方針を公表することを求めており、保護者は学校の対応がこの方針のどの手順に沿っているかを確認できます。

解説

日本の小学校から高校、特別支援学校まで、国公立でも私立でも、すべての学校が「いじめにどう対応するか」を書いた自校のルールブックを持っていなければならない。いじめ防止対策推進法13条がそう定めている。この文書が「学校いじめ防止基本方針」である。多くの保護者はその存在を知らないし、教員の中にも中身を正確に覚えていない人がいる。ただ、方針には誰が情報を集めるのか、どの組織で判断するのか、保護者にいつ連絡するのかといった手順が書かれていることが多い。学校が自分で決めた手順なので、「担任が様子を見ると言っています」という返答が出てきたとき、方針のどの段階に当たる対応なのかを聞き返す根拠になる。感情で抗議しても受け流されやすいが、学校自身の文書を開いて話すと会話の質が変わる。最初の面談の前に学校のホームページで方針を探し、印刷しておく。これだけで交渉の土台がまったく違ってくる。

法的な位置づけ

学校いじめ防止基本方針とは、いじめ防止対策推進法13条に基づき、各学校が国のいじめ防止基本方針または地方いじめ防止基本方針を参酌して、その学校の実情に応じて定める、いじめの防止、早期発見および対処のための対策に関する基本的な方針をいう。作成は全校の義務である。

手順

  1. 1.学校いじめ防止基本方針を入手する 学校のホームページの「学校案内」「お知らせ」欄で基本方針を探し、印刷・保存する。見つからなければ、書面またはメールで閲覧・交付を求める
  2. 2.方針の該当手順を確認する 早期発見、組織での情報共有、保護者への連絡、重大事態の対応の各項目を読み、自分の事案がどの段階にあたるかを確認して線を引く
  3. 3.事実を日付つきで記録する 子どもの話、LINE のスクリーンショット、欠席日数、体調の変化を日付つきで記録する。欠席日数は重大事態の目安との関係でも重要になる
  4. 4.面談で手順の実施状況を確認し記録を残す 面談では「方針のどの手順まで進んでいるか」「いじめ対策の組織に報告されたか、いつか」を確認する。面談後はその日のうちに内容をメールで学校に送り、記録に残す
  5. 5.設置者に相談する 進展がなければ、公立学校は教育委員会、私立学校は学校法人や都道府県の私学担当部署に、これまでの記録を添えて相談する

よくある質問 AI による整理

Q1学校いじめ防止基本方針とは?

いじめ防止対策推進法13条に基づき、各学校が定める、いじめの防止・早期発見・対処の手順をまとめた方針です。全校に作成義務があります。

Q2学校いじめ防止基本方針 作成義務はある?

あります。13条は「定めるものとする」と規定しており、国公立・私立を問わず全校の義務です。これに対し地方の方針(12条)は努力義務です。

Q3いじめ防止基本方針 公表 されてない 違法?

13条自体は公表を明文で定めていませんが、国の基本方針はホームページ掲載などでの公表を求めています。見つからなければ閲覧を求める根拠になります。

Q4いじめ 学校 対応してくれない どうする?

学校の基本方針を確認し、どの手順まで進んでいるかを書面で問い合わせます。進展がなければ公立は教育委員会、私立は学校法人や都道府県の私学担当部署に相談します。

Q5いじめ防止基本方針 中身 何が書いてある?

学校により異なりますが、早期発見の手段(アンケート等)、組織での情報共有、保護者への連絡、重大事態への対応手順などが記載されていることが多いです。

Q6いじめ防止基本方針 違反 損害賠償 できる?

13条に罰則はありません。ただ、公立なら国家賠償法1条、私立なら民法上の責任を問う中で、方針から外れた対応が不利な事情として扱われうることがあります。

Q7いじめ 重大事態 何日欠席で?

いじめによる欠席が年間30日程度に達することが、重大事態の目安とされています。具体的な扱いは最新のガイドラインと学校の方針で確認してください。

Q8いじめ防止基本方針 見直し いつ?

見直しの時期は法律上明示されていません。国の基本方針の改定(平成29年など)に合わせて改定されることがあるため、当時の版を保存しておくことが重要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1うちの子の学校のいじめ防止基本方針って、どこで見られるんですか?

13条で全校に作成が義務づけられており、国の基本方針はホームページへの掲載などで保護者が確認できるようにすることを求めています。多くは学校サイトの「学校案内」や「お知らせ」の欄にあります。実務のポイント:見つからない場合は「閲覧したい」とメールで頼むのが一番早い道です。そのやり取りで、学校側が方針をどれだけ意識しているかもだいたい分かります

Q2担任が「様子を見ます」しか言わないんですけど、それって普通ですか?

法22条は、いじめに対応するための組織を学校に置くことを求めています。国の基本方針は、教職員が一人で抱え込まず、組織に情報を共有することを求めています。実務のポイント:「この件はいじめ対策の組織に報告されていますか。いつ報告しましたか」と聞くことです。担任の熱意を問うより、組織が動いたかを問うほうが学校は動きやすく、言い逃れもしにくくなります

Q3私立の学校でもこの法律は関係ありますか?

関係あります。法2条の「学校」は学校教育法1条の学校(幼稚園を除く)で、国公立と私立の区別はありません。私立学校も13条の基本方針を作る義務を負います。実務のポイント:私立では相談先が教育委員会ではなく学校法人と都道府県の私学担当部署になります。公立の感覚で教育委員会に電話すると、担当外として回されて時間を失います

Q4学校が自分の方針どおりに動かなかったら、訴えられますか?

