いじめ防止対策推進法 第2条(定義)
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- この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む。)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。
- 2.この法律において「学校」とは、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(幼稚部を除く。)をいう。
- 3.この法律において「児童等」とは、学校に在籍する児童又は生徒をいう。
- 4.この法律において「保護者」とは、親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、いじめ防止対策推進法第2条に定められた規定で、「この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- いじめ防止対策推進法第2条(定義)は、日本のいじめ防止対策推進法に含まれる条文です。
- いじめ防止対策推進法第2条の条文原文は「この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を…」で始まります。
- いじめ防止対策推進法第2条は第一章 総則に置かれています。
- いじめ防止対策推進法の公布日は平成25年6月28日です。
- いじめ防止対策推進法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- いじめ防止対策推進法第2条の前の条はいじめ防止対策推進法第1条です。
- いじめ防止対策推進法第2条の次の条はいじめ防止対策推進法第3条です。
- いじめ防止対策推進法第2条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/425AC1000000071 - 本サイト収録
いじめ防止対策推進法(平成二十五年法律第七十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/425AC1000000071/2
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点いじめ防止対策推進法2条は、他の児童等の行為で、対象の児童等が心身の苦痛を感じているものをいじめと定義する。ネット上の行為も含み、回数や悪意は問わない。
Q · 一回だけの悪ふざけでも、法律上の「いじめ」になるの?
された子が苦痛を感じていれば、一回でもいじめに当たる
いじめ防止対策推進法2条1項は、他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為で、対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものを「いじめ」と定義しています。回数・継続性・悪意・力関係の差は要件ではありません。そのため一回きりの行為やネット上の行為でも当たりえます。ただし、定義に当たることと、重い処分や損害賠償責任が生じることは別の問題です。
解説
「いじめかどうか」を決めるのは、加害者でも担任でも校長でもない。条文の基準は一つだけで、行為の対象になった子ども本人が心身の苦痛を感じているかどうかである。悪意も、継続性も、力関係の差も要件に入っていない。かつて文部省の調査上の定義には「自分より弱い者に対して一方的に」「継続的に」「深刻な苦痛」という絞りがあったが、2006年度の見直しで外れ、2013年制定の本法もその流れを受けている。学校が「ふざけ合いです」「お互い様の喧嘩です」と言っても、あなたの子どもが苦しんでいれば定義上はいじめになる。定義に当たった時点で、学校には組織的な対応(22条)、事実確認と設置者への報告(23条)の義務が生じる。LINEグループでの外しのようなネット上の行為も含まれ、相手は同じ学校の生徒に限られない。塾や部活、地域のクラブの仲間でも「一定の人的関係」に入りうる。一方で抜けている部分もある。本法でいう「学校」に幼稚園、大学、高等専門学校は入っておらず、教師から生徒への行為はそもそも本法の「いじめ」ではない。どのルートで訴えるかは、この第2条の線引きで決まる。
法的な位置づけ
いじめ防止対策推進法第2条は、同法の適用範囲を画する定義規定である。いじめとは、児童等に対し一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影響を与える行為で、対象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。学校は小学校から高等学校、特別支援学校(幼稚部を除く)までに限られる。
よくある質問 AI による整理
Q1いじめの定義とは?法律では何と書いてある?
いじめ防止対策推進法2条1項で、一定の人的関係にある他の児童等の行為により、対象の児童等が心身の苦痛を感じているものと定義されています。
Q2ネットいじめも法律上のいじめになる?
なります。2条1項のかっこ書きが「インターネットを通じて行われるものを含む」と明記しており、SNSやグループチャットでの行為も対象です。
Q3いじめ防止対策推進法は大学にも適用される?
適用されません。2条2項の「学校」は小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校に限られ、大学・高専・幼稚園は入りません。
Q4私立学校のいじめにも適用される?
適用されます。2条2項は学校教育法1条の学校を引用しており、国公立・私立の区別はありません。私立の中高一貫校も対象です。
Q5他校の生徒からのいじめも対象になる?
対象になりえます。要件は「一定の人的関係」で、同じ学校に限られません。塾や部活、地域クラブなどでの関係も含まれうるとされています。
Q6学校がいじめを認めないのは違法?
