いじめ防止対策推進法 第29条(国立大学に附属して設置される学校に係る対処)
- 国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。以下この条において同じ。)が設置する国立大学に附属して設置される学校は、前条第一項各号に掲げる場合には、当該国立大学法人の学長又は理事長を通じて、重大事態が発生した旨を、文部科学大臣に報告しなければならない。
- 2.前項の規定による報告を受けた文部科学大臣は、当該報告に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のため必要があると認めるときは、前条第一項の規定による調査の結果について調査を行うことができる。
- 3.文部科学大臣は、前項の規定による調査の結果を踏まえ、当該調査に係る国立大学法人又はその設置する国立大学に附属して設置される学校が当該調査に係る重大事態への対処又は当該重大事態と同種の事態の発生の防止のために必要な措置を講ずることができるよう、国立大学法人法第三十五条の二において準用する独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第六十四条第一項に規定する権限の適切な行使その他の必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国立大学に附属して設置される学校に係る対処とは何ですか?
定義国立大学に附属して設置される学校に係る対処とは、いじめ防止対策推進法第29条に定められた規定で、「国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第29条(国立大学に附属して設置される学校に係る対処)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第29条の条文原文は「国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第29条は第五章 重大事態への対処に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第29条の前の条はいじめ防止対策推進法第28条です。
- いじめ防止対策推進法第29条の次の条はいじめ防止対策推進法第30条です。
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- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第29条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/29