13条には罰則がありません。ただ、公立学校なら国家賠償法1条、私立学校なら民法上の安全配慮義務違反などで責任を問う道があり、方針から外れた対応はその中で不利な事情になりえます。どの程度重視されるかは事案ごとに評価が分かれます。実務のポイント:訴訟に進むかどうかに関係なく、当時の方針の写しを保存しておくことです。方針は改定されるので、後になって「当時の版」が手に入らないことがあります

間違えやすい点 AI による整理

  • 「いじめ対応は先生の熱意しだい」と思われがちだが、法律上は担任一人の裁量に任されていない。13条の方針と22条の組織によって、学校が組織として動く前提が作られている。担任が熱心かどうかより、組織に情報が届いたかどうかを確かめるほうが早い
  • 基本方針の存在は知っていても、飾りの文書だと考えている人は多い。だが重大事態の調査や後の損害賠償請求では、学校が自分の方針どおりに動いたかが検証の対象になりやすい。どれだけ重視されるかは事案によって違い、実務上の評価も分かれるが、方針から外れた対応は学校側に不利な事情として扱われうる
  • 保護者から見れば「学校に何とかしてほしい」という一つの要求でも、法律から見ると、方針で決めた手順を実行したかと、結果としていじめが止まったかは別の問題である。前者を具体的に問わずに後者だけを訴えると、「最善を尽くしています」の一言で議論が終わってしまう
比較の観点この条文ほかの条文
方針を定める主体13条:各学校(学校いじめ防止基本方針)11条:文部科学大臣(いじめ防止基本方針)
12条:地方公共団体(地方いじめ防止基本方針)
義務の強さ「定めるものとする」=作成義務「定めるものとする」=作成義務
「定めるよう努めるものとする」=努力義務
内容の位置づけ上位方針を参酌し、学校の実情に応じた具体的な対応手順全国の枠組みとなる基本的な方針
国の方針を参酌した地域の方針

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
教育基本法第8条第5項・校園霸凌防制準則

台湾は教育部の準則で学校に霸凌防制の規定・組織を求める。法律ではなく準則レベルで規律する点が日本と異なる

韓国
학교폭력예방 및 대책에 관한 법률

韓国は学校暴力を対象とする独立法を持ち、日本より早くから学校の対応体制を法制化している

アメリカ
各州の反いじめ法(例:New Jersey Anti-Bullying Bill of Rights Act)

連邦法ではなく州法で学区にいじめ対策ポリシーの策定を求めるのが一般的

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 子どもが三日続けて「お腹が痛い」と言って登校を嫌がり、やっと LINE グループで無視されていると打ち明けた。担任に電話すると「子ども同士のことなので見守ります」とだけ言われた。見守ることが学校の方針のどこに書いてあるのか、まだ誰も確認していない
  • あなたが新任の学年主任だとする。生徒から「ちょっとからかわれている」と相談を受け、軽い話だと考えて自分の中で収めた。国の基本方針は、教職員が一人で抱え込むことを法の規定に違反しうる行為として明示的に戒めている。善意の判断が、後で学校全体の責任問題として持ち出される
  • もし学校のホームページを探しても基本方針が見つからなかったら、どうなる? 国の基本方針は、学校の方針をホームページへの掲載などで保護者や地域住民が確認できるようにすることを求めている。見つからなかったこと自体が、学校に説明を求める最初の質問になる
  • 不登校が続き、欠席が20日を超えた。いじめによる長期欠席は年間30日が重大事態の目安とされている。残りはあと10日ほど。学校の方針に重大事態の手順がどう書いてあるか、今週中に確かめておきたい
  • あなたの子どもが加害側として呼び出された。学校の説明は一方的で、本人の言い分を誰も聞いていない。事実確認の手順が方針にあるなら、それに沿って調べてほしいと求められるのはあなたの側も同じである

取るべき行動

被害を受けた側:1. 学校のホームページで基本方針を探す。見つからなければ書面かメールで交付を求める2. 方針の中から、早期発見、組織での情報共有、保護者への連絡、重大事態の手順を確認する3. 子どもの話、LINE のスクショ、欠席日数、体調の変化を日付つきで記録する4. 面談では「方針のどの手順まで進んでいるか」を確認し、結果をメールで送って記録に残す5. 進展がなければ設置者(公立なら教育委員会、私立なら学校法人や都道府県の私学担当部署)に相談する

訴えられた側:学校側の場合:方針の手順に沿って、受け付け、組織への共有、事実確認、保護者への連絡の各段階を日付つきで記録する。担任が一人で抱え込むことは避ける。加害側とされた子の保護者の場合:方針に事実確認の手順があるか確かめ、本人の聴き取りを求める。決めつけで指導されたときは、根拠となった事実の説明を書面で求める

時効(請求できる期限):13条自体に特定の時効はない。学校の対応の遅れなどを理由に損害賠償を請求する場合は、民法の時効が適用される(公立学校は国家賠償法4条により民法による)。人の生命・身体の侵害は損害と加害者を知った時から5年、行為の時から20年(民法724条、724条の2)。いじめによる欠席が年間30日を目安に重大事態として扱われる運用もある(最新のガイドラインをご確認ください)

改正沿革 AI による整理

  • 平成25年(2013年)制定 議員立法として成立し、同年9月28日に施行。本条により、すべての学校に学校いじめ防止基本方針を作る義務が課された。条文の文言はその後改正されていないが、平成29年(2017年)に国の基本方針が改定され、学校方針に求められる内容が具体化された

改正の年表

  1. 1.平成25年(2013年) 新設:いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)が議員立法として成立し、同年9月28日に施行。本条により全校に学校いじめ防止基本方針の作成が義務づけられた

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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