定義に当たる事実があるのに認知せず対応しなければ、23条の事実確認・報告義務などに反する可能性があります。書面で認知と対応を求めるのが第一歩です。
Q7いじめの「心身の苦痛」はどう判断する?
対象となった児童等本人が苦痛を感じているかが基準です。本人が否定していても、表情や行動の変化など周辺状況から確認すべきとされています。
Q8いじめ防止対策推進法の「保護者」とは誰?
2条4項により、親権を行う者、親権者がいなければ未成年後見人をいいます。18歳で成年に達した生徒には、この定義上の保護者がいなくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1うちの子、ふざけてやっただけって言ってるんですけど、それでもいじめ扱いですか?
第2条1項の定義は行為者の意図を問わず、相手が心身の苦痛を感じているかで判断する。だから、ふざけ半分でもいじめに当たりうる。ただし定義に当たることと、重い処分や賠償責任が生じることは別の話である。実務のポイント:基本方針は、好意から行った行為が相手を傷つけた場合など、いじめという言葉を使わず柔軟に指導する対応も認めている。早い段階で相手家庭に誠実に向き合えば、学校の対応も穏やかな指導にとどまりやすい
Q2担任の先生からの暴言がつらいと子どもが言っています。いじめ防止法で訴えられますか?
第2条1項の「いじめ」は、他の児童等が行う行為に限られる。教師の行為は本法の定義から外れる。この場合は、体罰を禁じる学校教育法11条、不適切な指導として学校や教育委員会への申入れ、公立校なら国家賠償法1条による請求という別の道を使う。実務のポイント:教師の言動をきっかけに同級生がからかい始めたなら、その同級生の行為は本法のいじめになる。両方の行為を切り分けて記録しておくと、学校は「本法の対象外」として逃げにくくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「一回だけなら、いじめではない」と思われがちだが、本条の定義には回数も期間も入っていない。一度の行為でも、対象になった子どもが心身の苦痛を感じていれば、定義上はいじめになる
- 「いじめか、喧嘩か」という問いの立て方自体がずれている。本法の定義は行為の呼び方ではなく、相手の苦痛の有無で判断する。文部科学大臣の基本方針も、喧嘩やふざけ合いに見えても背景を調べ、苦痛があればいじめとして扱うよう求めている。「喧嘩だから対象外」という学校の説明は、それだけでは定義に沿っていない
- 親から見れば「担任の先生の言葉がわが子を追い詰めた」こともいじめだが、本法の定義では行為者は「他の児童等」に限られる。教師の行為は体罰(学校教育法11条ただし書)や不適切指導、国家賠償の問題として扱う別ルートになる。いじめ防止対策推進法だけを根拠に詰め寄ると、学校側に「本法の対象外です」と返される
- 「保護者」は親なら誰でも当たると思われているが、本条4項の定義は親権を行う者(いなければ未成年後見人)である。2022年施行の成年年齢引下げにより、18歳になった高校生にはこの定義上の保護者がいなくなる。その場合の学校の連絡や手続の扱いは、学校ごとに確認が必要である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 判断基準 | 2条:対象となった児童等が心身の苦痛を感じているか(本人基準) | 28条:生命・心身・財産に重大な被害が生じた疑い、または相当期間の欠席を余儀なくされている疑い 23条:児童等からいじめに係る相談を受けた場合など、いじめの事実があると思われるとき |
| 学校側に生じる義務 | 定義に当たれば、本法の各種対応義務の入口となる | 組織を設けて事実関係を調査し、被害側に必要な情報を提供 速やかな事実確認、設置者への報告、被害児童等への支援と加害児童等への指導 |
| 保護者が書面で求める内容 | 「2条の定義に該当するのでいじめとして認知してほしい」 | 「28条の重大事態として調査してほしい」 「23条に基づく事実確認と結果の報告をしてほしい」 |
他国ではどう定めているか 3 か国
台湾は法律ではなく教育部の準則で霸凌を定義する。生徒間の行為を中心としつつ、教職員による行為の扱いも整備されてきた点が日本と異なる
