いじめ防止対策推進法 第28条(学校の設置者又はその設置する学校による対処)
- 学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。)に対処し、及び当該重大事態と同種の事態の発生の防止に資するため、速やかに、当該学校の設置者又はその設置する学校の下に組織を設け、質問票の使用その他の適切な方法により当該重大事態に係る事実関係を明確にするための調査を行うものとする。
- 一いじめにより当該学校に在籍する児童等の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき。
- 二いじめにより当該学校に在籍する児童等が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき。
- 2.学校の設置者又はその設置する学校は、前項の規定による調査を行ったときは、当該調査に係るいじめを受けた児童等及びその保護者に対し、当該調査に係る重大事態の事実関係等その他の必要な情報を適切に提供するものとする。
- 3.第一項の規定により学校が調査を行う場合においては、当該学校の設置者は、同項の規定による調査及び前項の規定による情報の提供について必要な指導及び支援を行うものとする。
この条文の基本情報
学校の設置者又はその設置する学校による対処とは何ですか?
定義学校の設置者又はその設置する学校による対処とは、いじめ防止対策推進法第28条に定められた規定で、「学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第28条(学校の設置者又はその設置する学校による対処)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第28条の条文原文は「学校の設置者又はその設置する学校は、次に掲げる場合には、その事態(以下「重大事態」という。」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第28条は第五章 重大事態への対処に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第28条の前の条はいじめ防止対策推進法第27条です。
- いじめ防止対策推進法第28条の次の条はいじめ防止対策推進法第29条です。
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- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/28