いじめ防止対策推進法 第29条(国立大学に附属して設置される学校に係る対処)
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- 国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する国立大学に附属して設置される学校は、前条第一項各号に掲げる場合には、当該国立大学法人の学長又は理事長を通じて、重大事態が発生した旨を、文部科学大臣に報告しなければならない。
- 2.前項の規定による報告を受けた文部科学大臣は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、前条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
- 3.文部科学大臣は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る国立大学法人又はその設置する国立大学に附属して設置される学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国立大学に附属して設置される学校に係る対処とは何ですか?
定義国立大学に附属して設置される学校に係る対処とは、いじめ防止対策推進法第29条に定められた規定で、「国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第29条(国立大学に附属して設置される学校に係る対処)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第29条の条文原文は「国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第29条は第五章 重大事態への対処に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第29条の前の条はいじめ防止対策推進法第28条です。
- いじめ防止対策推進法第29条の次の条はいじめ防止対策推進法第30条です。
- いじめ防止対策推進法第29条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/29
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点いじめ防止対策推進法29条は、国立大学附属学校で重大事態が起きた場合、学長又は理事長を通じて文部科学大臣に報告する義務を定める。大臣は必要と認めるとき再調査できる。
Q · 国立大学の附属小学校でいじめの重大事態が起きたら、報告はどこに行くの?
学校から学長・理事長を経て文部科学大臣へ報告される
いじめ防止対策推進法29条1項により、国立大学附属学校は28条1項の重大事態が生じたとき、国立大学法人の学長又は理事長を通じて文部科学大臣に報告しなければなりません。市区町村の教育委員会は報告先ではありません。報告を受けた大臣は、必要と認めるときに学校側の調査結果を再調査でき(2項)、その結果を踏まえて独立行政法人通則法64条1項の報告徴収・立入検査権限の行使などの措置を講じます(3項)。
解説
附属小学校や附属中学校に子どもを通わせる親の多くが、いじめで困ったら市の教育委員会に相談すればよいと思っている。しかし、国立大学附属学校は市区町村の学校ではない。設置者は国立大学法人である。本条によると、28条1項の「重大事態」(命・心身・財産に重い被害が出た疑いがある場合や、いじめが原因で相当の期間欠席している疑いがある場合)が起きたとき、附属学校は大学の学長または理事長を通して文部科学大臣に報告しなければならない。報告を受けた大臣は、必要があると判断すれば、学校側が行った調査の結果をあらためて調べ直せる(再調査)。さらに、独立行政法人通則法64条1項の報告徴収・立入検査権(役所が報告を求めたり、職員が現場に入って調べたりできる権限)などを使い、法人と学校が対処や再発防止に動けるようにする。このルートを知っていれば、教育委員会で門前払いされて時間を失うことはない。
法的な位置づけ
いじめ防止対策推進法29条は、国立大学法人が設置する国立大学附属学校における重大事態の報告及び再調査の手続を定める規定である。附属学校は学長又は理事長を通じて文部科学大臣に報告する義務を負い、大臣は必要と認めるとき調査結果を再調査し、独立行政法人通則法64条1項の権限行使その他の必要な措置を講ずる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.重大事態の該当事実を記録で固める 欠席日数、医師の診断書、加害の記録(メッセージ、メモ、写真)を日付順に整理し、28条1項1号(生命・心身・財産の重大な被害)又は2号(相当期間の欠席)のどちらに当たる疑いがあるかを明確にする
- 2.学校に重大事態としての扱いを書面で求める 学校長あてに、28条1項の重大事態として扱い、29条1項に基づき学長又は理事長を通じた文部科学大臣への報告を行うよう求める書面を出し、写しを保管する
- 3.調査組織の構成と進め方を確認する 学校又は国立大学法人が設ける調査組織の委員構成、第三者性の有無、聴き取り対象と予定を質問し、回答を書面で受け取る
- 4.調査結果の不足点を具体的に指摘する 調査報告書を受け取ったら、聴き取られていない関係者、検討されていない証拠、事実認定の矛盾を箇条書きにし、学長あて及び文部科学省あてに再調査を要望する書面として提出する
- 5.損害賠償は別手続として弁護士に相談する 29条の報告・再調査は行政上の手続であり、損害賠償は別に民事手続で請求する。消滅時効(民法166条、724条、724条の2)を意識して早めに相談する
よくある質問 AI による整理
Q1いじめの重大事態とは何ですか?