韓国は「学校暴力」として定義し、暴行・名誉毀損・サイバーいじめ等の行為類型を列挙する。被害者の苦痛を中心に据える日本の定義とは構造が異なる
フランスは学校でのハラスメントを受けない権利を教育法典に定め、2022年法で学校ハラスメントを刑法上の犯罪類型とした。日本の本法は刑事罰を伴わない
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- わが子が「クラスのLINEグループから自分だけ外された」と泣いている。担任は「ネットのことは家庭で」と言う。これを学校に動いてもらうにはどうすればいい? 第2条1項はかっこ書きでインターネットを通じた行為を明示しているため、学校の外で起きたことでも対応義務の対象になる。今週中に、スクショ付きの書面で「いじめとしての認知」を求めることになる
- あなたの子どもが、仲の良い友達のあだ名をみんなの前で何度も呼んだ。本人は面白がっていただけ。ところが相手が保健室に通い始め、学校から「いじめとして対応します」と連絡が来た。悪気がなかったことは、定義上の判断を左右しない
- 保護者会で「うちは中高一貫だから大丈夫」と言う親がいた。中等教育学校も、私立の中高も第2条2項の「学校」に入る。一方で、子どもが高専に進学した場合、その学校は本法の「学校」には列挙されていない
取るべき行動
被害を受けた側:1. 子どもの言葉、日付、場所、相手、SNSのスクショをその日のうちに記録する2. 学校には口頭ではなく書面かメールで、第2条の定義に当たることを示し、いじめとしての認知と23条に基づく事実確認を求める3. 欠席が続く、心身に被害が出ているなら、28条の重大事態に当たるかの判断も求める4. 学校の対応が鈍ければ、設置者(教育委員会、私立なら都道府県の私学担当)へ相談する
訴えられた側:1. 「悪気はなかった」は定義上の反論にならないと理解し、まず事実を子どもから丁寧に聞き取る2. 学校の事実確認には協力しつつ、わが子の言い分も書面で残す3. 指導内容や出席停止(26条)など不利益な措置の根拠は説明を求める4. 謝罪と関係修復を早く進めるほど、紛争化や損害賠償請求へのこじれを防げる
時効(請求できる期限):本条の定義自体に時効はない。加害児童や保護者への損害賠償請求は民法の不法行為として、損害及び加害者を知った時から3年(生命・身体の侵害は5年)、行為時から20年(民法724条、724条の2)。公立学校の対応の不備を問う国家賠償請求も民法の規定による(国家賠償法4条)
学説
行政解釈(いじめの防止等のための基本的な方針):個々の行為がいじめに当たるか否かの判断は、表面的・形式的に行わず、いじめられた児童生徒の立場に立って行うとする。本人が否定する場合も周辺状況を踏まえて確認すべきとされる
改正沿革 AI による整理
- 平成25年(2013年)制定 議員立法により法律第71号として制定、同年9月28日施行。いじめ、学校、児童等、保護者の四つの定義を置いた
- 改正の有無は要確認 義務教育学校の創設(平成27年(2015年)学校教育法改正)に伴い、2項の学校の列挙が改められた可能性があるが、改正法と文言の変更は未検証
改正の年表
- 1.平成25年(2013年) 新設:議員立法により法律第71号として制定。いじめ、学校、児童等、保護者の四つの定義を置き、被害児童等の心身の苦痛を基準とする定義を採用した
- 2.平成27年(2015年) 改正:学校教育法改正による義務教育学校の創設に伴い、2項の「学校」の列挙に義務教育学校が加えられた
- いじめ防止対策推進法 第4条児童等によるいじめの禁止
- いじめ防止対策推進法 第19条インターネットを通じたいじめへの対策
- いじめ防止対策推進法 第23条いじめへの学校の事実確認と報告義務
- いじめ防止対策推進法 第28条重大事態の調査義務
- いじめ防止対策推進法 第9条定義された保護者の責務
- 学校教育法 第1条本条2項が引用する学校の範囲の根拠
- 学校教育法 第11条教師による体罰の禁止、教師の行為の受け皿
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