いじめにより生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑いがある場合と、いじめにより相当の期間欠席を余儀なくされている疑いがある場合の二類型です(28条1項)。
Q2国立大学附属学校の設置者はどこですか?
国立大学法人です。附属学校は国立大学に附属して置かれ、市区町村や都道府県の設置ではないため、監督ルートは国(文部科学大臣)につながります。
Q3附属校のいじめ 再調査 誰が行う?
報告を受けた文部科学大臣です。29条2項により、大臣は必要があると認めるときに、学校側が行った28条1項の調査の結果について調査を行うことができます。
Q4附属校の重大事態の報告 いつまで?
29条自体に期限の明文はありません。文部科学省の重大事態調査ガイドラインは速やかな報告を求めており、最新版の運用を確認する必要があります。
Q5附属校のいじめ 文部科学省に直接相談できる?
相談自体は可能ですが、法定の報告ルートは学校→学長又は理事長→大臣です。設置者である国立大学法人への書面提出と並行するのが現実的です。
Q6文部科学大臣の再調査は請求できる?
保護者に再調査の請求権はありません。2項は「できる」規定で、大臣の判断に委ねられます。調査の不足点を具体的に示した要望書を出すことは可能です。
Q7附属校がいじめを重大事態と認めない場合は?
重大事態は「疑い」の段階で対処が始まる仕組みです。28条1項の各号に当たる事実を書面で示し、学長あてに重大事態としての扱いを求めます。
Q8附属校への立入検査はありうる?
29条3項は、国立大学法人法35条の2で準用する独立行政法人通則法64条1項の報告徴収・立入検査権限の適切な行使を大臣の措置として挙げています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1附属校のいじめって、結局どこに相談すればいいんですか?
まずは学校、その次は設置者である国立大学法人である。重大事態であれば、学長または理事長を通じて文部科学大臣に報告が上がる(本条1項)。市区町村の教育委員会は管轄外だ。実務のポイント:学校に口頭で相談しただけでは「いじめの相談があった」という扱いで止まることがある。「28条1項の重大事態として扱ってほしい」と書面で明示した時点から、手続が動き出す
Q2学校の調査結果に納得できません。やり直しを求められますか?
大臣は必要があると認めるとき、調査結果について再調査ができる(本条2項)。ただし、行うかどうかは大臣の判断であり、保護者に請求権があるわけではない。実務のポイント:再調査を求める書面では、感情の訴えよりも、聴き取っていない関係者、検討されていない証拠、事実認定の矛盾を一つずつ挙げるほうが効果的である。ガイドラインの項目と照らし合わせて指摘すると、さらに説得力が増す
間違えやすい点 AI による整理
- 「附属校でいじめが起きたら、市の教育委員会に申し立てればよい」という前提がそもそも誤っている。国立大学附属学校は国立大学法人が設置しており、市区町村の教育委員会には調査や指導の権限がない。本条が定める報告ルートは、学校から学長または理事長を経て文部科学大臣へと続く。問いの立て方を変えなければ、正しい答えにはたどり着けない
- 大臣による再調査があることは知っていても、それが義務ではない点まで知る人は少ない。2項は「必要があると認めるときは、調査を行うことができる」と定めており、再調査を行うかどうかは大臣の判断に委ねられている。保護者が再調査を求めるなら、学校側の調査のどこが足りないのかを具体的に示した書面を出さなければ、検討の場にすら上がりにくい
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象となる学校 | 29条:国立大学法人が設置する国立大学の附属学校 | 30条:地方公共団体が設置する学校(公立学校) 31条:学校法人が設置する学校(私立学校) |
| 重大事態の報告先 | 学長又は理事長を通じて文部科学大臣 | 教育委員会を通じて地方公共団体の長 所轄庁である都道府県知事 |
| 再調査の主体 | 文部科学大臣(必要と認めるとき) | 地方公共団体の長(必要と認めるとき) 都道府県知事(必要と認めるとき) |
| 再調査後の是正手段 | 独立行政法人通則法64条1項(国立大学法人法35条の2で準用)の権限行使その他の措置 | 長及び教育委員会がそれぞれの権限と責任で措置 私立学校法上の権限の適切な行使その他の措置 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は法律の授権に基づく準則で学校いじめの通報・調査手続を定める。日本のように設置者の種別ごとに報告先を分ける構造かどうかは個別確認が必要
韓国は学校暴力を独立の法律で規律し、審議機関による措置を制度化している。国立附属学校に特化した報告ルート規定の有無は要確認
フランスは学校における嫌がらせを受けない権利を教育法典で定める。国の教育行政が一元的であり、設置者別のルート分岐は日本ほど目立たない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 附属中学校に通う娘が、いじめが原因で二か月学校に行けていない。市の教育委員会に電話すると「うちの管轄ではない」と言われた。では、どこへ行けばよいのか? 窓口は学校を設置する国立大学法人、最終的な報告先は文部科学大臣である
- あなたは附属小学校の副校長で、児童がいじめを苦に自傷行為をしたと保護者から連絡を受けた。学長を通した文科大臣への報告が遅れれば、後で「隠蔽」と書かれるのは学校側だ。週明けの会議まで待っている余裕はない
- 附属高校が設けた調査委員会の報告書が届いた。加害側の聴き取りがほとんど書かれていない。納得できないなら、大臣による再調査という道が残っている
取るべき行動
被害を受けた側:1. 欠席日数、診断書、加害の記録(LINE やメモ)を日付順に整理する2. 「重大事態として扱ってほしい」と書面で学校に求め、学長を通じた文科大臣への報告(本条1項)を確認する3. 調査委員会の構成と、中立性が確保されているかを質問する4. 調査結果に納得できなければ、不足点を具体的に挙げて学長と文部科学省に再調査を要望する5. 損害賠償は別の手続であり、弁護士に相談する
訴えられた側:学校側の立場であれば、1. 28条1項の重大事態に当たる「疑い」の段階で認定し、学長または理事長を通じて速やかに報告する2. 聴き取りの記録と調査委員会の議事録を残す3. 再調査や報告徴収に備え、資料を散逸させない。加害側の保護者であれば、子どもの言い分を書面にまとめ、調査で聴き取りに応じる機会を逃さない
時効(請求できる期限):本条に報告期限の明文規定はない。ただし文部科学省の「いじめの重大事態の調査に関するガイドライン」は、発生後に速やかな報告を求めている(最新の改訂状況をご確認ください)。損害賠償には特定の時効はないが、一般消滅時効(民法166条、債権5年または10年)が適用される。不法行為に基づく請求の場合は、知った時から3年、生命・身体の侵害では5年である(民法724条、724条の2)
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)制定 いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の制定とともに、国立大学附属学校の重大事態に関する報告と再調査の規定が置かれた。その後、国立大学法人法の改正(「理事長」の追加、準用条番号の変更など)に伴う文言の整備が行われた可能性があるため、人による確認が必要
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)の制定により、国立大学附属学校における重大事態の文部科学大臣への報告と再調査の規定として新設された
- いじめ防止対策推進法 第28条重大事態の定義と設置者等の調査義務
- いじめ防止対策推進法 第30条公立学校の報告先と首長の再調査
- いじめ防止対策推進法 第31条私立学校の報告先と知事の再調査
- いじめ防止対策推進法 第2条いじめの定義、重大事態判断の前提
- 国立大学法人法 第35条の2独立行政法人通則法の準用根拠
- 独立行政法人通則法 第64条大臣の報告徴収・立入検査権限
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